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それに、不法行為の損害賠償って7年が時効なんですよ。 7年たてばそれでゼロ。
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
2chのニュー速とかも沸騰しているが... (スコア:1)
「こーやって既成事実化したいんじゃないかな...」
みたいな穿った見方になってしまいそうですが(^^;
ときに、元記事でひろゆきが
「賠償命令なんか無視して逃げ回ってればおk」
みたいな発言をしている、と書かれているけど、これのログとかってどこかで見れないですかね。
Re:2chのニュー速とかも沸騰しているが... (スコア:1, 興味深い)
当然ながらオリジナルはネット上で公開されていないので検索したところ、
Doblog - [犯罪予備軍養成掲示板]2ちゃんねるの裏事情・事件簿 -
http://www.doblog.com/weblog/myblog/22179?userid=22179&STYPE=2&KEY=%E9%87%91%E5%9C%9F%E6%97%A5
より引用。
★Weekly AERA 2004年7月12日より抜粋
――判決で命じられた賠償金を支払わないのは。
西村博之
払えないですよ。合計したら2千万円超えてるんじゃないですかね。
もし、払える余力があっても払わないんじゃないですか。
――それはなぜですか。
西村博之
これは払う義務ではなく、(勝訴した相
Re:2chのニュー速とかも沸騰しているが... (スコア:2, 興味深い)
民法
(時効の中断事由)
第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認
(中断後の時効の進行)
第157条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
(判決で確定した権利の消滅時効)
第174条の2 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
つまり、差し押さえを受けるか再度裁判に負ける度にカウントがゼロに戻る計算方で10年経過しないと時効になりませんので、スラッシュドット諸兄においては勘違いのないように。