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2 著作権について 「総務省ホームページ」に掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は著作権の対象となっています。また、「総務省ホームページ」全体も編集著作物として著作権の対象となっており、ともに日本国著作権法及び国際条約により保護されています。 当ホームページの内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、引用・転載複製を行うことが出来ます。ただし、「無断転載を禁じます」等の注記があるものについては、それに従ってください。 当ホームページの内容の全部又は一部について、総務省に無断で改変を行うことはできません。
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関叉は独立行政法人(独立行政法人通規法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人という。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関叉は独立行政法人が作成するもの
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
総務省の著作権ってどこからどこまで? (スコア:0)
このページには と書かれているわけですが、報道資料などには著作権法 [cric.or.jp]第十三条 により、著作権法による保護の対象とはならないページが一部に含まれているように思うのですが…。
たとえば、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可- 端末間伝送等機能に係る接続料の品目の追加 - [soumu.go.jp]あたりとか。
# 勘違いだったら恥ずかしいのでAC;-(
Re:総務省の著作権ってどこからどこまで? (スコア:1)
# で、こういう文章は間違いがないように厳密でなきゃならんと思いますが。
でも、どっちかっていうとこっちの方が気になったりして。
>「総務省ホームページ」に掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は著作権の対象となっています。
文章じゃなくて文字が著作権の対象になってる……。
なるほど。文字を作ったのは総務省なんですな。
Re:総務省の著作権ってどこからどこまで? (スコア:1)
「フォント」の事を言いたいのだろうか。
それとも、「文章」の事を言い表わした「お役所言葉」なんでしょうか
いずれにせよ、もう一度査証して欲しいものですねぇ。
こんな杜撰な内容でポリシーを言われても説得力ないし。
#元々無いとも言えなくも無いが
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
Re:総務省の著作権ってどこからどこまで? (スコア:1)