a) そのソフトの頒布が禁止される。 b) そのソフトを利用することによって侵害された特許権の補償のため、損害賠償が請求される。
mhatta氏は a のみをとりあげて b を無視しているために、誤った結論を導き出しています。
仮に Linux が MS の特許を侵害していたら、MSとライセンス契約を締結している企業であっても、GPL第7項により、Linux を頒布することはできなくなります。だから、特許侵害があったときでも頒布を継続するために、保険としてライセンス契約を締結することに意味はありません。
では、Novell には MS とライセンス契約を締結するメリットがないかというと、そんなことはありません。ライセンス契約を締結していれば、b) の損害賠償請求の可能性を排除できるからです。仮に特許侵害があったとしても損害賠償を請求されずにすむようにライセンス契約を締結しておこうと判断するのは、その企業の自由です。この自由を否定できるという結論を、GPLv2から導き出すことはできません。
試合に勝って勝負に負けてるような (スコア:-1, フレームのもと)
「GPL」というか「フリーソフトウェア」という存在が、負けてしまってる気がします。
販売するもしないも「自由」であるべきものものに、制限を加えるだなんて…
自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:1, 興味深い)
少なくともGPLは、そういう契約書ではありません。「自由を侵害できない不自由」を与えるものだと自分は思いますが、いかがですか。
# 識者のつっこみ希望
Re:自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:-1, 余計なもの)
FSFがMSとNovellの提携を危険視しるのも、それに対する対処をとるのも構わないとは思います。
が、Novellに販売を禁止する事と、ライセンス上のリスクに対応する事の直接の因果関係がわかりかねます。
# そもそもどうやって禁止するのかも良くわからないんだけど。
# 誰か解説希望。
素人目には販売禁止って見せしめ的な制裁にしか思えないんですが。
それも、フリーソフトウェアとかGPLの理念に自己矛盾した方向の。
Re:自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:-1, 余計なもの)
根拠となる法的権利がわからないです。
俺のソフトを使うなって言うだけなら可能ですが、それってFSFの理念を自分から放棄することにならんのですか?
つかNovell Linuxユーザなので直接影響ありそうなAC
#あんまりFUDに走るなら二度と使わないって事でも俺はかまわんよ、GCCは惜しいけどな。>>ストールマン
Re:自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:4, 参考になる)
>ようするに、現時点で特許侵害が分かっていようがいまいが、自分が頒布するGPLが適用されたコードに含まれる
>特許に関して二者間で排他的なパテントライセンスなりクロスライセンスなりを結ぶのはまずいのである。
>だからこそMSやNovellの法務スタッフは血眼になって抜け道を探し、ついには
>「いやあれは(代価と特許不行使がセットの)パテントライセンスではないんです、
>お金は単になんとなく払っただけで、特許を行使しないというのは相手が勝手に言っていることでして」
>というウルトラCを発見したのであろう。
>だからこそ、バルマーが「いやちゃんとNovellからは特許の
Re:自由の定義、もしくはそのパラドックス (スコア:3, 興味深い)
mhatta氏の「 GPLの本旨と特許「保険」について」には論理的に穴があります。
GPLの下で配布されているソフトが特許を侵害していたとき、少なくとも以下の2点が起こる可能性があります。
a) そのソフトの頒布が禁止される。
b) そのソフトを利用することによって侵害された特許権の補償のため、損害賠償が請求される。
mhatta氏は a のみをとりあげて b を無視しているために、誤った結論を導き出しています。
仮に Linux が MS の特許を侵害していたら、MSとライセンス契約を締結している企業であっても、GPL第7項により、Linux を頒布することはできなくなります。だから、特許侵害があったときでも頒布を継続するために、保険としてライセンス契約を締結することに意味はありません。
では、Novell には MS とライセンス契約を締結するメリットがないかというと、そんなことはありません。ライセンス契約を締結していれば、b) の損害賠償請求の可能性を排除できるからです。仮に特許侵害があったとしても損害賠償を請求されずにすむようにライセンス契約を締結しておこうと判断するのは、その企業の自由です。この自由を否定できるという結論を、GPLv2から導き出すことはできません。
特許侵害が確定して、なおかつライセンス契約をタテに頒布を継続しようとするのはGPL違反ですが、ライセンス契約しただけで違反と言うのは無理です。