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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
正犯ですか (スコア:1)
投稿した本人が特定できなかったという事なのだろうか。
もしくは掲載期間と掲載数、閲覧者の数で正犯という判断なのだろうか
Re:正犯ですか (スコア:5, 参考になる)
貼った奴も正犯、
管理者も正犯、
同時犯
という見解だと思います。
こういう判例がありますので、これを下敷きにして動いているのだと思います。
↓
東京高裁平成16年6月23日
3)所論は,要するに,児童ポルノ公然陳列罪は,状態犯と解すべきであって,被告人が本件児童ポルノ画像を認識する以前に既遂に達しているから,被告人を事後従犯に問うこともできないし,仮に本罪が継続犯であるならば,被告人には幇助犯が成立するにすぎないのに,被告人に児童ポルノ公然陳列罪の正犯が成立するとした原判決には,判決に影響を及ばすことの明らかな法令適用の誤りがある,と主張する(控訴理由第14)。
しかし,児童ポルノ公然陳列罪は,いったん陳列罪として既遂に達しても,その後も陳列がなされている限り法益侵害が続いており,また,陳列行為も続いているものと解することができるから,所論のように状態犯ではなく,継続犯と解するのが相当である。また,前記説示したところによれば,被告人は,自らの利益のために本件犯行に及んだものであって,その関与の態様,程度等に照らしても,被告人に児童ポルノ公然陳列罪の正犯が成立するとした原判決の判断は正当であって,所論のように幇助犯にとどまるものと解するのは相当でない。
5所論は,要するに,いわゆるプロバイダー責任制限法によれば,被告人は,本件掲示板の管理者であって,同法3条1項の要件を満たさないから,同法の適用あるいは類推適用により,被告人は被害児童に対する関係で民事・刑事の責任を免責される,と主張する(平成16年3月24日付け控訴趣意書控訴理由第20)。
所論は,法令適用の誤りの主張と解されるが,前記説示に係る事実関係の下では,被告人がいわゆるプロバイダー責任制限法によって,その刑事責任を免責される理由はないというべきである。所論は,独自の見解に立つもので到底採用の限りではない。
論旨は理由がない。
所論は,被告人の刑事責任は,現に児童ポルノ画像を送信,掲載した者に比べれば従たるものにすぎないと主張するが,被告人は,自らが児童ポルノ画像を掲載したことはないとはいえ,本件掲示板を開設した際にこのような事態になることを予想しながら,自らの利益のためにこれを容認し,そのため多数の児童ポルノ画像が掲載されるに至ったものであって,その刑事責任は,児童ポルノ画像を送信した者に比してむしろ重いというべきである。この点の所論は採用できない。
Re:正犯ですか (スコア:3, 興味深い)
注視すべき点は、
文面を検索して「奥村徹弁護士の見解」
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050103 [hatena.ne.jp]
に行き着いたのですが、ここで、
要するに、
「掲示板開設時点で実行の着手がある。開設時に可能性を認容していれば、未必の故意がある。」
という。
この東京高裁の理論の当否はともかく(上告中!)、これでいけば、媒介者は正犯となりうる。ISPも対象外ではない点が怖いところです。
東京高裁H16.6.23はプロバイダーに削除可能性があることを認めているのだから、単なる「通路」という評価ではありません。
とありますが、
そうならちょっと怖い気もします。
オフトピ (スコア:3, おもしろおかしい)
大変失礼いたしました(^^;
Re:正犯ですか (スコア:1)
Re:正犯ですか (スコア:1)
削除依頼が来ると文書も削除しないと駄目なのかも。
と言うか、名誉毀損罪とかも、要求があれば送信し続けるので、名誉毀損と明らかに思えるものは速やかに削除しなければ未必の故意で正犯扱い?
エロ画像アップローダーより、2chとかに影響を与えそうな気がするけど。