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NDA にサインして GPL ドライバ開発ってどう?」記事へのコメント

  • 違反しても村八分バッシングという制裁手段しか無いと。

    NDAは法的にちゃんと意味がありますしね。
    GPLな開発に参加するエンジニアの匙加減で、ベンチャー企業の機密が簡単に漏れてしまう(漏れざるをえない)というのも一寸どうかと。

    # 大企業は別に過保護にせんでも、って気がしますが。

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    TaddyHatty - always @( posedge ↑ or negedge ↓ )
    • いい加減なことを言わないように。GPLに同意しなければGPLに基づく許諾は与えられません。これはれっきとした著作権に基づく法的な効力です。

      # 一体どこからGPLには法的な効力が無いなんて話が生まれてきたのだろう?

      Atsushi Eno
      • > 一体どこからGPLには法的な効力が無いなんて話が生まれてきたのだろう?

        GPLそのものを扱う法はないでしょ。関係が深いのは著作権法かなあ?
        GPLを契約だとすると、コードを書いた人の権利を守るという意味では著作権法だけど、GPLに賛同するコミュニティ全体となると主体は誰?みたいな。

        なんか判例があれば参考になるかもね。
        誰も、無駄な弁護士費用を払いたいとは思わないだろうけど。

        まあ、実際には、村八分バッシングが現実的な社会制裁となっている、と。違う?
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        TaddyHatty - always @( posedge ↑ or negedge ↓ )
        • >GPLそのものを扱う法はないでしょ。

          じゃあ、NDAそのものを扱う法はあるのか?

          >関係が深いのは著作権法かなあ?

          GPLは、著作権法で定められている、著作権の利用の許諾に関する契約書だ。
          契約書に同意せずに著作権を利用したら、著作権法違反になり、犯罪。
          契約書に同意しておいてそれに違反したら、それは民事の範囲での契約違反。
          契約違反の場合の制裁は、契約書の内容による、GPLの場合著作権利用の許諾が取り消されるはずだ。
          許諾が無くなれば、権利の利用を法的に止める事が出来る。

          NDAだって、民事での契約であって、違反したら契約違反というだけだ。
          NDAは法的に有効で、GPLが法的に無効である根拠は何も無い。
          • GPLを日本の著作権法と結びつけて解釈することは出来るけど、実際に判例にでもならん限りなんとも言い難いよ。例えばGPLに違反した団体に対して、それを理由に検挙は出来ないでしょ。

            NDAは契約書として紙で書面を作成して署名して、当事者間で交換するでしょ。俺にも経験あるけど。

            GPLというと、コード書いた本人が、電子署名も付けずに、ソースコードを一まとめにしたtag.gz内のテキストファイルに単にそう記載しているだけ、というのが実情じゃない?

            まー、何が言いたいかというと、著作権は著作者の権利を守るものであって、コミュニティ村の権利を守るためのものではないし、GPLに違反か違反でないか、当事者同士の話になるので、開発コミュニティ村の村民といえども割り込めないし、採り得る手段は村八分バッシングといった制裁程度だと思いますよってこと。

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            TaddyHatty - always @( posedge ↑ or negedge ↓ )
            親コメント
            • 実際に裁判になり判例とならない限り、素人が何を言っても仮定の話にしかならないが、それでもその仮定に大きな間違いが無い限り、その仮定の通りになる可能性が高い。
              したがって、判例が無いってだけじゃ、反論としては弱いよ。

              >NDAは契約書として紙で書面を作成して署名して、当事者間で交換するでしょ。俺にも経験あるけど。

              契約書を交わさなくても、両者の間で合意があったのなら、契約は成立しますよ。
              契約書を交わすのは、契約内容と契約に合意したという事を形として残す為です。
              契約内容については、GPLという公になってるものを使うので、契約内容に対する争いは考えられない。
              なので、契約が有効かどうかは、契約に合意があったかどうかで決まる。

              合意があったかどうかは、権利者のほうが契約を拒否する事はGPLではありえないので、利用者側の意思で決まる。
              利用者がGPLに合意していないと主張すれば、GPLは無効となる。
              利用者がGPLに合意したと主張すれば、GPLは有効になる。

              前者なら、GPLではなく、著作権法違反で相手を処罰すればよい。
              後者なら、NDA等と同じく、民法での契約違反として扱えばよい。

              なので、契約書を交わすからNDAは法的効力があり、契約書を交わさないGPLは法的効力が無いってのは間違い。

              >まー、何が言いたいかというと、著作権は著作者の権利を守るものであって、コミュニティ村の権利を守るためのものではないし、GPLに違反か違反でないか、当事者同士の話になるので、開発コミュニティ村の村民といえども割り込めないし、採り得る手段は村八分やバッシングといった制裁程度だと思いますよってこと。

              GPLのソースコードには、権利者はちゃんと存在するし、その人の権利はちゃんと著作権法で守られてる。
              いろいろな事情があって、実際に権利者が違反者を訴える事はそう無いだろうが、だからといって、法的効力が無いとはならんよ。

              あなた、最初に「法的効力が無い」って書いたんだよ。
              それが間違ってた事は理解した?
              もしかして、「法的効力が無い」って言葉、別な意味で使ってる?
              親コメント
            • GPLを著作権法第六十三条の利用の許諾とみなすなら、入手した段階で複製しているのだから、それに従わないということは著作権侵害にあたる。自分で使うだけならGPLの範囲外なので気にする必要はない。GPLに従わない形で再配布を行った場合は利用の許諾を失うから著作権法第百十三条二項によって使うこと自体も侵害となる。著作権侵害は犯罪なので検挙もありうる(ファイル共有ソフト絡みで逮捕者が出たでしょ)。

              ただし(#1112113にもあるように)全ての契約に言える事だが、最終的に法的手続き(裁判、立法)を経ないと正当性が確定しないというのはその通り。

              なんにせよ疑問を呈することは良いことだね。それによって理解していたつもりでも考え直す機会ができる。

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