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さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
さきがけのプログラムは,被告Y2の従業員であるA(以下「A」という。)の発意によって,同人が創作したものである。
と、
……さきがけとNEWS2000のプログラムがいずれも被告Y2の従業員Aによって作成されたことからすれば,両プログラムが類似していても,直ちにNEWS2000がさきがけのプログラムを複製したものとは認められない。
にあるように、『さきがけ』と『NEWS2000』はどちらもY2社のAさんが書かれたコードです。加えて、判決では
……さきがけはユーザーごとのカスタマイズが予定され
……契約書の内容は,原告及び被告Y2の意思及び取引実体からかけ離れており,当事者の合意を記載したものとはいえず,それを根拠にさきがけの著作権が原告に譲渡されたということはできない。
さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
うゎ、最悪だ・・・ (スコア:5, すばらしい洞察)
屍体メモ [windy.cx]
Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:5, 参考になる)
判決文を読んでみると、
と、
にあるように、『さきがけ』と『NEWS2000』はどちらもY2社のAさんが書かれたコードです。
加えて、判決では
Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:2, 興味深い)
被告側 (プログラムを作ったほう) の認否で興味深いのは↓ココ。 プログラムを作った側が、 「これは著作物じゃない」 と主張してます。
Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:1, すばらしい洞察)
1つはモジュールの再利用の問題で
まぁ、RFPの中に独自性が強い機能があればそれを
ぱくったら問題だが、一般的に良く使われている
機能ならそのモジュールを再利用することは問題
ないと‥
今回の場合は、原価を遥かに下回る受注価格で売り
切りの契約を結ばせて、その上、インストール作業を
発注してますよね。この場合、売り切りとみなさないで、
パッケージ販売とみなすというのが判決の主旨では?
形式上の契約書より実際の取引の実態を重視した
判決だと思いますが‥
Re:うゎ、最悪だ・・・ (スコア:0)
中の部分じゃなくて、表面の部分を指しているように思う。