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会社が個人PCを調査することに同意しますか?」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2007年04月17日 12時08分 (#1143825)
    家宅捜査以前に、自宅の私物PCで使用してはいけないソフトを会社が決める筋合いはないよね?
    • by Anonymous Coward on 2007年04月17日 13時38分 (#1143901)
      昭和49年、国鉄中国支社事件の最高裁判決 [mhlw.go.jp]に以下のようなくだりがあります。

      企業秩序の維持確保は、通常は、従業員の職場内又は職務遂行に関係のある所為を対象としてこれを規制することにより達成しうるものであるが、必ずしも常に、右の所為のみを対象とするだけで充分であるとすることはできない。すなわち、従業員の職場外でされた職務遂行に関係のない所為であっても、企業秩序に直接の関連を有するものもあり、それが規制の対象となりうることは明らかであるし、また、企業は社会において活動するものであるから、その社会的評価の低下毀損は、企業の円滑な運営に支障をきたすおそれなしとしないのであって、その評価の低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められるがごとき所為については、職場外でされた職務遂行に関係のないものであっても、なお広く企業秩序の維持確保のために、これを規制の対象とすることが許される場合もありうるといわなければならない。

      すなわち、企業活動に関係しない私生活上の行為であっても、勤務する企業の社会的評価の低下毀損につながる行為に関しては、これを規制の対象とすることが許される場合もある、ということです。社員が私生活上でP2Pソフトを利用することで、勤務先の社会的評価を低下させる可能性がある場合には、これを規制するのは妥当とされる可能性があるということですね。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2007年04月17日 16時03分 (#1143965)
        公務執行妨害罪に対する会社の懲戒処分に関連してかかれた判決文が
        刑法的に禁止されているわけではないP2Pソフトの利用に適用できる
        わきゃないだろう。
        親コメント
        • > 刑法的に禁止されているわけではないP2Pソフトの利用に適用できるわきゃないだろう。

          刑法的に禁止されているかどうかはこの場合関係無いと思います。

          ちなみに、同じページのさらに下の方に、刑法で禁止されているわけでもなく、もちろん逮捕も起訴もされていない「ビラ配り」行為であっても、会社の名誉を棄損するものであれば懲戒処分は妥当、という最高裁の判断例も示されていますが。

          要は「会社に損害を与えうる行為」であれば、たとえそれが刑法に触れる行為でなかったとしても、それを事前に禁止することに関してある程度認められる可能性があるということでしょ。
          • >「ビラ配り」行為

            なんで職場内でのビラ配りや、あるいは事実に基づかない
            誹謗中傷が書かれたビラ配りと P2P ソフトの使用が
            同列に扱えるんだ。

            自分の主張に都合のいい部分ばかり切り貼りしてんじゃないよ。

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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