アカウント名:
パスワード:
(左側寄り通行等)第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
街乗りと道路をシェアするという意味 (スコア:1)
私の場合札幌に住んでいますが「多重派遣タワー 通称JRタワー」(笑)まで
通勤していますが、自転車が車道通行しなければまともに利用できないです。
私の場合堤防上の自動車専用道路を使い通勤していますが、堤防上では
シクロクロスで巡航50キロほどです。この後堤防から下って市中心部にはいるのですが
市中心部の東側の幹線道路にはいるので左折車と路駐が多くてとても
路肩を走れる状態ではありません。素直に走っていれば、悪運転マナーで
有名な道民ですから30分走れば必ず一回は巻き込み未遂にあいます。
自動車の方はま
Re:街乗りと道路をシェアするという意味 (スコア:1, すばらしい洞察)
左よりを走らないと違反です。
>下り90キロオーバーでその余力で低速な自動車を追い抜いていきます
標識の速度ないしは 60km/h 以上は違反です。
自分もロードレーサーに乗るので言いたいことはわからんでもないですが、
世の中の自転車のほとんどはせいぜい 15km/h 程度でそんな芸当は無理だということを思い出しましょう。
Re:街乗りと道路をシェアするという意味 (スコア:2, 参考になる)
> 標識の速度ないしは 60km/h 以上は違反です。
「軽車両の最高速度がなぜか規定されていないので、標識がなければ自転車や馬に速度制限はないように読める」 [e-gov.go.jp]というアレがあるので、速度だけだと微妙ですよね。この速度で他の車を追い抜けば安全運転義務 [e-gov.go.jp]違反にはなるかもしれませんが。
# もちろん危険だと思いますし、私はママチャリしか乗らないので、そんなことできません。
Re:街乗りと道路をシェアするという意味 (スコア:0)
免許返上しな。道交法読み直せ。
自転車は左寄りを走れなんて書いてない。
自転車は車道を走れとは書いてあるが。
車道は"車両(軽車両含む)"の為のものであって、"自動車"のための物ではない
"自動車のための物(道)は自動車専用道路"として明確に区別されてる。
お分かり??
Re:街乗りと道路をシェアするという意味 (スコア:0)
>自転車は左寄りを走れなんて書いてない。
>自転車は車道を走れとは書いてあるが。
俺は自転車乗りだが嘘はイクナイ
Re:街乗りと道路をシェアするという意味 (スコア:1)
#もちろん、安全上左を走ってはいる。