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それがいやなら最初から素直にリテール品買えばいいだけです。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
大当たりぃ! (スコア:1)
今回は大当たりだぜぃ。当然バルク(涙)。
幸いまだ動いてるので、とりあえず別のHDDに移行。
目の前に裸のHDDが転がってるが、
さて、これからどうしてくれようか。<スラッシュ
Re:大当たりぃ! (スコア:1)
だからこそバルクなわけで。
それがいやなら最初から素直にリテール品買えばいいだけです。
Re:大当たりぃ! (スコア:0)
Re:大当たりぃ! (スコア:0)
明らかな欠陥商品を売っておいてそれに対する保証がないというのは...。
だとしたら製造ラインの不良品をバルクとして販売しても
何のおとがめも受けない事になりますよね???
最終的には何か手を打たざるえない状況になるのではないでしょうか...。
Re:大当たりぃ! (スコア:1)
仮に不良品を販売してもメーカーにはおとがめが無いのがバルク品です。
バルク品は、お店がどう売るかによって、お店の責任はあるにせよ、メーカーはユーザーに対して直接の責任を持ちません。
↓このあたりよく読んでみてください。
http://yougo.ascii24.com/gh/29/002915.html [ascii24.com]
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/981021/hot011.htm [impress.co.jp]
kaokun
そうとも限らんぞ by 山さん (スコア:2, 参考になる)
通用するか?は、また別問題。
消費者契約法の中には「事業者の損害賠償の責任を免除する条項
の無効」「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」
参考URL;http://www.shiho.or.jp/syouhisya.htm
というのがあるそうなので、これを楯にきちんと交渉すれば、ど
うにかなるかも?
Re:そうとも限らんぞ by 山さん (スコア:1)
しかし、バルク品の場合、客と直接契約しているのはショップであって、メーカーに責任を問う権利があるのは、それを扱ったショップ(またはその上の問屋)なのではないか、と言うことなんですが。
つまり、バルク品は、メーカーでなく、ショップの責任で品質を保証しているので、瑕疵があった場合、我々はショップに対して文句は言えても、メーカーに対してはやっぱり直接文句は言えないのではないか? と思うんですがどうなんでしょうかねえ?
kaokun
Re:そうとも限らんぞ by 山さん (スコア:0)
PL法 (スコア:1)
単に製造物であるHDDそのものが壊れただけでは損害賠償請求は不可能ですね。
例えばHDDが壊れて、大電流が流れて電源が火を噴いた、など、少なくとも他の部品を巻き込んだ被害がない限りPL法での責任追及は難しいです。
つまり「人の生命、身体又は財産に係る被害が生じ」ないとならないんです。
HDDが飛んだことにより、精神的にショックを受けてPSTDになった、とか、無理な理由をつけるのは無しとして、例えばHDD内データという無体物を「財産」と言う場合、よっぽどのことがないと立証が難しいと思いますが。
業務に使用していて、支障が生じた、とかならまぁなんとかなるかもしれない。
しかし、業務で使用するHDDをバルク買いですか?
しかも業務で使用するのにバルクで買ったHDDをバックアップもなしに使うんですか?
まぁありがちだけど、リスク管理がなってないような・・・。
kaokun
Re:大当たりぃ! (スコア:1)
佐藤亮一 in Frankfurt Germany