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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
著作人格権は譲渡できません (スコア:2, 参考になる)
著作人格権には公表権・氏名表示権・同一性保持権の三種類があり、公開するかしないか、それに自分の名前を表示するかしないか、また公表の際に勝手な改変をさせないという権利が含まれています。
規約がどうなっていようと、本人の同意がないとおかしいですね。
参考:著作者にはどんな権利がある?
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html [cric.or.jp]
権利自体を譲渡することはできないけど (スコア:0)
Re:権利自体を譲渡することはできないけど (スコア:1)
でも文章を書いている本人が、後でその契約を撤回した場合、譲渡できない権利が前提になっている以上、契約自体が無効とみなされると思います。