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迷惑メール54億通を送信した業者が逮捕される」記事へのコメント

  • 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 [e-gov.go.jp](通称:迷惑メール規制法)の第六条違反。

    第三十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
    一  第六条の規定に違反した者
    二  第七条の規定による命令に違反した者
    一年以下の懲役又は百万円以下の罰金だけか
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    • Re:罰則軽くない? (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward
      常々思ってますが、罰則軽いっすよね。
      この手の人たちってこういうので逮捕されたってのは箔がつくとかいうことで
      さらに図にのるんじゃないかな。

      図にのらせないような、もうこういうことに手を染めないという程度の恐怖を
      与えるような罰則があってそれを実施すればよいんですけど、
      それ書くと怒られそうなので書けない…

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