アカウント名:
パスワード:
第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。(略)6.前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。(略)(2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
さすべえ (スコア:1)
京阪神では標準装備…とまでは言いませんが結構見かけます。
=-=-= The Inelegance(無粋な人) =-=-=
Re:さすべえ (スコア:0)
釣り乙
Re:さすべえ (スコア:0, フレームのもと)
# 歳をとるとバランス感覚が危うくなってきて真似できない。
Re:さすべえ (スコア:0)
Re:さすべえ (スコア:0, 荒らし)
Re:さすべえ (スコア:0)
はぁ?脳内法律だけにしてくれよ
Re:さすべえ (スコア:0)
Re:さすべえ (スコア:0)
Re:さすべえ (スコア:1)
例示された神奈川県警で、自転車の傘差し運転が禁止となっている根拠ですが、
道路交通法第71条第6号 [houko.com] 神奈川県道路交通法細則(注:ウィンドウがリサイズされます) [kanagawa.jp] 「傘を差し」と名指しで例示されてはいますが、手に持つのではなく自転車に傘を装着することは「視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法」にはならないと思いますし、微妙なとこだと思います。
笠をかぶるのなら白?
Re:さすべえ (スコア:1)
生まれたときから神奈川育ちなんてひとはともかく、よそから引っ越してきた人はわからないですよね。
市役所が配布してる「くらしのしおり」的なものに書いてあったり、啓発ポスターがぺたぺた貼ってあったりするのかな。
(知らなかったは違法性阻却(ryは存じております)
Re:さすべえ (スコア:0)
# 何の幇助?
Re:さすべえ (スコア:1)
京都市の条例では「過疎道路での傘差し運転は可」