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(リンク手続) 第3条 当規定を了承の上、ホームページのリンクを希望する者は、担当課長(不明の場合は、市ホームページ管理者(以下「管理者」という。)にホームぺージリンク申請書(様式第1号)を提出するものとする。申請者は、原則的にホームページの所有者又は運営者とする。 2 申請書を受け付けた担当課長は、前条各号の条件に適合するか確認し、ホームぺージリンク申請送付書(様式第2号)により意見を添えて管理者に送付するものとする。 3 担当課長は、前項の判断がつき難い事項、総合的に判断する必要があると思われるものについては、管理者より「広報施策検討審査会」の意見を求めるものとする。 4 管理者は、書類及び該当ホームページを確認の上、リンクの可否を決定する。「広報施策検討審査会」を開催したものについては、その審査結果により可否を決定するものとする。(市長決裁)許可したときは、その旨を申請者にリンク(許可・不許可)決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、速やかにリンクを行う(いなべ市へのリンクの場合は許可通知する)ものとする。また、リンク不許可のときは申請者に同様に、その旨を通知するものとする。(いずれも担当課長経由にて通知) 5 国・地方公共団体等については、担当課長が申請書を準用し、管理者に同様の申請手続きを行うことができる。 (リンク先及び市ホームページへのリンクの明示) 第4条 市ホームページから申請者ホームページへのリンクの場合は、トップページへのリンクを原則とし、リンク先が申請者ホームページであることがわかる表示を行うものとする。 2 申請者ホームページから市ホームページへのリンクの場合は、トップページへのリンクを原則とし、リンク先が市ホームページであることがわかる表示を行うものとする。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
希望者はメールを出せということ (スコア:1)
リンクポリシーを超意訳すると、リンクは自由に、相互リンクはメールで一報しろってことなんでしょうかね。
――――――――――― バグは金也("Y"enBug)
リンク=相互リンク、という認識の例 (スコア:2, 参考になる)