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無断リンクに対しては、(大きなもので)不正アクセス禁止法的アプローチと著作権法的アプローチがありますが、この事案では、閲覧行為が不正アクセス禁止法に該当するかどうかのみが問題であって、そこに「許可(禁止)」の宣言もなにも関係ないはずです。
1.リンク張った者にペナルティーが認められる 2.利用した第三者にペナルティーが認められる 3.どちらにもペナルティーなし
不正アクセスに関する情報を開示したり、不正アクセスするためのツールを公開する行為は、不正アクセス禁止法では処罰されません。このことから、事案のようなリンクを提示するだけでは、不正アクセスにはならないと言えます。よって、[1.]は間違いです。
A.有料である事を謳っているから B.有料である事を謳い、更にパスワード規制を行い無料での閲覧を規制する対策がとられているから C.その他
また、有料かどうかは全く関係なく、アクセス制御がなされているかどうかのみが問題となります。よって[A.]も間違い。[C.]ですが、著作権法的アプローチもあるよ、ってことを指摘するにとどめます。
問題は[1.]か[3.]か、なのですが、答えは不定です。が、事案のような杜撰なシステムでは、端的に、条文上の「アクセス制御機能」に該当しない、と言えそうに思えます(一部の環境でしか動作しないCCCDみたいなもんですね)。やはり[3.]が正解だと思うし、このような限界的な行為を「不正アクセス」と解釈・法適用することは罪刑法定主義の「明白性の原則」に反すると思うのですが、ここは私の個人的な見解と思って下さい。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
寸断される蜘蛛の巣 (スコア:2, 参考になる)
いままでの議論が、必ずしも
リンク・トピックで出ているわけではないので、
参考までに貼っておきませう。
文化庁がトップページ以外へのリンクを機械的に拒否 [srad.jp]
ニュースソースへの直接リンク禁止~デンマーク [srad.jp]
トップページ以外へのリンクは違法? [srad.jp]
日弁連がリンク禁止を緩和 [srad.jp]
リンクに関する法的拘束力 (スコア:1, 興味深い)
「無断リンク規制は法的裏付けがない」という意見が見受けられました。
本トピックからはちょっと外れてしまいますが、識者にちょっとご意見伺い。
パスワード規制のかかった、利用に際し料金発生を謳っているサイト(ID使用料払えってやつ)
があったとします。
で、そのサイトの脇が甘く、サイトの入り口にしかパスワードチェックがなく、内部コンテンツには
直で閲覧可能だったとします。その内部コンテンツにリンクを張り、かつそのリンクを使用して
コンテンツを閲覧した第三者がいたとします。
で、当の有料サイトの管理者がこの事態を知って法的手段に出た場合、
1.リンク張った者にペナルティーが認められる
2.利用した第三者にペナルティーが認められる
3.どちらにもペナルティーなし
のどれにあたるんでしょう。
もし1か2が該当するならば、その根拠としては
A.有料である事を謳っているから
B.有料である事を謳い、更にパスワード規制を行い無料での閲覧を規制する対策がとられているから
C.その他
のどれなんでしょう。
もしAが認められるなら、「無断リンク禁止!」をサイト内に明記した時点で「そのサイトに関し無断リンク規制は法的裏付けをもつ」?
Bならばリンクを規制するなんらかの技術的手段(あると仮定して)が導入されていればやはり法的裏付けをもつ?
Cならば…
ちなみに私はどっちかというと「無断リンク肯定派」です。
Re:リンクに関する法的拘束力 (スコア:2, 参考になる)
無断リンクに対しては、(大きなもので)不正アクセス禁止法的アプローチと著作権法的アプローチがありますが、この事案では、閲覧行為が不正アクセス禁止法に該当するかどうかのみが問題であって、そこに「許可(禁止)」の宣言もなにも関係ないはずです。
不正アクセスに関する情報を開示したり、不正アクセスするためのツールを公開する行為は、不正アクセス禁止法では処罰されません。このことから、事案のようなリンクを提示するだけでは、不正アクセスにはならないと言えます。よって、[1.]は間違いです。
また、有料かどうかは全く関係なく、アクセス制御がなされているかどうかのみが問題となります。よって[A.]も間違い。[C.]ですが、著作権法的アプローチもあるよ、ってことを指摘するにとどめます。
問題は[1.]か[3.]か、なのですが、答えは不定です。が、事案のような杜撰なシステムでは、端的に、条文上の「アクセス制御機能」に該当しない、と言えそうに思えます(一部の環境でしか動作しないCCCDみたいなもんですね)。やはり[3.]が正解だと思うし、このような限界的な行為を「不正アクセス」と解釈・法適用することは罪刑法定主義の「明白性の原則」に反すると思うのですが、ここは私の個人的な見解と思って下さい。