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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
そもそも存在意義ですよ (スコア:4, すばらしい洞察)
・国民の総意を得られぬままの見切り発車は許されるのか。
・開始前からの反対を考慮すると、削除の未想定こそ問題ではないのか。
# 削除に3500万円(庶民的大金)掛かるというバグを逆手に、
# 反対派を煙に巻こうという魂胆が見え見えですがどうでしょう?
Re:そもそも存在意義ですよ (スコア:3, 興味深い)
事務の効率化がはかれるのは明らか。
> ・国民の総意を得られぬままの見切り発車は許されるのか。
事務手続きのやり方ごときに国民の総意が必要とは思えん。
> ・開始前からの反対を考慮すると、削除の未想定こそ問題ではないのか。
想定済みです。そういう人は日本国籍を放棄してください。
Re:そもそも存在意義ですよ (スコア:2, 興味深い)
> 事務の効率化がはかれるのは明らか。
効率化(事務担当者の負担軽減)のために巨額の構築費をかける必要がある?
効率化で公務員を削減できたとか給料を安く出来たという話は聞いたことがない。
住基ネットができてお役所の手続きが便利になったという国民の話も聞かない。
防衛庁が住基ネットを活用して、勧誘するための個人情報リスト作成を市町村に
依頼したと言う話は聞いたことがある。
拒否した自治体は発表があったが、拒否しなかった自治体は沈黙を守ったのでは?
セキュリティも弱すぎる。
一介の女子高生が攻略して他人に成り代わることを許して
Re:そもそも存在意義ですよ (スコア:3, 参考になる)
拒否した自治体は発表があったが、拒否しなかった自治体は沈黙を守ったのでは?
自衛官の募集活動は本来ならば自治体の仕事です。
自衛隊法
(都道府県等が処理する事務)
第九十七条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。
2 長官は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
3 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
この規定に基づき地方自治法第2条の規定による法定受託事務として取り扱いが各自治体に義務付けられています。
ところが実態として隊員募集事務を取り扱う余裕がなかったりその自治体首長が革新派であって国の施策に対して非協力的な対応を取ることがあります。
そのため隊員募集活動は自衛隊自身が、本来は予備自衛官の管理などを行なうための部署である地方連絡部を中心として広報活動の一環として行なっています。
ちなみに
戦前は役場ごとに兵事係がおかれ徴兵に関する事務を執り行っていました。
召集令状や戦死公報の送達は兵事係の仕事でした。
隊員募集活動を実施しない自治体に対して法令にもとずいて必要な情報提供を求めることは正当な業務行為であって何ら問題はありません。
募集事務は勧誘だけではありません。採用に至るまでの全ての過程を指します。
勧誘だけなら年齢と住所しかわからない住基ネットに頼る必要はありません。
特殊な職業の募集活動なのでspamよろしく勧誘する数だけ多ければよいというものでもありませんし、それではかえって非効率です。
ある種の公務員試験(キャリア採用や警察、宮内庁に外務省)では合格予定者に対する公務員法の規定に対する欠格審査が厳しく行なわれると言われます。
自衛官の採用にも同様の審査が行なわれている可能性はありますので、それと混同されているのではないかと思います。
というのはいろいろと検索しても具体的な要請の内容がわからないからです。
なので他人の受け売り的な批判はほどほどにしておいたほうがよろしいかと。
Re:そもそも存在意義ですよ (スコア:0)
京都新聞 住基ネット判決 運用見直し欠陥是正を
http://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/20061202_2.html
>しかも、住基カードの普及率は0・72%(〇六年三月現在)にとどまり、住民の住基ネットに対する関心は低い。
>日常生活で住基カードを使う必要性が少ないためだろう。
まとめ記事としてよく書かれています。
でもね。
身分証明書としては運転免許証があるし。
住基カードは写真なしのものがありますから身分証明書としては使えない場合が多いんですよね。
プライバシーに過剰配慮した結果なんですが。
第156回