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mixiのコミュへの掲載内容を許諾なしで書籍化する計画で大揉め」記事へのコメント

  • 前にブログサービスの規約で、ブログを勝手に書籍化、あるいは改変できるように著作人格権の放棄をうたったものが問題になったことがありましたが、著作人格権というのは、本人にも放棄できない権利です。

    著作人格権には公表権・氏名表示権・同一性保持権の三種類があり、公開するかしないか、それに自分の名前を表示するかしないか、また公表の際に勝手な改変をさせないという権利が含まれています。

    規約がどうなっていようと、本人の同意がないとおかしいですね。

    参考:著作者にはどんな権利がある?
    http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html [cric.or.jp]
    • この場合「公表権」が問題化な? mixi に記事を書くのが「公表」に当たらない場合、出版する際には公表権を行使しないといけないわけだよね。 氏名は表示すりゃいいし、同一性保持権とか言っても文書の著作物だったら改行位置とか、メディアとかの変更は該当しないだろうし。
      --
      -- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
      • mixiのコミュニティに記事を書くことは「公表」に該当します。

        著作権法第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述、若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。

        著作権法第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
        七の二 公衆送信 公

        • その通りです。
          ただし、それを今度は本に載せるということになりますと、別個の公表ということになりますから、やはり改めて同意は必要かと。
          親コメント
          • by wd-nara (25864) on 2006年11月22日 19時01分 (#1062848) 日記
            そもそも、本件は、著作権のひとつである出版権の問題であって、著作者人格権のひとつである公表権の問題ではありません。

            まず、公表権は未公表の著作物を公表する権利ですので、すでに公表された著作物である記事の扱いが問題となっている本件には関係しません。

            著作権法第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

            また、著作権を譲渡すると自動的に公表の許可を与えたものとされますので、著作者人格権が譲渡できないことも、本件には関係しません。

            著作権法第十八条2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
            一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
            親コメント

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