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Winny開発者に罰金150万円の有罪判決」記事へのコメント

  • 影響なし (スコア:5, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2006年12月13日 10時55分 (#1074699)
    >P2Pソフトウェアの開発者が懲役を免れたとは言え、罰金刑で有罪となったわけだが、この影響はどんなものがあるだろうか?

    善意の開発者には影響は全くありません。
    「P2Pソフトウェアを作った」ことで有罪となったわけではありません。
    著作権侵害を幇助する目的で作ったことが理由で有罪となったわけです。
    もちろん、悪意の目的でP2Pソフトを作ると罰せられるという判例となる
    良い傾向だと思います。

    弁護側もなんとか幇助じゃないと屁理屈をこねていましたが、金子被告は
    幇助目的だという証拠を残しすぎてますからね。

    しかしながら、日本というものは変な社会で、懲役=犯罪、罰金=反則
    みたいに考える人が多すぎです。(執行猶予付き懲役=軽い犯罪とも)
    なので、「罰金」という判決は社会的制裁としては非常に軽い処分でしょう。

    一般企業でもそうかもしれませんが、公務員の犯罪でも「懲役」をくらうと
    懲戒免職されたりしますが、「罰金」程度では停職くらいの罰で済み、
    普通に職務復帰してきたりしますね。
    犯罪者で有罪には変わらないのに。

    #飲酒運転も犯罪行為です。
    • Re:影響なし (スコア:4, 興味深い)

      by akiraani (24305) on 2006年12月13日 11時11分 (#1074728) 日記
       読売新聞の記事には
      氷室真裁判長は「著作権侵害を明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、インターネット上で著作権侵害の状態をことさら生じさせることを意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
       とあり、著作権侵害の意図があったと認めらたようには見えません。
       ようするに、現状を認識した上で対策取らなかった事が問題とされているということのようですが、管理機能については実は考えていた [cocolog-nifty.com]という話もあるようで、個人的には認識、認容してたのはそもそも開発凍結を要請した警察もいっしょじゃね?とか思わなくもないです。
      --
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      親コメント
      • Re:影響なし (スコア:3, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2006年12月13日 13時11分 (#1074896)
        > 氷室真裁判長は「著作権侵害を明確に認識、認容しており、
        > 独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、
        > インターネット上で著作権侵害の状態をことさら生じさせることを
        > 意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
        >とあり、著作権侵害の意図があったと認めらたようには見えません。

        いーえ。それならなぜ幇助罪で有罪になったんですか?

        判決は、金子被告がWinnyを開発して配布していることが確実とされる時期について
        著作権侵害行為に使われまくっていることを完全に認識していたのに、機能を改良し
        自分の管理するWebサイトで配布していたことで著作権侵害の幇助を意図していたと
        判断されたわけですよね。

        新たに不法行為を生じさせたというのではなく、不法行為が行われていると認識しつつ
        それに協力していた点で有罪判決理由とされたのですよ。

        >ようするに、現状を認識した上で対策取らなかった事が問題とされているということのようですが、

        現状を認識した上で対策は取れたはずであり、実際にバージョンアップも何度か
        実施していることから「意図的に対策を取らなかった」=「意図的に幇助した」と
        判断されたわけですよね。

        >管理機能については実は考えていたという話もあるようで、

        そんなことは、逮捕された後から幾らでも言えますよね。

        >個人的には認識、認容してたのはそもそも開発凍結を要請した警察もいっしょじゃね?とか思わなくもないです。

        意味がわかりません。
        警察官もWinnyを使って不法行為をしていたのはいっしょじゃね?という話ですか?

        不法行為を継続させないために開発を凍結要請するのは当然ですよね。
        警察が検問で飲酒運転手を検挙して、そのまま運転させて帰しますか?

        親コメント
        • by akiraani (24305) on 2006年12月13日 14時31分 (#1074974) 日記
          >現状を認識した上で対策は取れたはずであり、実際にバージョンアップも何度か
          >実施していることから「意図的に対策を取らなかった」=「意図的に幇助した」と
          >判断されたわけですよね。

           そのあたりの細かいことは判決文の全文を見ないことにはわからないと思いますが?
           検察の主張にはアップデートし続けたことが悪意の証拠という感じの論調があったという話だけど、裁判所がそれをどう判断したかはわかんないよね。
           意図的に対策を怠ったとするためには、被告に対策を立て実行に移す能力があったと証明する必要があるわけだけど、実際問題としてどうやったら解決したのかという疑問に答えられる人っているの?

          >不法行為を継続させないために開発を凍結要請するのは当然ですよね。
          >警察が検問で飲酒運転手を検挙して、そのまま運転させて帰しますか?

           開発を凍結させたことで不法行為が継続できなくなるんですか? というか実際凍結されて不法行為が継続されなくなりましたか?
           信号無視は道交法違反ですが、信号無視を継続させないために交差点のど真ん中で車とめさせますか?
          --
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      • Re:影響なし (スコア:1, 興味深い)

        by Anonymous Coward on 2006年12月13日 17時34分 (#1075102)
        著作権侵害を明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、インターネット上で著作権侵害の状態をことさら生じさせることを意図したわけではない」

        自身の主張にとって都合のいい部分だけを強調するのは、やめましょう。
        親コメント
        • by akiraani (24305) on 2006年12月13日 17時49分 (#1075110) 日記
           その条件は、ほぼすべてのネットワーク関連ソフトウェアの製作者にあてはまると思うが、みんなまとめて著作権侵害幇助でいいのかね?
           著作権侵害は程度問題で突然無罪になったりしないよ?
          --
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      • by Anonymous Coward
        >管理機能については実は考えていたという話もあるようで

        そんなヨタ話信じるわけねー
        だって、著作権違反を減らすような管理機能つけちゃったら、Winny使う人いなくなっちゃう。
        そんな機能つけるわけないじゃん。
        どうみたって、あとからつけた言い訳にしか見えない。
    • Re:影響なし (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2006年12月13日 11時09分 (#1074724)
      > 善意の開発者には影響は全くありません。
      これは言いすぎだろ。せいぜい「自分が善意の開発者であると証明できる人には」くらいじゃないか。

      他の枝で「まだ地裁判決で、控訴がほぼ確実だから何の影響もない」って言ってる人もいるけど、(法的な影響はないにしても)社会的な影響をことさらに無視するのはアンバランスだろう。

      # 釣りのつもりなのかもしれないが、妙な極論を振り回す人が多いな
      親コメント
    • Re:影響なし (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2006年12月13日 12時01分 (#1074817)
      「善意の開発者には影響は全くありません。」
      。。。っていったいどういう立場でこういってるのでしょうか。

      被告側にとても原告側にとっても全く意味の無い、ウンチクというか独り言みたいな意見ですね。

      最初の方では開発者の意図の重要性みたいなことを言っておきながら、後の方では「証拠を残しすぎてますからね」等といっている。残された証拠がどう恣意的に積み上げられるってのが問題なのに。原告は技術開発が目的だったと主張しているわけでそれぞれの主張をどう采配判断していくかってのが問題なのですが。

      罰金懲役の記述はこりゃ単に貴方の独自の考えです。日本の社会一般に勝手に敷延しないで下さい。1日5千円だか6千円だかで割り戻す拘置されるべき日数です。交通違反も金が無きゃこちらを選べます。

      最後には「#飲酒運転も犯罪行為です。」等と全く本論と無関係な独り言でシメですか。
      でこれに(スコア:2, すばらしい洞察)等と意図不明なレーティングが付いている。もうデタラメですね。

      親コメント
      • Re:影響なし (スコア:4, 興味深い)

        by akiraani (24305) on 2006年12月13日 17時28分 (#1075097) 日記
         かなり同意したい。

         「著作権侵害がネット上にまんえんすること自体を積極的に企図したとまでは認められない」、さらに「技術的検証が目的」などとする弁護側の主張と「両立するもの」とされている。
         つまり「Winnyは違法コピー専用ツールではないし、開発目的に著作権侵害の意図はなかったが、違法コピーに利用されたことを知っていて放置した」ことが有罪とされているわけです。民事の損害賠償であればまだわかりますが、刑事で罪状は著作権侵害幇助です。
         この条件でアウトなのであれば、ftpはほぼ全滅です。ファイル送信機能のあるメッセンジャーもダメですね。現実問題として違法配信にも利用されていることも周知で、ソフト本体側では著作権保護対策もほとんどしてませんし。(単に不可能なだけですが、Winnyでもそれは同じ)

         この状況で「善意の開発者は大丈夫」という意見にはとても同意できません。
        --
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      • by imo (5135) on 2006年12月13日 13時29分 (#1074907)
        >残された証拠がどう恣意的に積み上げられるってのが

        善意の証拠を恣意的に積み上げたら悪意にできますかね?
        とりあえずやってみてよ。
        親コメント
    • by Anonymous Coward on 2006年12月13日 11時06分 (#1074718)
      意図を持たずにP2Pを開発すれば罪なしということですかね。

      しかし、金子氏の意図をどのように推測し断定したのかとか、
      いろいろ問題があると思いますね。
      たとえば、貴方が何かを開発していて、そのときにどのような
      意図を持っていたのか? と問われたとき、はっきりと明確に
      答えられるでしょうか?

      金子氏は脇が甘かったのは確からしいですけど、
      人の意図を推し量り、それによって有罪となす
      ということであれば、ソフト開発者への影響が皆無とは
      言い切れないかもしれません。
      何らかの意図があったと断定されれば
      どのようなソフトウェアでも開発者を有罪に問える
      ような判決になっているかもしれませんからね。

      どのメディアも詳しい内容を出していないので、その辺が明に
      ならない限り「影響なし」と断定するのは早急かと。
      親コメント
      • by j3259 (7093) on 2006年12月13日 14時12分 (#1074952) ホームページ 日記
        大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日 [cnet.com]によると
        「この時は、彼を被疑者にしようという考えはわれわれには毛頭なかった。プログラム開発者と被疑者はまったく別で、プログラマーは悪くない、使った者が悪いと(私は)思っていた」

        ところがこの捜査官によれば、金子被告は家宅捜索後の事情聴取で、府警側が想定していなかったようなことを言い始めたという。

         「著作権を侵害する行為を蔓延させて、著作権を変えるのが目的だったんです」

         捜査官は驚いて上司に電話し、「金子がこんなことを言い出したんですよ。どうしたらええんでしょうかねえ」と相談した。

        ...という事に検察はしておきたいのかもしれませんが、もし金子氏が言ったとしたら意図の方は明確だと思います。

        「著作権を侵害する行為を蔓延させ」るのが目的だとして、ソフトウェアを開発する事が幇助になるのかは僕は弁護士じゃないので分かりません。一プログラマとしては、ソフトウェアの開発はそれを罰する明文化されたルールがない限り言論思想の自由ってことにしていただきたい。 これが、civil disobedience (市民的不服従) [wikipedia.org]の一種だとしたら、有罪をすぐ認めるはずなんだけど。レッシグの Code: Version 2.0 を読んでみようかなって思った。

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2006年12月13日 11時32分 (#1074773)
        >意図を持たずにP2Pを開発すれば罪なしということですかね。

        違います。
        何かを作るときは、何らかの意図は必ずあります。

        >しかし、金子氏の意図をどのように推測し断定したのかとか、
        >いろいろ問題があると思いますね。

        「推測し断定」というのが意味不明ですが、推測では無いでしょう。
        金子被告が残した彼の意図を表す行為が数多く残っており、それが
        金子被告本人のものであるかどうかは争点にされたか知りませんが、
        否定したのでしょうか?
        そして本人が書いたものではない、本人の意図したものでは無いと
        証明できたのでしょうか?

        #2ちゃんねるが本当に匿名であると信じてる人が意外と多いのは
        #驚きですが。

        >たとえば、貴方が何かを開発していて、そのときにどのような
        >意図を持っていたのか?と問われたとき、はっきりと明確に
        >答えられるでしょうか?

        明確に答えられますよね。そうじゃないと開発しません。
        金子被告ができなかったのは、本当の意図を否定し、別の意図で
        開発したと主張しようとしたことです。
        それが見るからに信用できないものでした。

        >何らかの意図があったと断定されれば
        >どのようなソフトウェアでも開発者を有罪に問える
        >ような判決になっているかもしれませんからね。

        金子被告の熱心な擁護者は「そういうことにしておきたい、
        そうすれば多くの開発者を味方にできる」とお考えかもしれません。

        >どのメディアも詳しい内容を出していないので、その辺が明に
        >ならない限り「影響なし」と断定するのは早急かと。

        明らかに犯罪目的としか考えられない行為を試みる者が、その行為を
        成立させるために必要な道具を求め、それに応じる形で作成し、
        提供した行為に対して起こされた刑事裁判です。

        早急も何も、この裁判の結果がどうあろうとも、全く関係の無い
        善意の開発者には影響はありません。
        次元が違います。

        「金子被告が、実はWinnyを作ったわけではなかった」というのなら
        また別の話ですが。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2006年12月13日 13時11分 (#1074895)
          見てきたようなことをおっしゃってますが、

          >本当の意図を否定し、別の意図で
          >開発したと主張しようとした

          とか

          >明らかに犯罪目的としか考えられない行為を試みる者が、その行為を
          >成立させるために必要な道具を求め、それに応じる形で作成し、
          >提供した行為に対して起こされた刑事裁判です。

          ということが裁判の中で争われ明確に立証されたのでしょうか。
          もしそうなら、その辺の根拠を明確にしていただかないと。

          >明確に答えられますよね。そうじゃないと開発しません。

          それはどうでしょうね? 金子氏の場合、2ちゃんに証拠を
          多く残しているようですから立証が可能だったでしょう(しかし
          立証したという話は聞きません)。

          他人の意図なんてものは後付けでも何とでもなるものです。だからこそ
          客観的な証拠に基づき、意図があったことを証明すべきなんですが、
          そのあたりをおざなりにしたままの判決であれば、開発者にとって影響なし
          とは言えないでしょう。

          繰り返しますが、意図などというものは後からなんとでも言えるものですし
          第三者がなんとでも判断できるものです。貴方が意図がなかったとしても
          他人はそうは思わない、ということだってあるのですよ。
          親コメント
        • >そして本人が書いたものではない、本人の意図したものでは無いと
          >証明できたのでしょうか?

            弁護側がこれに対する立正責任を負うのではなく、検察側が「本人の書いたものである」を立証しなければいけないですよね。

          #そうでないと「勝手な理屈で起訴」→「違うなら違うと立証してみろ」→「できなきゃはい有罪ね」というのが可能になってしまう。
          親コメント
      • 2chでWinMXで逮捕者が出たから次探そうぜ、って言ってる犯罪者のトコに
        意気揚々と出て行ってツール提供したんだから

        >しかし、金子氏の意図をどのように推測し断定したのかとか、
        >いろいろ問題があると思いますね。
        >たとえば、貴方が何かを開発していて、そのときにどのような
        >意図を持っていたのか? と問われたとき、はっきりと明確に
        >答えられるでしょうか?

        とか言われても…。

        これからの前例としてみるには、この件は金子氏がポカやらかしすぎてるから
        参考にはならんと思います。
    • Re:影響なし (スコア:1, 興味深い)

      by Anonymous Coward on 2006年12月13日 11時20分 (#1074747)
      > 著作権侵害を幇助する目的で作ったことが理由で有罪となったわけです。
      > もちろん、悪意の目的でP2Pソフトを作ると罰せられるという判例となる
      > 良い傾向だと思います。
      > 弁護側もなんとか幇助じゃないと屁理屈をこねていましたが、金子被告は
      > 幇助目的だという証拠を残しすぎてますからね。

      具体的に幇助目的だという証拠は何処にあるんですか?
      2chへの書き込みに関しては、最初の開発宣言付近の発言は IPアドレス取得をしていなかったので立証不可能。
      最初の開発宣言には著作権侵害を助長するような内容は含まれていませんでした。
      その後の 47 を名乗る発言はトリップも無く本人によるものかどうかは分かりませんし、裁判でも証明はできていないですよね。

      公式サイトにも著作権を侵害する目的で利用するなと明記されていますし、彼自身が現在の著作権法の問題点に対する言論は行っていましたが、Winnyが著作権侵害を意図したものであるとか、著作権法を自分の力で崩壊させてやるとか、そういう発言はいっさい行っていませんでした。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        >2chへの書き込みに関しては、最初の開発宣言付近の発言は IPアドレス取得をしていなかったので立証不可能。
        >最初の開発宣言には著作権侵害を助長するような内容は含まれていませんでした。
        >その後の 47 を名乗る発言はトリップも無く本人によるものかどうかは分かりませんし、裁判でも証明はできていないですよね。

        こんな屁理屈述べてまで47をかばわないといけない理由は何?
        • Re:影響なし (スコア:3, すばらしい洞察)

          by power (11625) on 2006年12月13日 11時36分 (#1074777) 日記
          >こんな屁理屈述べてまで47をかばわないといけない理由は何?
          かばう、かばわない、の問題ではないと思います。
          少なくとも、元コメントは「立証不可能」と言っているのであって、立証できない状態で心証のみで有罪との判決が出されることは問題だと提起しているのだと思います。
          簡単に言えば、魔女裁判ということです。
          基本理念として「疑わざるは罰せず」だったはずなんですけど、立証不可能な証拠集めておいて「疑わしいから罰する」では意味ありませんよね。
          痴漢冤罪と同じ問題だと思います。
          親コメント
          • by kazzu (18916) on 2006年12月13日 13時02分 (#1074886)
            >>こんな屁理屈述べてまで47をかばわないといけない理由は何?
            >かばう、かばわない、の問題ではないと思います。
            おっしゃるとおりだと思います。

            しかし、
            >少なくとも、元コメントは「立証不可能」と言っているのであって、立証できない状態で心証のみで有罪と
            >の判決が出されることは問題だと提起しているのだと思います。
            これはあまりにもピントはずれです。一度でも判決文を読まれたことはありますか

            裁判では検察側、弁護側からそれぞれ提出される証拠(供述証拠や物的証拠など)の内容を
            ○○の証拠については、××の理由から採用できない
            △△の証拠ついては、□□の理由から採用する
            と評価したうえで
            採用した証拠から事実を認定し、結論(有罪、無罪)を導いています。

            したがって「立証できない状態で心証のみで有罪」とすることは不可能です。
            そんな判決出したら、その裁判官は即刻罷免でしょうね。

            #もちろん、証拠の評価は裁判官の心証(自由心証主義)によることになります。
            #自由心証主義と証拠裁判主義がごっちゃになっていませんか?

            親コメント
            • by power (11625) on 2006年12月13日 13時45分 (#1074924) 日記
              >>少なくとも、元コメントは「立証不可能」と言っているのであって、立証できない状態で心証のみで有罪と
              >>の判決が出されることは問題だと提起しているのだと思います。
              >これはあまりにもピントはずれです。一度でも判決文を読まれたことはありますか
              おっしゃりたいことは分からなくもありませんが、コメントをつける場所を間違えていませんか?
              個人的には供述調書を証拠として採用されたのだろうと思いますが、ここで言及しているのは元コメントの意図と思われるものです。私自身の意見すべてではありません。

              現時点で考えうる類似例として痴漢冤罪を例に挙げたのですが、これに関する回答がありません。
              あなたのコメントでは、痴漢冤罪の証明が非常に困難な現状などは考慮の外にあり、証拠として採用されているから間違いない、と言っているように見えます。
              誘導された供述調書に関して、証拠として採用されたものを覆すことが困難な現状の問題点に関して、どのようにお考えなのかご意見を伺いたいと思います。
              親コメント
              • by kazzu (18916) on 2006年12月13日 16時11分 (#1075037)
                >意図と思われるものです。私自身の意見すべてではありません。
                powerさんの意見そのものと早合点してコメントしてました。
                すいません。

                痴漢冤罪事件などの冤罪事件についてですが
                まず、裁判の仕組みと検察(警察)側の捜査手法の問題点は分けて考えるべきものと考えます。

                >あなたのコメントでは、痴漢冤罪の証明が非常に困難な現状などは考慮の外にあり、証拠として採用され
                >ているから間違いない、と言っているように見えます。
                刑事裁判では検察側に挙証責任があり、痴漢であれば検察は被告人が他人の体を触ったことを立証する必要があります。弁護側は、検察側の提示の証拠の矛盾点や誤りを指摘していきます。
                (もちろんやっていないことを積極的に証明してもよい)
                裁判官は、このやりとりを見て証拠として採用するか否かを判断するわけです。もしpowerさんが裁判員として陪席したとき、
                ・被告人は当初の供述調書で痴漢したことを認めている
                ・警察の捜査書類はつじつまが合ってる
                ・被害者の証言もつじつまが合ってる
                とした場合、被告人が法廷で「やってない」と証言しても、それを信用できるでしょうか?
                むしろ、他の証拠が全てつじつま合ってるのに、被告人の「やってない」証言を証拠とする理屈がたちません。
                逆に、わずかでも捜査書類や証言に矛盾があれば「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従い、供述調書や捜査書類を証拠採用しないことでしょう。

                >誘導された供述調書に関して、証拠として採用されたものを覆すことが困難な現状の問題点に関して、ど
                >のようにお考えなのかご意見を伺いたいと思います。
                検察(警察)は捜査のプロですので、供述調書から捜査書類までとにかく、うまいことつじつまが合わせてあります。被害者もホントはよく覚えていないのに誘導的に上手いこと被告人がやっているような調書になりがちです。
                こうして、上手いこと作られた検察側のストーリーの矛盾点や誤りを指摘することはおっしゃるとおり困難だと思いますが、これは裁判制度(証拠認定の方法)の問題ではなく、検察(警察)の捜査手法、特に供述調書の録取方法と捜査段階での被疑者の弁護制度が不十分な点に問題があると考えています。

                #ストーリーの流れから外れてるうえに、長文ですいません。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                痴漢の場合は、痴漢行為があったこと、なかったことのいずれも証明するのはほぼ不可能なんだよ。
                一緒にすんな。
              • by power (11625) on 2006年12月13日 16時38分 (#1075060) 日記
                >powerさんの意見そのものと早合点してコメントしてました。
                >すいません。
                ご理解いただければ問題ありません。
                それどころかご丁寧な回答、ありがとうございます。

                あくまでも個人的意見ではあるんですが、以下の認識でいます。
                今回の件に関し、
                ・金子氏は対応を誤り、自ら違法行為を助長する目的だった(が一部あった)ことを明言してしまっている。
                ・幇助の観点からは雑誌なども同罪のはずなのに、公的な立場の人間が誰一人言及していない。
                ・警察での調書の際、多少なりとも誘導が行われたらしき発言が、過去の金子氏の発言に含まれていたと記憶している。
                この状態なので、金子氏のみが罪に問われるのは意図的なものを感じるというのが正直なところです。

                なので、ここからkazzuさんが以下のようにおっしゃるとおり、
                こうして、上手いこと作られた検察側のストーリーの矛盾点や誤りを指摘することはおっしゃるとおり困難だと思いますが、これは裁判制度(証拠認定の方法)の問題ではなく、検察(警察)の捜査手法、特に供述調書の録取方法と捜査段階での被疑者の弁護制度が不十分な点に問題があると考えています。
                この部分に焦点を当てて裁判を進めて欲しいというのが、一般市民としての率直な意見です。

                もう一点、気になるのは、今回未必の故意的に捉えて、Web上に置いたことから判決が出ていますが、仮にあるソフトを開発した人が意図せずとも類似機能として使えることが判明した場合、どのような措置を取れば回避できるのか、という点については一切明確な線引きがされていないように見える点が心配です。
                この辺が明確な線引きされていないため、金子氏擁護の方々は騒いでいると思われるので、何か明確な線引きが欲しいと思います。
                そのためにもなぜ雑誌社は起訴されないのかについても明確にして欲しいと思います。
                この論点では弁護側は争ってないんですかね?

                あと、オフトピになってるのは事実ですが、こちらが提示しご回答いただいているので。
                痴漢冤罪に関しては、長期間の拘留を避けるために「早く認めれば」的な誘導が行われやすいと思われるので例に出したのですが、この辺を改善する案はないんでしょうかね。
                これについては別の議論の場が必要かも知れません。
                親コメント
              • Re:影響なし (スコア:1, すばらしい洞察)

                by Anonymous Coward on 2006年12月13日 17時20分 (#1075091)
                > そのためにもなぜ雑誌社は起訴されないのかについても明確にして欲しいと思います。
                > この論点では弁護側は争ってないんですかね?

                本当にこんなことがわからないのでしょうか。

                刑事裁判において「被告人の他に同じか、より重い罪を犯している人がいる」という事実は、被告人の罪状に対してなんら影響を及ぼしません。窃盗により裁判を受けている被告人が「世の中には殺人のような重罪を犯すものがいる」ことを主張したからといって、罪が軽くなるわけではないのと同じです。

                つまり、仮にあなたのいう「雑誌社」が同様かより重い犯罪を犯しているからといって、それを金子の弁護側が主張することの意味は全くありません。

                正直いってこういう発想って、悪いことをして咎められた子供が「僕だけが悪いの?」と反論しているような感じですね。そんな主張は何の意味もないのに。

                金子のみが起訴され、雑誌社が起訴されない理由についても言うまでもないでしょう。検察側が、あなたのおっしゃる「雑誌社」が犯罪を犯しているという具体的な証拠なり根拠を持ち合わせていないためです。
                もしあなたがいう「雑誌社」が金子と同様もしくはそれ以上の犯罪を犯しているという証拠を持ち合わせており、起訴してほしいと願っているのであれば、刑事告発を行ってみてはいかがでしょう。刑事告訴(公訴)は検察しか行うことはできませんが、刑事告発は誰でも行うことが可能ですよ。
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              • 判決要旨 (スコア:2, 参考になる)

                by kazzu (18916) on 2006年12月13日 19時10分 (#1075154)
                >この部分に焦点を当てて裁判を進めて欲しいというのが、一般市民としての率直な意見です。

                判決要旨 [asahi.com]では
                被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。
                としてます。また読売新聞 [yomiuri.co.jp]によれば
                犯意を認めた捜査段階の金子被告の供述調書については、「『まんえんを積極的に意図していた』とする部分を除き、任意性、信用性は認められる」とした。
                としてますので、検察側の主張である
                ・著作権法違反の幇助行為の故意があった
                ・著作権侵害を蔓延させようとする重大な悪意性、違法性があった
                とする内、後者については認めていないことから、裁判官もその部分は
                「さすがに被告人はそこまで言ってねーよ、検察官の作文じゃねーの」
                ととらえているようです。
                また、winnyの開発自体は価値中立だし、winnyの公開が技術試験の意味合いがあることも認めてるので
                村井教授などの弁護側の証言もかなり効いてる見たいですね。

                >そのためにもなぜ雑誌社は起訴されないのかについても明確にして欲しいと思います。
                判決要旨で
                結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。
                としているんで、正犯者が
                「○○という雑誌を読むことによって、winnyでの著作権侵害行為が行うことができた」
                「違法なアップロードのやり方を特集してもらうよう雑誌社に投書した」
                とでも供述すれば雑誌社も捜査せざるを得ないのでしょう
                編集部側で「こんな煽った記事書いたらみんな違法アップロードしちゃうよな」という認識があれば
                有罪になると思います。

                #個人的には、あそこまで扇情的な記事を書いていた各種雑誌についても十分な捜査を行って欲しいと考えています。

                親コメント
          • by Anonymous Coward
            疑わしきは罰せず。
          • by Anonymous Coward
            >少なくとも、元コメントは「立証不可能」と言っているのであって、立証できない状態で心証のみで有罪との判決が出されることは問題だと提起しているのだと思います。
            >簡単に言えば、魔女裁判ということです。

            ちがいます。
            裁判では検察側から金子氏の発言として証拠提出されており、
            それを弁護側が否定しなかったという事実により、検察側の主張を認めているとみなされます。

            魔女裁判というのは、否定しているにもかかわらず一方的に事実とされる場合であって、
            今回の場合は一切当てはまりません。
            変な印象操作してんじゃねーよ。
        • by Anonymous Coward
          > こんな屁理屈述べてまで47をかばわないといけない理由は何?

          貴方のHNを使われて行われた発言に違法行為になるものが含まれていたら、貴方が有罪になる。
          それでよろしいですか?

          実際に2chでは47氏の騙りなんて山ほどいましたし、どれが本人による発言かなんてわかったもんじゃない。
          本人でさえも昔の2chでの発言なんて覚えてないことも多いでしょう。

          裁判では証拠が全てです。
          検察側は2chの書き込みについては立証していません。(主張はしていましたが。)
    • by AZUCO (32400) on 2006年12月13日 11時34分 (#1074775) ホームページ
      >善意の開発者には影響は全くありません。
      基本的に善意でも「こういう悪い使い方をされるかもなぁ」と想像が出来た時点で開発をやめない開発者は、未必の故意を問われてしまうのではないでしょうか?

      実際に想像できないと主張しても「普通わかるじゃ~ん」とか言われてしまう可能性もあるし・・・・
      親コメント
      • ・違法行為に使われる事を明確に認識、認容
        ・独善的かつ無責任な態度
        が問題だったのでしょ?
        Winnyという、これだけハッキリとした著作権違反専用ソフトですら、有罪か無罪か微妙だった訳だし。
        「こういう悪い使い方をされるかもなぁ」程度じゃ、どうしようも無いと思う。

        親コメント
        • by AZUCO (32400) on 2006年12月13日 13時29分 (#1074908) ホームページ
          >・違法行為に使われる事を明確に認識、認容
          >・独善的かつ無責任な態度
          >が問題だったのでしょ?
          で、これが何の法律にひっかかるのか?という部分なのですが・・・・
          モラルの話をしたいのか、法律の話をしたいのかで変わって来ると思いますが。

          「著作権法違反幇助」にひっかかる・・・って話になっても、それ自体にもやはり議論はあるでしょうし。
          そうなると、上記の指摘点はモラル的な指摘にしか見えないんですよね(汗

          個人的にはむしろ世間が上記のような弱い指摘しか客観的に出来ないのに有罪になっちゃうのがもう驚きな訳で・・・・・・
          親コメント
        • by Anonymous Coward
          すごくどうでもいいことのようで大事なことなんですが
          あなたの発言の中で繰り返し出てくる「著作権違反」という言葉は
          ちょっと変えたほうがいいと思いますよ老婆心ながら。

          # 貴方が著作権のことを何も理解していないという印象を受けます。
          # 「権利」と「法律」くらいは区別しましょう。
    • Re:影響なし (スコア:1, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2006年12月13日 11時37分 (#1074782)
      幇助目的、というのはあくまでも客観的に見た場合なんでしょうね。

      開発当時に某ちゃんねるで一緒に楽しんでましたが、
      本人はあくまで効率の良いP2Pソフトを開発することに興味があったんだろうと感じてます。
      その辺を汲んでの
      > インターネット上で著作権侵害の状態をことさら生じさせることを意図したわけではない
      なんでしょうね。この点は評価してます。
      もちろん、人柱となって開発に関わっていた人の中に、著作権上問題のある行為をしていた人が多くいたことは認めますし、
      金子氏もある程度は分かっていて「利用」してたんでしょうけどね。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        雑誌のインタビューかなにかで、日本の著作権システムを潰すという発言があったと思いますけど、記憶違いかな?
        確か金子氏本人だったと思うんだけど。
        • by Anonymous Coward
          雑誌のインタビューかどうかは知りませんが、
          インターネットの普及でこれからは今までのような著作権ビジネスモデルが成り立たなくなる。
          いっそ自分の手で徹底的に破壊してやろうというようなことをいってましたよね。
          結局検察は立証できなかったみたいですが。
    • by Anonymous Coward
      針金を作っても有罪になることはないが、ピッキング用針金を作ると有罪になりうる。

      みたいなもんですね。
      • Re:影響なし (スコア:5, 興味深い)

        by Anonymous Coward on 2006年12月13日 12時43分 (#1074867)
        >針金を作っても有罪になることはないが、ピッキング用針金を作ると有罪になりうる。
        >みたいなもんですね。

        違います。
        ピッキング用具に関しては、法律があります。(特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律)
        ウィルス等のユーザーの意思に反した動作を故意に行い、被害を与えるるソフトウェアに関しては
        電子計算機損壊等業務妨害罪がありますが、Winnyの場合、ユーザーの意思に反した動作を
        行うわけではありません。

        現象としては、社会的に「悪」であろう。そこに、少なくとも私は異議はありません。
        しかし、それを取り締まる法律は無かった。立法の落ち度です。
        取り締まる法律はないが、現状放置はできない。なので、既存法の拡大解釈(に見える)で
        対処しようとしている。この点に、私は違和感を覚えます。

        著作権侵害を助長するソフトウェア製作行為を犯罪とするのは良い。しかし、それは
        立法機関を通し、国の正式な手続きを経て、法の施行後の犯罪を対象とすべきです。
        親コメント
      • 例えるなら「ピッキング犯の利用状況を見ながら、よりピッキングに適した針金を工夫していたから有罪になった」ってのがいいんじゃないか?

        親コメント

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