パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

海賊版取り締まり強化、ダウンロードも違法に」記事へのコメント

  • 間違ってダウンロードしても逮捕されるような社会になるのだろうか?
    なんだか逮捕したい人間を逮捕するために使われそうな予感。
    • どうやってダウンロード前に違法性を判定しろと言うんでしょうかねぇ。

      例えばアレやソレを使って、「何とかかんとか Vol1.iso」なるファイルを拾ったとすると
      落とした人は中身をのぞいてメーカーらしきロゴやURLを発見したら、自分でサイト等を確認しに行き
      確かに現在発売されている商品であり著作権が放棄されているようなものではないことを確認したら
      危ない危ないと即刻削除……してももうすでに罪に問われるという恐ろしい法律になるわけです。

      ……まあ上に書いたのは冗談として、これはとりあえずP2Pファイル共有ソフトウェアの作者潰し(&YouTube潰し)が主な目的ですかねぇ。
      • 著作権的に問題無いものだけアップロードや流通させていれば誰も法に触れない。

        >これはとりあえずP2Pファイル共有ソフトウェアの作者潰し(&YouTube潰し)が主な目的ですかねぇ。
        これは、お前が「禁じられるべき行為」に加担していることを白状したと見てよいな?
        • 信用のある会社から市販のダウンロードコンテンツを買ったら、後から盗作だと判明した場合でも、
          ダウンロード側の罪を問えるんだよね。極端な言い方をすると。
          • > 後から盗作だと判明した場合
            「海賊版」の話だったと思うんですが、「盗作」も対象?
            だとしたら確かに大変ですね...
            # beingとかavexとか地雷がいっぱい

            > 信用のある会社から市販のダウンロードコンテンツを買ったら
            だとすると、その辺のスーパーで盗品を買わされる可能性も心配したほうがいいかも。
            親コメント
            • > だとすると、その辺のスーパーで盗品を買わされる可能性も心配したほうがいいかも。

              法律には善意の第三者という概念があり、盗品と知らずして入手した場合にはその人および入手した物品は保護されます。
              で、今回の話では、立法側がそういう「善意の第三者」の考え方を無視して問答無用で違法化してくるんじゃないだろうかって極端な反応をしているんじゃないかと。
              • by Anonymous Coward on 2006年11月25日 20時05分 (#1064553)
                だから、盗品と知らずに買ったのか、知ってて買ったのかによって、結果は違うんだろ?
                非親告罪化のほうに「明らかに商用的なもの」ってあるように、誰でも知ってるような著作物だったら「知りませんでした」じゃ済まないよなぁ。

                それにしてもWinnyだのShareだの常用してる寄生虫どもは逃げ口上を考えるのに必死だな。
                親コメント
              • >法律には善意の第三者という概念があり、盗品と知らずして入手した場合にはその人および入手した物品は保護されます。

                それ、民事の話では?
                刑事は、証拠物として押収される可能性がある。

                >第99条 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
                >2 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
                http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM [houko.com]

                あと、220条に該当する場合ならば、令状無しで差し押さえが可能。

                盗んだことを証明する為に、大抵は盗品を証拠物として押収するだろ?
                証拠物無しで公判が維持出来るとは思えないし。

                かなり後になって帰ってきてもな。
                親コメント
              • by Anonymous Coward on 2006年11月25日 20時14分 (#1064556)
                > だから、盗品と知らずに買ったのか、知ってて買ったのかによって、結果は違うんだろ?

                そう立法すればね。
                海賊版と知らずにダウンロードした場合が例外と規定されなかったらアウト。
                (PSEだって中古が例外と明記されなかったからアウトだった)

                > 誰でも知ってるような著作物
                それを知らないことは罪ですか?
                作品自体は知ってても「正規品」と騙されてダウンロードした場合は罪ですか?
                「自作の作品です」と言われてダウンロードしたら「誰でも知ってるような著作物」だった場合は罪ですか?

                立法するなら「ダウンロード」なんて乱暴な括りにせず、その辺ちゃんと明確に区分しろってことだろ。
                親コメント
              • >そう立法すればね。
                >海賊版と知らずにダウンロードした場合が例外と規定されなかったらアウト。

                「非親告罪」とか「罰則を設ける」って話だから刑事罰の話でしょ?故意性は必要不可欠だけど。

                >(故意)第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
                >2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
                >3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
                http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM [houko.com]

                被告側は「海賊版と知らずに」やったことを証明しなければならないけどな。
                「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」みたいな条文は、これを被告側が証明出来てはじめて機能する。
                推定無罪の原則はあるが、「海賊版と知らずに」ととぼけても何処まで通用するか。本当に知らなかった?マジですか。

                と言うか、市販ソフトを扱っている小売店とかは、どういうチェックをすると海賊版じゃないと解るんだ?
                問屋からの仕入れは不可能で、全てメーカー直になる?
                問屋から仕入れた奴にメーカーがクレームを入れて、廃棄とメーカー直仕入れの契約をして丸く収まっても、
                非親告罪だから「某店は○○の海賊版を売っていた」って警察にタレコミがあれば、ゴミ箱をあさられて逮捕される訳か。
                傷害事件の様に、被害者との示談で起訴されない場合あるだろうけど、示談があろうと起訴されるケースもあるのか。
                linuxとかだと、一部に他人の著作物が混じったケースって過去に何度かあったけど、タレコミがあったらな。
                親コメント
              • > 傷害事件の様に、被害者との示談で起訴されない場合あるだろうけど、示談があろうと起訴されるケースもあるのか。

                それどころか、示談したことを理由に被害者自身(著作権者自身)が共犯とされる可能性もあるね。

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

処理中...