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「Web2.0」が日本で商標出願される」記事へのコメント

  • さて、みんなの大好きな 商標法によりますと。 [e-gov.go.jp]

    (商標登録の要件)
    第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
    一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
    二  その商品又は役務について慣用されている商標
    三  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若

    --
    ごめんなさい。
    • by Anonymous Coward on 2007年01月20日 0時51分 (#1094969)
      栗原氏も
         そのついでに「取れればラッキー」くらいのつもりで出願したのかもしれません。
      と書いてますな。

       貴兄が
      >ここまで凄いといちいちツッコム気にもならない。
      ......と書かれるほどムキになることが私には理解できません。
      親コメント

192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり

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