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日本でもLinuxという単語には登録商標マークが必要」記事へのコメント

  • Fair use の範疇ではいちいち示す必要はない [linuxmark.org]。 例として、記事中で Linux という言葉を使いたい場合が挙げられている [linuxmark.org]。 Tシャツやマグカップに印刷したい場合にはトレードマーク表示が必要だとも書いている。

    要は Linux Foundation Japan の抄訳が、抄訳とはいえはしょり過ぎ。

    • Fair use の範疇というのも何だか微妙な感じですね。USの感覚だとFair useだからいいじゃんで結構済みそうですが、 日本だとどうなるのだろう?そもそも各国の事情を考えているような気はしませんし、Linux関連のビジネスでもしていない限りは あまり影響はなさそうですが、Linux Foundation Japanとやらがもっと周知に力を入れたほうがよいのかもですね。
      • 例えばpublic domainは日本ではありえないと言って騒ぐ人がいますが
        だからといってpublic domainなソフトその他を使えないとかpublic domainと主張できないわけではなく、public domainを理解してその範疇で使えばいい話では?ていうか皆使っているのでは?
        fair useもまた然り。ガイドがあったほうがいいのは確かだが。
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        • by Anonymous Coward on 2007年04月17日 21時37分 (#1144153)
          理解して使うのは結構ですが、日本の場合著作物をpublic domainにすることは
          できないので、いくら著作者が「この著作物はpublic domainです」と宣言していても、
          著作者の気が変わったり、著作権者が金に困って著作権を売ったり、著作者死亡により著作権が相続されたりした場合、
          「public domain?あー、あれ無し無し。」と後から覆される恐れがあります。

          米国のようにpublic domainが法制化されている場合、例え元著作権者であっても、
          一旦public domainにしたものに対して、権利の再主張ができません。

          要するに、皆の理解の範疇でのpublic domainは、単なる紳士協定なので、将来もpublic domainである保証はありません。
          親コメント
          • 日本法の下で Public Domain という概念がないのは事実ですが、ライセンスとして Public Domain の条件を指定して配布されたものが、事後に Public Domain でない権利にすることは、日本法の下でもできないでしょう。

            また、英米法だと対価のない契約は有効でないので、Public Domain を明示的に法制化しなければライセンスの有効性が怪しい、という事情もありますし。

            親コメント
            • 日本法のもとでは、Public Domainを宣言することは有効になりませんが、
              保護期間終了によって、Public Domain状態になる、って解釈は間違いですか?
              • 半分正しく半分間違い(意訳)。
                例として、ミッキーマウスの著作権切れについて解説しているサイトが幾つかあるので
                それらを参照した方が早いかと。(要はややこしいということ)

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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