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青空文庫、著作権保護期間延長に反対の署名呼び掛け」記事へのコメント

  • ちょっとオフトピ気味だが、最近よく疑問に思っていることなので、賢者のご意見を頂けると幸いです

    同じ知財でも、特許と著作権で権利期間にえらい差があるのはなぜなのだ?

    特許;有効期限は15年、しかも自分の発明物であっても、出願よりちょっとでも先に発表していると無効、さらに審査を受けて認定されなければ、有効にならない。(例外規定があるのは知っているが、大した期間ではない)

    これに対して
    著作物;作成した時点で権利発生、以降作者の死後50年?まで有効(理解不足と勘違いがあったら申し訳ない)

    両者とも、技術の発展・文化の発展を理念に制定されているのにこの差はな
    • by Anonymous Coward on 2007年01月08日 4時17分 (#1088058)
      とりあえず、特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年です(六十七条)

      避難するつもりではないのですが、「特許権 著作権 違い」とかでググれば
      それなりの理由付けは分かると思います。
      有る程度の土台の元に「それでもおかしい」と書かないと
      建設的な議論にならないのでは?

      ちなみに自分も著作権が死後五十年も存続するのは
      文化発展に寄与しないとは思ってますが…
      親コメント

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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