これに対する反論は、「こちらとしては、皆さんの邪魔をするつもりはありません。 ただ Linux にあらゆるデバイスの GPL ドライバを用意することを目指しているだけです」と、なかなか説得力があります。
ごめん、どこに説得力があるのかわからない。 theo は、「仕様書を公開しなくてもFree UNIXのドライバを用意してもらえる」という流れになるのが嫌だと言っているんでしょう?その立場からすれば、「Free Linux Driver Development 」キャンペーンは邪魔な活動でしかないと思えますが。
まあ、考え方の違いでしょうが (スコア:3, すばらしい洞察)
theo は、「仕様書を公開しなくてもFree UNIXのドライバを用意してもらえる」という流れになるのが嫌だと言っているんでしょう?その立場からすれば、「Free Linux Driver Development 」キャンペーンは邪魔な活動でしかないと思えますが。
NDA下でGPLドライバを書くとなると、ソースコード中のレジスタマップとか、フラグの名前とか、動作状態のコメントをごっそり省かないといけないんじゃないでしょうか。個人的には、そんなメンテしづらい物をGPLで公開しても意味無いとしか思えません。
なんちゃってプログラマ?
Re:まあ、考え方の違いでしょうが (スコア:0, すばらしい洞察)
「Free Linux Driver Development 」キャンペーンがOpenBSDにとって邪魔な活動でしかないって? だから何? ということでしょう。OpenBSDの邪魔をしてはいけないわけではないんだから。
ま、私は、OpenBSD嫌いじゃないですよ。ただし、サーバならともかく、デスクトップとして使うのはつらい。
Re:まあ、考え方の違いでしょうが (スコア:0)
ちなみに、法律を守っていれば何をやっても許されるのは刑事上の話で、民事ではその限りではありません。分かり易い例としては慰謝料。
Re:まあ、考え方の違いでしょうが (スコア:1)
> 民事ではその限りではありません。分かり易い例としては慰謝料。
法的な根拠がないのに慰謝料を払わなきゃいけないのって
どんな場合?
そこまで書かなきゃ説得力がない。
Re:まあ、考え方の違いでしょうが (スコア:0)
>(不当利得の返還義務)
>民法第703条 "法律上の原因なく"他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を
>及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを
>返還する義務を負う。
こういう条文があるにはある。
Re:まあ、考え方の違いでしょうが (スコア:0)
念のため書いておきますが、損失の発生という要件を満たさなければ不法原因給付は成立しません。(「損害」の意義について、コンセンサスのない持論を展開するのは止めておいた方が賢明です。これも念のため。)
Atsushi Eno
Re:まあ、考え方の違いでしょうが (スコア:0)
それとも、自発的な話し合いで慰謝料を払うという話でしょうか。この場合、払う側が払いたくなければ、払う必要はないはずですけど。