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公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
というのがありますから、
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
えーと (スコア:3, おもしろおかしい)
こりゃあいいや。
Re:えーと (スコア:1)
Re:えーと (スコア:0)
Re:えーと (スコア:5, 参考になる)
というのがありますから、
Re:えーと (スコア:3, すばらしい洞察)
送信可能化権なんてものが出来る前は、それを根拠にWebでのMIDI作品なんかの公開ができると思い込んでいたんだよな。
Re:えーと (スコア:2, 参考になる)
送信可能化権が出来る前でも、公衆送信権 [houko.com]の侵害ですね。
ネットでの公開などの自動公衆送信では、誰かがリクエストして初めて送信が行われるので、
誰もダウンロードしていない段階では、公衆送信権の侵害にはなりませんでした。
で、「ダウンロード可能」な状態にした時点で権利侵害にしようと生まれたのが「送信可能化権」です。