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法律案」記事へのコメント

  • >特定商業電子メール送信事業者は、特定商業電子メールの送信に際し、受信者の同意を得なければならない。

    というのは、
    「送ってもいいかい?」
    ってメールは送ってもいいのでしょうか?
    いいとすると、
    企業名をモロに商品名にしてしまうというワザが使えるのですが。
    • んと、総則(1条)で「商品又は役務の内容を広告する商業広告を目的」としていれば、特定商業電子メールになるので、「送ってもいいか」に商品とか役務(サービス)に関する広告が書かれていれば、SPAMとみなせるんじゃないでしょうか?

      あー、でも「同意の場合は以下のホームページにアクセスしてください」とか書いてあって、そこに商品の説明とか書いてあったらまずいですねぇ
      親コメント
      • しまった、
        聞き方が悪かったです。

        どのような方法で「同意を得る」のでしょうか?
        メールを使って「同意を得る」ということが許されるなら、
        すなわちザルの目ではないかと。
        某郵便局のようにハガキで確認するとか?
        親コメント
        • メールで確認を取ることはできない、という感じに書いてみました。メールで同意をとるという行為自体が、「役務に関すること」になるので、不特定多数にメールで同意を取り付けるメールを出すのは迷惑メールになると
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          • そうすると同意を得るために消費者へ情報を渡すためには、
            電子メール以外の方法でやらなきゃいけないわけですな。

            郵便、
            電話勧誘、
            自宅突撃訪問販売、
            雑誌広告、
            テレビCM、
            街宣車、
            アドバルーンやら人間付き立て看板は許されているのに、
            なんで電子メールは禁止なんですかねぇ。
            それが不思議。

            なんて書き方だと煽ってるみたいですがそーゆーつもりじゃなくて、
            SPAMって迷惑だけど、
            他にも迷惑なエセ営業活動なんていくらでもあるのにねぇって思ったのです。
            オフトピですな。
            親コメント

            • なんて書き方だと煽ってるみたいですがそーゆーつもりじゃなくて、
              SPAMって迷惑だけど、
              他にも迷惑なエセ営業活動なんていくらでもあるのにねぇって思ったのです


              あー、改めて読み返してみても確かにそういう所あります(汗)
              罰則規定は適当すぎるんであれですが(罰金刑が相当打と思うけど重過ぎ)
              この法律を口実にして、言論の自由だとか、表現の自由を害す可能性があることも否定できないです。

              というわけで、罰則規定は親告罪(告訴がないと公訴が提起できない)とかにしたほうがいいかなぁ?
              親コメント
            • by hatoku (1188) on 2001年12月03日 17時54分 (#43354) 日記
              例のアンケートサイトなんかでやる
              「今後、登録されたアドレスに広告おくってもよろしい?」
              的なものでも同意はとれるかと。
              親コメント
  • 解釈、議論を深めるためのよすがとして。
      また、後々の覚え書きとしても(何でそうしようと思ったのか、分からなくなると折角作ったのに勿体ないっす。自分のことでも、意外に忘れるかもです)。^^;;
      それに、 話しあう人々の理解や立場、その立法意図を明確にしたほうが、後でいらん誤解を解くのに無駄なエネルギー使わなくてすみそうですし。

      法解釈って、判例、立法意図?(立法の際の議論)、類似した例、慣行、下位法(の方がより拘束性は強かったはず??ここでは関係なさそうだけど)、その辺りも重要だったはず。
      解釈のときや議論する人のことも考えて、作ってあげよう。

      エセ法学徒だったから、詳細は忘れちゃいました。
      ごめんなさい。

    # それにしても、世の移りかわりが早いとはいえ、こんな時代が来るんですね。
    # 皆大変だ。(-人-)
    • 参考文献はなしです
      30分くらいで書いたやつなんで(笑)

      議論のたたき台として書いたものなので、立法意志としてはあいまいな点が多いんですが、基本的には「メールマガジンや企業のメールサービスを保護し、迷惑メールを禁止する」というところにあります。
      親コメント
      • 商業以外のspamとかはどうなるんだろう?

        うちはたまに怪しい宗教団体からのspamがきます(^^;;
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        • 確かに宗教関係とかどう見ても政党系にしか見えないやつとか、環境保護団体のうざいメールとかもありますけど、相対量が大井野は商業系のSPAMですし、そこまで規制しちゃったら表現の自由とかどうなっちゃうんだ、みたいなことになっちゃいますしねぇ

          どの辺りで「迷惑か迷惑じゃないか」の線引きをやるか・・・。ですね
          親コメント
          • 「表現する自由」と「表現したものを無理矢理見せる自由」とは
            違うかと。
             
            親コメント
            • それを言ってしまうと、何のための規制なのかわからなくなっちゃいませんか? ボクはあくまで

              ・出会い系サイトを中心とする商業メールの規制
              ・メール利用者の保護
              ・適切な処置を取っている商業電子メール広告事業者の保護

              を想定しているんですが・・・。
              親コメント
              • なるほど、あくまで商業系の迷惑メール防止法案であって、
                spam禁止法案ではないというわけですな。納得。
                親コメント
              • あー、でも

                「表現する自由」と「表現したものを無理矢理見せる自由」とは
                違うかと。

                の部分ですが

                ・メール利用者の保護

                の観点からいえば、メール利用者の
                「読みたくない商業メールを読まない権利」
                を認めるものなんじゃないんでしょうか?
                (ってちょっと言い過ぎか?)
                親コメント
              • 商業かどうかに関係なく、読みたくないメールを読まない権利はありますよ。
                (もちろん、上司からの大事なメールを読みたくない人もいるけどね(笑))ただ、中身みないとどういうメールかわからない。

                受信費用やHDなど、「受信者が負担してる」というのを考えると、
                「商業メールだけはダメで、政治団体や宗教団体などは受信者費用負担の
                spamを出してもよい」という根拠が問題になりませんか?
                宗教または政治団体は出してもよいようにしたい理由ってあります?

                まぁ、総量は減るだろうけど、量だけの問題かなぁ?
                親コメント

              • 宗教または政治団体は出してもよいようにしたい理由ってあります?


                例えば、電子メールのメディア(媒体)的な要素に注目したときに、政策や思想を広める権利を犯すのではないのかと思います。

                もう一つはもっと広い意味で、「商業」として限定せずに「包括的」としてしまうと、次のような問題点が出てくると思います。


                A.電子メールは屋外看板などと異なり、むしろ通常のペーパーベースの手紙に近い「私信」に近いものだと言える。私信を包括的にしてしまうと、規制段階での行政の介在が「検閲」とみなされないか?
                #検閲は公権力によるもののみを指します

                B.何をもってSPAM(迷惑メール)とするか、の定義(要件)が複雑にならないか? (例えば悪いが、)業務で強制的にメーリングリストに強制加入させられるような行為がSPAMとみなされないか?


                ただ、ここのところは(よく考えてみれば)民主党案の「骨子」に結構影響を受けてる面があるので、包括的にSPAMを禁止するのも悪くはないと思います。

                どうかなぁ? 包括的に禁止しちゃうと、反発とかあるかなぁ?
                親コメント
              • >政策や思想を広める権利を犯すのではないのかと思います。
                芸術家がヌード画像spam送信とかはどうでしょう。
                選挙活動は夜8時までですよね。

                権利はあるが、限度があるのもまた当然です。

                >「検閲」とみなされないか?
                内容ではなく行為を規制するわけだから、検閲にはならないでしょう。

                >何をもってSPAM
                どっかにE.レイモンドが書いてたような気が.....どこだったかな。RMSだったかな?

                >包括的に禁止しちゃうと、反発とかあるかなぁ?

                正義のためなら、反発をおそれてはいけない(笑)
                親コメント
              • う~ん 不特定多数に送付するメールで権利侵害が発生しうる問題が思い浮かばない・・・。
                というわけで、包括的という線でいきますか
                #全面的に書き直さなきゃ
                親コメント

              • 一 この法律において、商業電子メールとは、商品又は役務の内容を広告する商業広告を目的とする電子メールを指す。


                のところを


                一 この法律において、迷惑メールとは、受信者が受信に同意していない電子メールのうち、不特定多数に送付され、かつ私信ではないものを指す。ただし、左各号に該当するものを除く。
                  一号 国及び地方公共団体が、国及び地方公共団体の職員に対して送付するもの
                  二号 法人が事業の遂行に必要とみなされるもので、従業員に対して送付するもの


                うーん、ちょっと適当すぎ。ちょっと適用範囲が広すぎるかも
                親コメント
      • by BJ (1487) on 2001年12月03日 22時11分 (#43420) ホームページ
        「議論のたたき台」の意味がつかめてきた感じ。
        これを肴に、実例出してがんがん「たたく」(自由な発想を大事にして、適用事例について考察する)ってこと??
        こういうの面白そうですね。いい例あったかな。探してくる。
        # 要はkensama さんみたいにすればいいのね。^^
        親コメント

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