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MIAU側の戦略としてはこの手のジェネレータを使ったDDoS攻撃もありとは思います(結局消費者側からはこういうゲリラ戦を取るしかないし)。しかし、自分の意見を本当に伝えたい人はこういうあんちょこに頼ってはいけません。
そもそもパブリックコメントとはその草案の立案者が見逃している点を、潜在的なステークホルダーが外部からチェックする機構です。それがまともに機能しなかったのがPSE問題 [wikipedia.org]の本質であって、考えの浅い人間が薄っぺらいコメントをボコボコ投げたところでその機能は果たせないわけです。一人で自分の意見をまとめられないような人間からまとも
前述した利用実態から、配信事業者の一定の管理の下で私的録音録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の対価も含まれうるとすれば
従って、30条から外れても「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」であれば「私的使用」なのです。
これ結構重要で、現状では「契約で許諾を得て(対価を払って)」いても「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」のであれば、私的複製になるんですよね。突き詰めて言えば「自作品であっても(自分で自分に許諾をしていても)」同様。「自作品であれば私的使用の範疇から外す」という例外規定は無いから。 これを踏まえると、私的使用補償金の返還ってのはほとんどあり得なくなる。補償金の
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
安易な意見表明に意味はない (スコア:5, すばらしい洞察)
MIAU側の戦略としてはこの手のジェネレータを使ったDDoS攻撃もありとは思います(結局消費者側からはこういうゲリラ戦を取るしかないし)。しかし、自分の意見を本当に伝えたい人はこういうあんちょこに頼ってはいけません。
そもそもパブリックコメントとはその草案の立案者が見逃している点を、潜在的なステークホルダーが外部からチェックする機構です。それがまともに機能しなかったのがPSE問題 [wikipedia.org]の本質であって、考えの浅い人間が薄っぺらいコメントをボコボコ投げたところでその機能は果たせないわけです。一人で自分の意見をまとめられないような人間からまとも
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
都合の悪い声は聞こえないふり。
アイドルのオーディションと同じで先に結果ありきで体裁を繕っているだけ。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
「適切な意見」を送ったつもりかもしれないが、スラドの著作権関連のストーリー見る限り、変な勘違いしてる人ばかり。
自分で資料も読む事をせずに、どっかの変なブログの妄想をそのまま信じて批判してる。
そんな、勘違い意見を送ってたとしたら、無視されても仕方ないだろう。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
#この話題にはこの手のスキルを持った人が出てくるな
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:1, すばらしい洞察)
パブコメの資料では「契約として私的録音録画保証金相当の額をすでに取得しているんだから30条からはずそう」
という事になってるようですが、そこで「録音録画保証金を取らないために、私的使用からはずそう」とかいうことになると
「え、じゃあ私的使用じゃないんだから、録画できなくなっちゃうじゃん」という事になりませんか。
そこがおかしいからなんとかしろ、という話だと思うんですけど。
ネバーコピーにするって事ですか。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:2, 参考になる)
で、30条で例外として「私的使用は許可がいらない」としている。
そして、さらに30条内で、「例外の例外」として、「私的利用だけど許可が必要なもの」と「無許可で複製していいが補償金を払うもの」が書かれている。
つまり、現在は「私的使用」というのは3種類あるんです。
そして、その中で「無許可で複製していいが補償金を払うもの」のうち、「複製に対する対価を払っていて、複製に対する許可を得ているもの」を「許可が必要なもの」にしましょうという話です。
従って、「じゃあ何を根拠に録画してよくなるのか」という問いに対する答えは、「既に許可を得ている」という事になる。
そして、TV放送などは、「複製に対する対価を払ってない」ので、今までどおりの「無許可で複製していいが補償金を払うもの」になるんですね。
>ネバーコピーにするって事ですか。
「複製に対する対価を払ってる」という条件があるわけですから、「ネバーコピー」はありえない話だと思います。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
権利者から許諾を受けて複製するのだ。
>「え、じゃあ私的使用じゃないんだから、録画できなくなっちゃうじゃん」という事になりませんか。
30条から外れても私的複製である事に変わりはない。
それに、30条から外れても、個別に複製の許諾を得ているのなら、違法にはならない。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:1, 興味深い)
>権利者から許諾を受けて複製するのだ。
だからふつー権利者許諾ださねーだろ。
ただでさえコピーネバーがいい!とか言い出す連中だし。
>30条から外れても私的複製である事に変わりはない。
私的複製そのものを定義している30条から外れても、私的複製なんだ?
じゃ、それは何を根拠に私的複製なの?
>それに、30条から外れても、個別に複製の許諾を得ているのなら、違法にはならない。
そりゃそーだがね。
ふつー、複製の許諾を出さないだろ。権利者側は。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
世にアホの種はつきまじ。
著作者の権利を定めている著作権法に、著作者の権利ではない「私的複製」などというものは定義されていない。
>ふつー、複製の許諾を出さないだろ。権利者側は。
世の中のほとんどの作品は複製なんだが、何を根拠に出さないと言ってるんだろうか……
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
「私的複製権」ならともかく、「私的使用のための複製」は30条で定義されてますがな。
つかそもそもこのツリーの議論は、30条で定義されている「私的使用のための複製」の扱いについての議論だろ?
いきなり何卓袱台ひっくり返してるんだ。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
放送されたものを録画するのは「私的使用のための複製」であって、それ以上でもそれ以下でもない。
それは著作権法では30条に規定されている。一般的に、「私的使用のための複製」は、「私的複製」と略する事がある。
これは一般的な法律用語としての略語にすぎない。
そもそも今回のパブコメ資料でも、「私的複製」と略されている。3ページとかを読むこと。
それは「著作者の権利」ではなく、「著作者の権利の制限 [cric.or.jp]」として定められている。
そういった形で「私的複製」という枠がなくなった場合、権利者が許可を出さないだろう、という根拠は以
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
>ただでさえコピーネバーがいい!とか言い出す連中だし。
権利者から複製の許諾がある場合に、30条からはずすって事なんだけど。
だから無料の放送は許諾があるとは言えないので、対象外って書かれてるし。
ほんと、どこのバカブログに躍らされてるの?
30条は私的複製を定義してるわけじゃないよ。
私的な複製のうち、権利者の権利が制限される条件を定義してる。
いっとくけど、これ、自作自演じゃ無いよ。
たまたま、「バカがいる」って話をしてたら、偶然そのバカが現れたんだからね。
あまりにもタイミング良く、うってつけのバカが現れてこっちもびっくりですよ。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
> 私的な複製のうち、権利者の権利が制限される条件を定義してる。
まず「私的な複製」を定義せずして、どうやってそのうち「権利者の権利が制限される条件」を定義しようというのだ。
実際
> 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは
という記述もあるのだから、私的複製の定義も行っていると解するのが妥当。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
要するに、「30条による私的複製」の項目があるからこそ、現在「録画」っていうものが基本的に認められてるわけで、
そこを「契約にゆだねる」という事にして、30条から外す、という事を行うと、コピーネバーの契約で放送を提供するってことが
普通になっちゃう可能性がありますよ、って事でしょうが。そりゃ時期尚早だろうよ。
本当にちゃんと資料を読んでいるか?
>現状では、利用者と権利者が録音録画について直接契約することは、取引コスト等の関係でまだ事実上困難
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
著作権法第30条に記されているのは著作権が制限される行為であって、私的複製を定義しているわけではない。
私的複製=著作権が制限される私的複製+著作権が制限されない私的複製
ちゃんと条文嫁。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
30条以外のところで私的複製が定義されているというなら、どこか示していただきたい。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
限りなく意味不明。
そもそも30条では私的複製を行う事を法律上許すために著作権が制限されているわけで、それ以外は私的複製の範疇に入らないっつーの。
ちゃんと条文嫁。とか言ってる前に自分が何を言っているのかきっちり読み返せ。
あと著作権法の初歩の解説くらいどっかで読んで来い。何もわかってないんだから。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
著作権法で権利者でもない利用者の行為も許す/許さないなんてことも定義してないっての。
法律文もまともに読めないのなら持ち出しなさんな。
>それ以外は私的複製の範疇に入らないっつーの。
許諾を受けていないものだけが私的複製(=私的な利用のための複製)だと思ってるの?
許諾を受けたとたんに著作権の権利が制限されなくなるので、
私的複製(=私的な利用のための複製)ではなくなると思ってるの?
そもそも、権利者が複製の許諾をふつー出さないなんていう乞食理論に基づいた考え方してるからおかしくなるんだよ。
もうちっと冷静になってみなよ。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:1)
単純にそれだけ今のコンテンツホルダーが信用されてないという話ではないかと。
信用できないのはその人の心の問題だが、信用されない側に問題がないとは思えないんだよなぁ。
信用されないというのはつまり著作権を守らなくていいと思う人が増えるということで、それが致命的になる前に軌道修正はしたほうが良かったと思うんだけどねぇ。
大衆は少しずつの変化ではあまり気づかなくてどんどんそれを進められちゃうわけだけれども、ある一定のラインを超えるといっせいに騒ぎ出すんだよね。そして著作権については今がその時なんじゃないかな?
冷静な対話が得られないのは既に冷静な対話ができる状況ではないと思われてるからでしょ。冷静な対話の結果が今の状況なら自分は冷静な対話なんて要りません。
自分が著作権保護の強化の方向に反対の姿勢をとり始めてから既に数年たちますが、過去の流れを見て対話が可能だと考える人がどれだけいるのか気になるところですな。自分の場合は5年も見ていれば絶望するには十分でした。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
だから、私的利用がどうこうとか、一定の管理責任がどうこうって理論をこねる必要もなく、「TVの録画が違法になる」って言ってた人は間違ってるんだよ。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
と書かれてるんだから、コピーネバー、つまり「私的録音録画が許容されてない」のは適用外だろ。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
じゃあ条文を読みましょうか。
>第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を
>目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
「複製することができる」。つまり、=「権利者でもない利用者の行為」を「許す」と明確に書いてあります。
著作権法の30条から「外す」という事は、この「著作権法上の私
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:2, 参考になる)
30条には、「私的利用」という言葉の意味も書かれている。
だが、30条から外す事が、「私的利用」ではないとはならない。
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)
というのは、言葉の意味を説明しているだけであり、以下の条件を満たすものが「私的使用」だと言っている訳ではないから。
従って、30条から外れても「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」であれば「私的使用」なのです。
DRM関係を30条から外すというのは、「私的使用」のうち、「無許可で許されていた複製」を「許可が必要な複製にする」という事。
そして、30条から外す条件が、「権利者から複製の許可を得ているもの」という事になっている。
だから、問題が無いと言う訳です。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:1)
>ただでさえコピーネバーがいい!とか言い出す連中だし。
金を払えば許諾を出してくれますよ。
そして、これはそういう「金を払って許諾を得た」場合の話ですよ。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
今回重要なのは新たに「補償金の対象から外す」というところ。
補償金は「私的使用」にかかっているから、2項に例外を設けるか、「私的使用」の定義そのものを変更するかどちらかになる。
補償金に例外を設けるという話には読めないから、「私的使用」の定義そのものをいじると解釈してるんだけどね。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
「私的使用の定義を変更するのは時期尚早、もっと議論がなされるべき。特に、ユーザー側の意見をきちんと聞くべき」
「現状保存されるメディア、特に光学メディア(DVD-Rなど)は補償金がかかっているものが多く、
単に『私的複製補償金の対象から外す」という事をしても実効性がない。
補償金そのものの定義からあらためて考え直す必要がある」
というような方向性でいいのではないかなぁ。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:1)
どっちにしろ、これ、誰も得しないと思うんだよね。
権利者にしたら、複製への対価の2重取りが出来てる現状のほうが楽だしお得。
わざわざ変更してもおいしい事なんて何も無い。
ユーザーにとっては、補償金がメディアにかかっている以上、現状意味は無い。
将来、補償金の扱いがiPodやHDDに広がった場合に意味が出てくる可能性があるくらいか。
Re:安易な意見表明に意味はない (スコア:0)
これ結構重要で、現状では「契約で許諾を得て(対価を払って)」いても「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」のであれば、私的複製になるんですよね。
突き詰めて言えば「自作品であっても(自分で自分に許諾をしていても)」同様。「自作品であれば私的使用の範疇から外す」という例外規定は無いから。
これを踏まえると、私的使用補償金の返還ってのはほとんどあり得なくなる。
補償金の