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著作権法上では
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
となっていて、個人的に使用する場合に限り使用者が複製することができます。複製する原本が借り物か、自己の所有物かどうかは問いません。というか、劣化などを気にしなければも原本をそのまま利用できますから複製する必要がありませんね。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
で、自分で買ったCDを自分のハードディスクに入れると誰が損するの? (スコア:4, 興味深い)
借り物CDのコピーとかなら、私的複製じゃなくて違法コピーになるんじゃないんですか?
放送の録音/録画は、例えば映画館の様に一回分のみ視聴される事を想定していると考えれば、好きではないですが理解は出来ます。
ただ、自分で買ったものについては全く理解できないんですが、誰か教えてくださいな。
権利者側の立場になって考えてみてもやっぱり分かりません。
それ以外の「私的複製」の定義があるとか、何か私の認識が間違っているのでしょうか。
Re:で、自分で買ったCDを自分のハードディスクに入れると誰が損するの? (スコア:5, おもしろおかしい)
JASRAC(と、そこに天下る人)の立場で考えるんだ!!
不利益はありますよ (スコア:2, すばらしい洞察)
これは明らかに不利益です。
…そういう考え方をする人たちなんだ、ってことですよ。
Re:で、自分で買ったCDを自分のハードディスクに入れると誰が損するの? (スコア:1)
Re:で、自分で買ったCDを自分のハードディスクに入れると誰が損するの? (スコア:1)
禁止すべきなのが不正コピーなんだったら、不正コピーを取り締まるべき。
不正でないものに対して技術上の問題などから制限を加えてしまうのなら、
少なくとも表面上は謙虚であるべきでは?
自分が悪い事をしたわけでもないのに、"理解できます" なんて言われたら
ものすごく気分悪いと思うんですが。
理解してもらうべきなのは、根拠なしに課金してしまう側じゃないでしょうか?
私的複製を含め、そもそもコピーは認めたくないという立場なら、私的複製
に対しても課金ではなく、防止機能+罰金で対処すべきなのでは?
Re:で、自分で買ったCDを自分のハードディスクに入れると誰が損するの? (スコア:1)
> に対しても課金ではなく、防止機能+罰金で対処すべきなのでは?
これちょっとオフトピですね。
"私的複製のコピーは有料" なのであれば、課金することは理解できます。
そんなコンセンサスが現在あるとは思っていませんが。
Re:で、自分で買ったCDを自分のハードディスクに入れると誰が損するの? (スコア:1)
著作権法上では
となっていて、個人的に使用する場合に限り使用者が複製することができます。複製する原本が借り物か、自己の所有物かどうかは問いません。というか、劣化などを気にしなければも原本をそのまま利用できますから複製する必要がありませんね。
Re:で、自分で買ったCDを自分のハードディスクに入れると誰が損するの? (スコア:1)
利用したいデバイスごとに、それぞれメディアが購入される機会が生まれます。
現状、満足のいくレベルでの利用したいデバイスにあわせた複製を
個人レベルで出来るようになっていますので、
「複製が不可能な状態」ではない。
その根拠となるのが私的録音権なので、
コレを執拗に廃止したがってるのだと思いますが。
-- 星を目指さない理由は何もない -- 「MISSING GATE」by 米村孝一郎
Re:で、自分で買ったCDを自分のハードディスクに入れると誰が損するの? (スコア:0)