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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
影響なし (スコア:5, すばらしい洞察)
善意の開発者には影響は全くありません。
「P2Pソフトウェアを作った」ことで有罪となったわけではありません。
著作権侵害を幇助する目的で作ったことが理由で有罪となったわけです。
もちろん、悪意の目的でP2Pソフトを作ると罰せられるという判例となる
良い傾向だと思います。
弁護側もなんとか幇助じゃないと屁理屈をこねていましたが、金子被告は
幇助目的だという証拠を残しすぎてますからね。
しかしながら、日
Re:影響なし (スコア:0)
みたいなもんですね。
Re:影響なし (スコア:5, 興味深い)
>みたいなもんですね。
違います。
ピッキング用具に関しては、法律があります。(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律)
ウィルス等のユーザーの意思に反した動作を故意に行い、被害を与えるるソフトウェアに関しては
電子計算機損壊等業務妨害罪がありますが、Winnyの場合、ユーザーの意思に反した動作を
行うわけではありません。
現象としては、社会的に「悪」であろう。そこに、少なくとも私は異議はありません。
しかし、それを取り締まる法律は無かった。立法の落ち度です。
取り締まる法律はないが、現状放置はできない。なので、既存法の拡大解釈(に見える)で
対処しようとしている。この点に、私は違和感を覚えます。
著作権侵害を助長するソフトウェア製作行為を犯罪とするのは良い。しかし、それは
立法機関を通し、国の正式な手続きを経て、法の施行後の犯罪を対象とすべきです。
Re:影響なし (スコア:0)
>対処しようとしている。この点に、私は違和感を覚えます。
だよね。ユーザの意図に関わらずファイルを蔓延させる仕組みを
何とかしたいのであれば、作者に要望を突きつけ、
それからソフトの改修を民事で訴えるのが現行法で出来る範囲。
ACCS辺りが最初からそうしていれば良かったんだろうけど、
「ソフトウェア弾劾」という火中の栗を拾うのがイヤで警察に任せたんだろうな。
警察は威力業務妨害とかそんなんじゃなく著作権侵害に「幇助」なんて
付けることで対応した。
# Office の件もそう。脆弱性バラしを威力業務妨害で訴えるなら文句言わんさ。
Re:影響なし (スコア:0)
Webも一部で著作権を盛んに侵害していますよ。
どの辺まで「助長する」と線引きしますか?
誰かさんが心証で決めるのですかね。
それだと法治国家じゃなくなっちゃいますけど。
Re:影響なし (スコア:0)
それを法整備してきちんと決めろ、と親コメントは言ってるように見えます
Re:影響なし (スコア:1)