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著作権法第十五条(職務上作成する著作物の著作者) 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
映画の著作者が制作側であって出演者ではないことは、別の話です。
著作権法第十六条(映画の著作物の著作者) 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
著作人格権は譲渡できません (スコア:2, 参考になる)
著作人格権には公表権・氏名表示権・同一性保持権の三種類があり、公開するかしないか、それに自分の名前を表示するかしないか、また公表の際に勝手な改変をさせないという権利が含まれています。
規約がどうなっていようと、本人の同意がないとおかしいですね。
参考:著作者にはどんな権利がある?
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html [cric.or.jp]
ゴーストライター (スコア:0)
例えば映画なんかだと、実際に表現した俳優とかには無くて、あくまで監督とかの物ですよね?
こういうのやってよとお金積んだ方に、企画したという事で全ての権利がいっちゃう場合も多いような気がします。
Re:ゴーストライター (スコア:2, 参考になる)
映画の著作者が制作側であって出演者ではないことは、別の話です。