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ア さきがけのプログラムの創作性 (ア)請求原因(1)ア(ア)の事実のうち,さきがけが売上情報管理機能,領収書作成機能及び集合住宅管理機能を有していることは認めるが,これらの機能を実現するためのプログラムに作成者の思想が表現されていることは,否認する。 これらの機能を有する新聞販売店用プログラムは他にも存在し,さきがけに特有のものではない。さきがけのファイルレイアウトは,同種のソフトウェアで当然に要求される項目を取り上げて並べ,通常必要なスペースを設けただけであり,創作性は認められない。 そもそも,さきがけのプログラムは,デルファイ
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
ポイントをかいつまんで説明を試みますね。 (スコア:1)
原告の主張、被告の主張、当裁判所の判断 (スコア:2, 参考になる)
「さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない」
という部分は被告の理由付否認であって裁判所の判断ではありません。
同様に27299さんの引用部分も被告の理由付否認の箇所です。
判決を論じるならこれらの主張にどのように応答しているかを具体的に摘示していくべきでしょう。