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第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第六条の規定に違反した者 二 第七条の規定による命令に違反した者
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
罰則軽くない? (スコア:4, 興味深い)
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金だけか
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Re:罰則軽くない? (スコア:3, すばらしい洞察)
この手の人たちってこういうので逮捕されたってのは箔がつくとかいうことで
さらに図にのるんじゃないかな。
図にのらせないような、もうこういうことに手を染めないという程度の恐怖を
与えるような罰則があってそれを実施すればよいんですけど、
それ書くと怒られそうなので書けない…
Re:罰則軽くない? (スコア:4, おもしろおかしい)
#全部書きあがったところで、送信せずにその場で廃棄
Re:罰則軽くない? (スコア:1)
Re:罰則軽くない? (スコア:0)