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民間企業が悪質な業者に「うちは会社と特別な関係があるる」などと「社名と信用」を利用されることが問題なのですが、悪用された企業がリンクフリーにしていた場合には法的手段に訴えて自社の信用を利用した宣伝としてのリンク行為をやめさせることが出来なくなります。
「実質的に関係があるように誤解する素人はたくさんいるではないか!」という意見もあるようですが。
「リンクがあったので関係があると誤解した」というその素人さんは、リンクを辿って一旦そのリンク先に行って、また戻ってきて、元のサイトを信用できると誤解するということになるわけですが、そのような手順を踏んで誤解するような人は、リンクを辿る前から誤解しそうですから、リンクがなくても誤解しますよね。会社名とかロゴがあるだけで。
悪用された企業がリンクフリーにしていた場合には法的手段に訴えて自社の信用を利用した宣伝 としてのリンク行為をやめさせることが出来なくなります。
どうも皆さん「リンクをホームページのリンク集に載せる」イメージでしか見ていないようですか、むしろ 問題なのは「見えない部分にリンクを仕掛ける」ことが技術的に可能であり、そのような技術を悪用される ことを牽制する狙いがあるということです。
P.S. ところで
どうも皆さん「リンクをホームページのリンク集に載せる」イメージでしか見ていないようですか、
そのフィッシング詐欺に悪用される組織の側に立ってみると、詐欺行為を発見した場合に刑事だけではなく民事手続きで解決しようとする時にやはり事前にリンク制約規定が必要になります。
民事手続きで解決しようとする時にやはり事前にリンク制約規定が必要になります。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:5, 参考になる)
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20061007.html [takagi-hiromitsu.jp]
高木氏のアドバイスが効いたのかなぁ
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:3, 興味深い)
成果を元に、技術的、法的なリスクを考慮したガイドラインが経済団体などで作成された、と聞いています。
具体的な文書名までは知りませんが、多くの上場企業がほとんど同じ内容のリンク規定を設けていることから、
数年前になんらかの基準を示した文書が出回った時期があったのではないかと思われます。
各企業のホームページに掲載されているリンク規定も、その企業の意思を示す以上は顧問弁護士の承認を得てい
るはずなので日弁連の規定に関係しているのかもしれません。
高木先生の言いたいことは、
>悪質な業者に「うちは警察へリンクさせてもらっている」などと利用されることが問題だとおっしゃるが、
それはリンクを許諾制になんかしてるからそうなる。
>許可なくすることを禁止しているなどと掲示していれば、読者は、「リンクしているということは警察の許
可をもらったのだろう」と思ってしまう。
>リンクしているからといってリンク先と関係があるわけではないことは、Web利用者全員に共通の常識とし
なければならない。
>民間サイトへリンクした偽サイトが登場したときに、「許可を得ているはずだから信用できるサイトだ」と
誤解する読者を増やすことに加担してしまう。
あたりに集約されているように思えます。
ところが紙のメディアの頃から紛らわしい書き方で誤解を誘導することは行なわれてきました。
別にWEBだけの問題ではありません。
リンクの本質とは「情報の関連付け」ですが、悪意ある「情報の関連付け」はインターネット出現以前から
雑誌や機関紙などの紙のメディアで行なわれて来ました。
しかしそれらの紙のメディアと根本的に異なるのは「情報伝達のスピードと規模」が大きくなってことにより、
影響力も増大したことです。
インターネットの情報は紙のメディアに較べて早く広範囲に広がります。
そのため情報の波に呑み込まれ確認がしずらくなる場面も増えます。
いままでのような紙のメディアならら印刷配布するのにも相当の費用がかかり、配布できる数や範囲も限られ
ていました。
ところがインターネットは費用と場所のカベを簡単に乗り越えられるのです。
だからこそリンク行為が問題になるのです。
情報の洪水の中で確認作業が疎かになりがちであるのだから情報を伝える側もそれなりの努力が必要な時代に
なったということでしょう。
いつの時代にも何事にも、事前に良く確認しないで鵜呑みにする人がいますから高木氏の懸念はもっともですが、
少々こじつけが過ぎるのではないでしようか。
それを心配していたら広報や宣伝活動は何も出来なくなってしまいます。
>信用の悪用を防ぐには、「他のサイトが当サイトへリンクしている場合があるが、それは当サイトと関係があ
ることを意味するものではない」旨の注意書きをすればよいのだし、
民間企業が悪質な業者に「うちは会社と特別な関係があるる」などと「社名と信用」を利用されることが問題
なのですが、悪用された企業がリンクフリーにしていた場合には法的手段に訴えて自社の信用を利用した宣伝
としてのリンク行為をやめさせることが出来なくなります。
当初からリンク行為に何ら制約をかけていなければ「確認訴訟における訴えの利益」が生じないからです。
すなわち、悪用されることを前提として視野に入れて制約をかけていないのだから、その結果自社の信用が悪用
されても、それは自己責任になるからです。
このことは悪用する側の立場から見ればすぐに理解できます。
つまり「リンクするなとは明記されていなったではないか。されたくなければ初めから書いておけ」と。
これが現在の法律上の基本的な考え方です。
民事関係では意思表示のありかたが何よりも重要視されますから当初から「無断リンク禁止」であると意思表示
をしていなければ、自社に不本意な信用の関連付けを止めさせることができない上に「悪用を未然防止する手段を
講じていなかったのは重大な過失である」として誤解した第三者から訴えられる可能性も出てくることになります。
高木先生は「無断リンク禁止規定を設けることでは責任を果たしたことにはならない」と主張されていますが、
現在の日本の社会制度では、
「事前に何らかのリンク制約規定を設けておかなければ組織としての社会的責任を果たしたことにならない」
のです。
「無断リンク禁止」にしておくならば事前に申請を受け付けた時点で相手が何者かでリンクする意図は何か
を確認することが出来ます。
問題なのはリンク制約規定が事前検閲的な無断リンク禁止だけではなく事後的手段でもかまわないはずなのに
日本の民事訴訟制度、特に強制執行手続きが有名無実化しているために何か起きた後で対応するのではなく、
事前対処(のポーズ)をしておかなければならないことです。
現状では残念ながらインターネットのルールが社会一般に広く認められていません。
民間企業が自己防衛するためには当初からリンク制限を宣言していなければ法的に対抗できないのです。
もうひとつ考える必要があるのは、具体的なリンクの方法です。
どうも皆さん「リンクをホームページのリンク集に載せる」イメージでしか見ていないようですか、むしろ
問題なのは「見えない部分にリンクを仕掛ける」ことが技術的に可能であり、そのような技術を悪用される
ことを牽制する狙いがあるということです。
高木先生はパソコン利用者の立場を考慮してフィッシング詐欺対策の重要性を訴えていらっしゃいます。
そのフィッシング詐欺に悪用される組織の側に立ってみると、詐欺行為を発見した場合に刑事だけではなく
民事手続きで解決しようとする時にやはり事前にリンク制約規定が必要になります。
その規定の程度は厳しいほど法的効果が生じます。
すると結局行のところき着く先は事前許諾制になってしまいます。
>その正当性のなさは昔も今も変わっていない。
無断リンク禁止規定には十分な法的根拠が存在し、その規定を設ける正当な理由が存在します。
個別にソース上げると厄介な問題が生じますが、一般論で言えば詐欺よりも政治目的や宗教団体の方がヤバイです。
高木先生が不思議に思われているようにリンク制約の事例が増加していますが、事なかれ主義だけではないです。
むしろ事なかれ主義ならばリンクフリーにして「ワレ一切関知セズ」にしておいたほうが楽なのにです。
個人のホームページなら個人のポリシーと責任で運営できますが、公的団体や企業には個人とは異なった数々の
縛りがかけられてしまうことを考えれば「無断リンク禁止」にしている理由も理解できます。
直接関係無い人は華麗にスルーすれば良いだけですし。
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:1)
そうでない場合についてちょっと疑問があります。
>民間企業が悪質な業者に「うちは会社と特別な関係があるる」などと「社名と信用」を利用されることが問題
なのですが、悪用された企業がリンクフリーにしていた場合には法的手段に訴えて自社の信用を利用した宣伝
としてのリンク行為をやめさせることが出来なくなります。
「当サイトへのリンクにより当社(当機関?)と関係があるかのような記述若しくは当サイトの内容を使用した宣伝を無断で行うことを禁止します」
みたいな、悪意ある行為の手段として用いることを禁止する旨の文言じゃダメ(または弱すぎる)ということでしょうか?
> どうも皆さん「リンクをホームページのリンク集に載せる」イメージでしか見ていないようですか、むしろ
>問題なのは「見えない部分にリンクを仕掛ける」ことが技術的に可能であり、そのような技術を悪用される
>ことを牽制する狙いがあるということです。
見えないリンクで困るケースというのは不正アクセス禁止法で禁止されると思うのですが。
気になる点は、以下のようなケースに対して、前記した 悪意ある行為の手段として使用することを禁止 が民事的に(時間的なものも含めて)有効な手段にならないと判断されているのでしょうか。
ちょっと追加。
悪意の判断が司法側にあるのがイヤだ。という人には、「事前連絡はいりませんが、当社からの要請があった場合には無条件にリンクを解除して頂きます。当サイトにリンクした場合、規約に同意したものとします。」とかはどうだろう…。
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:1)
という前提部分が変です。
たとえばa hrefでリンクされて「特別な関係があります」と悪質な業者が提示して悪用したところで、それを裁判などで止めさせる必要性が分かりません。
高木氏の言っている事の一つは「リンクしただけで関係があるという誤解が広まらないように、無断リンク禁止規定をやめよう」というものです。
つまり前提が違うので、あとの理屈は全て無意味だと思います。
「実質的に関係があるように誤解する素人はたくさんいるではないか!」という意見もあるようですが。
それに対して、悪質な業者のリンクを法的手段で外させるために努力するよりも、素人に「単なるリンクでは関係性は保証されない」と誤解を認識させるほうが、はるかにコストが安くて合理的です。
Masafumi Otsune [otsune.com]
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)
「リンクがあったので関係があると誤解した」というその素人さんは、リンクを辿って一旦そのリンク先に行って、また戻ってきて、元のサイトを信用できると誤解するということになるわけですが、そのような手順を踏んで誤解するような人は、リンクを辿る前から誤解しそうですから、リンクがなくても誤解しますよね。会社名とかロゴがあるだけで。
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)
なぜリンクだけが問題なんでしょうか?
なぜリンクだけは法的根拠があるのですか?
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)
リンクをやめさせるのに注意書きが法的根拠になる、という話でしょう。
人格名はそれそのものがやめさせる法的根拠になりますが。
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)
じゃあ、リンクだけ書くのはおかしいですね。
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)
「リンク」に「法的根拠がある」なんてあなたの発言は
元レスでは一切論じられていないのですが。
そもそも何について書けばいいというのか?
あなたが問題にしたそうな人格名はそれが企業や個人と
直結している、と認識められれば元レスの中で言っていること
は達成可能だと言っているのに。
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)
まあ「リンクフリーにはすばらしいメリットがある」「リンクフリーは正義」が結論としてありきだからしょうがないか
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)
>ところが紙のメディアの頃 ~~ する人がいますから高木氏の懸念はもっともですが
まではまともな事を書いてるのに突然
>少々こじつけが過ぎるのではないでしようか。
>それを心配していたら広報や宣伝活動は何も出来なくなってしまいます。
なんていう飛躍をしてる。
更に
>悪用された企業がリンクフリーにしていた場合には法的手段に訴えて自社の信用を利用した宣伝
>としてのリンク行為をやめさせることが出来なくなります。
こんな「法的手段でリンク行為をやめさせる」事が可能であるかのようなバレバレなミスリードをしてるし、その
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)
まじめにわからないので教えてください (スコア:0)
P.S. ところで
それはむしろリンク許諾制にしている変なサイトの人の認識のことじゃないですか?まじめにわからないので教えてください (スコア:0)
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)
Re:高木浩光氏と栃木県とのやりとり (スコア:0)