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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:3, すばらしい洞察)
なんだか逮捕したい人間を逮捕するために使われそうな予感。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:1, すばらしい洞察)
例えばアレやソレを使って、「何とかかんとか Vol1.iso」なるファイルを拾ったとすると
落とした人は中身をのぞいてメーカーらしきロゴやURLを発見したら、自分でサイト等を確認しに行き
確かに現在発売されている商品であり著作権が放棄されているようなものではないことを確認したら
危ない危ないと即刻削除……してももうすでに罪に問われるという恐ろしい法律になるわけです。
……まあ上に書いたのは冗談として、これはとりあえずP2Pファイル共有ソフトウェアの作者潰し(&YouTube潰し)が主な目的ですかねぇ。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:-1, フレームのもと)
>これはとりあえずP2Pファイル共有ソフトウェアの作者潰し(&YouTube潰し)が主な目的ですかねぇ。
これは、お前が「禁じられるべき行為」に加担していることを白状したと見てよいな?
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:0)
ダウンロード側の罪を問えるんだよね。極端な言い方をすると。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:1)
「海賊版」の話だったと思うんですが、「盗作」も対象?
だとしたら確かに大変ですね...
# beingとかavexとか地雷がいっぱい
> 信用のある会社から市販のダウンロードコンテンツを買ったら
だとすると、その辺のスーパーで盗品を買わされる可能性も心配したほうがいいかも。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:0)
法律には善意の第三者という概念があり、盗品と知らずして入手した場合にはその人および入手した物品は保護されます。
で、今回の話では、立法側がそういう「善意の第三者」の考え方を無視して問答無用で違法化してくるんじゃないだろうかって極端な反応をしているんじゃないかと。
Re:違法なものかダウンロードするまでわからないのだが (スコア:1)
それ、民事の話では?
刑事は、証拠物として押収される可能性がある。
>第99条 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
>2 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM [houko.com]
あと、220条に該当する場合ならば、令状無しで差し押さえが可能。
盗んだことを証明する為に、大抵は盗品を証拠物として押収するだろ?
証拠物無しで公判が維持出来るとは思えないし。
かなり後になって帰ってきてもな。