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FSF自体はGPL3の1stドラフトで、「契約ではない」という条項を入れるくらいにはこだわっていたみたいですが、2nd Draftではばっさり削られているみたいですね。
それはともかく、そもそもGPLは著作権法で著作権者が独占的にできる実施、複製、配布、改変などの権利をライセンシーにも認めるライセンスです。派生物に対する制限が国内法で認められるかはともかく、単なるコピーの配布や実行は国内法適合だと思います。だから少なくともその範囲内では、法的にも有効な契約になるでしょうね。だからバイナリは配布するけどソースが受け取れない状況だったら、ライセンスを守らなかったということで、バイナリの配布を止めることを要求できます。裁判になっても多分著作権者側が勝つだろうなぁ。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
そもそもGPLって法的な効力がないから (スコア:-1, 余計なもの)
NDAは法的にちゃんと意味がありますしね。
GPLな開発に参加するエンジニアの匙加減で、ベンチャー企業の機密が簡単に漏れてしまう(漏れざるをえない)というのも一寸どうかと。
# 大企業は別に過保護にせんでも、って気がしますが。
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TaddyHatty - always @( posedge ↑ or negedge ↓ )
Re:そもそもGPLって法的な効力がないから (スコア:0)
# 一体どこからGPLには法的な効力が無いなんて話が生まれてきたのだろう?
Atsushi Eno
Re:そもそもGPLって法的な効力がないから (スコア:0)
GPL自身には法的な効力は無いはずです(GPL法というのがあるのならば別ですが)。
Re:そもそもGPLって法的な効力がないから (スコア:0)
NDAも、契約です。
契約のなかには、法的に無効なものもありえます。
でも、契約は法律ではないし法的に無効かもしれない、
なんてことを(無効かもしれない具体的な根拠なく)
言っていたら、買い物すらできないですよ。
# 釣られてみました
RGPLの法的効力はある (スコア:1)
FSF自体はGPL3の1stドラフトで、「契約ではない」という条項を入れるくらいにはこだわっていたみたいですが、2nd Draftではばっさり削られているみたいですね。
それはともかく、そもそもGPLは著作権法で著作権者が独占的にできる実施、複製、配布、改変などの権利をライセンシーにも認めるライセンスです。派生物に対する制限が国内法で認められるかはともかく、単なるコピーの配布や実行は国内法適合だと思います。だから少なくともその範囲内では、法的にも有効な契約になるでしょうね。だからバイナリは配布するけどソースが受け取れない状況だったら、ライセンスを守らなかったということで、バイナリの配布を止めることを要求できます。裁判になっても多分著作権者側が勝つだろうなぁ。
vyama 「バグ取れワンワン」