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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
影響なし (スコア:5, すばらしい洞察)
善意の開発者には影響は全くありません。
「P2Pソフトウェアを作った」ことで有罪となったわけではありません。
著作権侵害を幇助する目的で作ったことが理由で有罪となったわけです。
もちろん、悪意の目的でP2Pソフトを作ると罰せられるという判例となる
良い傾向だと思います。
弁護側もなんとか幇助じゃないと屁理屈をこねていましたが、金子被告は
幇助目的だという証拠を残しすぎてますからね。
しかしながら、日
Re:影響なし (スコア:1)
基本的に善意でも「こういう悪い使い方をされるかもなぁ」と想像が出来た時点で開発をやめない開発者は、未必の故意を問われてしまうのではないでしょうか?
実際に想像できないと主張しても「普通わかるじゃ~ん」とか言われてしまう可能性もあるし・・・・
Re:影響なし (スコア:1)
・独善的かつ無責任な態度
が問題だったのでしょ?
Winnyという、これだけハッキリとした著作権違反専用ソフトですら、有罪か無罪か微妙だった訳だし。
「こういう悪い使い方をされるかもなぁ」程度じゃ、どうしようも無いと思う。
Re:影響なし (スコア:1)
>・独善的かつ無責任な態度
>が問題だったのでしょ?
で、これが何の法律にひっかかるのか?という部分なのですが・・・・
モラルの話をしたいのか、法律の話をしたいのかで変わって来ると思いますが。
「著作権法違反幇助」にひっかかる・・・って話になっても、それ自体にもやはり議論はあるでしょうし。
そうなると、上記の指摘点はモラル的な指摘にしか見えないんですよね(汗
個人的にはむしろ世間が上記のような弱い指摘しか客観的に出来ないのに有罪になっちゃうのがもう驚きな訳で・・・・・・
Re:影響なし (スコア:0)
いまの日本の法律では、犯罪を構成するためには
犯罪とされる行為を行ったという「事実」
その行為を意図して行ったという「故意性」
の2点が立証されれば、犯罪となります。あなたがあげた例のうち、
>・違法行為に使われる事を明確に認識
という部分については、故意性を立証するために非常に重要となります。違法行為となることを明確に認識していた、というのが本当に立証されれば、その行為は過失ではなく故意となり、有罪と認定されるわけです。
Re:影響なし (スコア:0)
あなたの発言の中で繰り返し出てくる「著作権違反」という言葉は
ちょっと変えたほうがいいと思いますよ老婆心ながら。
# 貴方が著作権のことを何も理解していないという印象を受けます。
# 「権利」と「法律」くらいは区別しましょう。
Re:影響なし (スコア:1)