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第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
上記規定により、公務員の行為が故意だったり違法だったり指揮命令系統から外れていたりしても、被
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
本人への賠償請求 (スコア:2, 参考になる)
上記規定により、公務員の行為が故意だったり違法だったり指揮命令系統から外れていたりしても、被
公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:1)
「怠慢」は「故意」に入るのかな?
「怠慢」や「個人的恣意」によって行動する(行動しない)役人が
元で被害を被った場合に, 当の役人本人に相応の制裁が与えられる
となれば, 役人のモラル向上につながるように思えますね.
国家公務員法なんかに公務員三原則を採用して欲しい
第1条
公務員は国民に害を加えてはならない.
また
Re:公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:0)
お約束ですが、第0条が発動してしまうと。
#暑いので AC.
Re:公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:0)
Re:公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:1)
Re:公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:0)
2.今の公務員が個人に不便を強いる時, 国家の為を考えでそうしているのか?
Re:公務員三原則(オフトピ スコア:-1) (スコア:0)
よって今のうちに排除せねばならない…
とかいう理屈が正当化されやしないかと。
第零条の適用には人知を越えた洞察力と推理力が必要ですな。
いわんや普通の公務員においておや。