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第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
上記規定により、公務員の行為が故意だったり違法だったり指揮命令系統から外れていたりしても、被
法律が明示的に認めていないのを、判例が認めるはずはないんですけどね。
上記規定が被害者からの直接請求を否定しているとの解釈は、個人的には問題ありと思っています。現在、この解釈への批判は高まりつつあるように思われますので、今回の事件の判決には注目しています。
私はこういう議論、あんまり眺めないんで率直な疑問なんですが、このように主張される方は、医療過誤の場合にはどのような意見をお持ちなんでしょうか? オペミスした医師に直接請求するのかしらん。業務上開発したソフトウェアに瑕疵があったら、開発担当者に賠償請求が行くのかな(動作の不具合じゃなくて特許権侵害とかだとなかなか面白そうですね)。
本人の自由意思に基づかない行為であることが前提だからこそ、使用者(国家・公共団体)に対して請求するのではないかと。
私はこういう議論、あんまり眺めないんで率直な疑問なんですが、このように主張される方は、医療過誤の場合にはどのような意見をお持ちなんでしょうか?
法律的に考えると、請求権自体が否定されるのは問題があるということだと思いますよ。 本来その請求が正当かどうかの判断は裁判所が下すべきなのです。 単純に医療過誤を一括りにしても、答えようがないでしょうね。 そういった具体的事例に関しては、法学ではなく実務です。 多分、nbsさんも、そういった観点から問題と思っているのでしょう。今回の場合や、医療過誤も含めて、本当にいろいろな
う~ん、私は別に医療過誤を十把一からげにしたかったのではありません。何で国賠法は国や公共団体が賠償責任を負うと規定しているのか、十分に意識できていないのではないか、と思って注意を喚起したかったのです。
最初から訴えることができないとなると、その心情はいかばかりかと・・・
というのは、やはり感情論の域を出ないものだと思います。国賠法(本件は国家じゃありませんが)は、別に裁判で「公正な判断を下す」ことを妨げるものではありません。 あるいは、刑事事件の被害者も原告になれるほうがいい、とお考えでしょうか? 国賠法が規定する当事者の捉え方は、相応の理論的根拠があるのではないかと思います(...が、私はふだん行政法の議論を眺めないので、あくまで「思う」だけですが)。
少なくとも公務については、公法と私法の区別をきっちりつけて考えるべきだと思います。本件行為は、公務とはかなり密接に関連しているはずの行為ですし。 # 民間企業の場合はさて、どう考えたものやら...
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本人への賠償請求 (スコア:2, 参考になる)
上記規定により、公務員の行為が故意だったり違法だったり指揮命令系統から外れていたりしても、被
Re:本人への賠償請求 (スコア:1)
法律が明示的に認めていないのを、判例が認めるはずはないんですけどね。
私はこういう議論、あんまり眺めないんで率直な疑問なんですが、このように主張される方は、医療過誤の場合にはどのような意見をお持ちなんでしょうか? オペミスした医師に直接請求するのかしらん。業務上開発したソフトウェアに瑕疵があったら、開発担当者に賠償請求が行くのかな(動作の不具合じゃなくて特許権侵害とかだとなかなか面白そうですね)。
本人の自由意思に基づかない行為であることが前提だからこそ、使用者(国家・公共団体)に対して請求するのではないかと。
Re:本人への賠償請求 (スコア:0)
法律的に考えると、請求権自体が否定されるのは問題があるということだと思いますよ。
本来その請求が正当かどうかの判断は裁判所が下すべきなのです。
単純に医療過誤を一括りにしても、答えようがないでしょうね。
そういった具体的事例に関しては、法学ではなく実務です。
多分、nbsさんも、そういった観点から問題と思っているのでしょう。今回の場合や、医療過誤も含めて、本当にいろいろな
Re:本人への賠償請求 (スコア:1)
う~ん、私は別に医療過誤を十把一からげにしたかったのではありません。何で国賠法は国や公共団体が賠償責任を負うと規定しているのか、十分に意識できていないのではないか、と思って注意を喚起したかったのです。
というのは、やはり感情論の域を出ないものだと思います。国賠法(本件は国家じゃありませんが)は、別に裁判で「公正な判断を下す」ことを妨げるものではありません。
あるいは、刑事事件の被害者も原告になれるほうがいい、とお考えでしょうか? 国賠法が規定する当事者の捉え方は、相応の理論的根拠があるのではないかと思います(...が、私はふだん行政法の議論を眺めないので、あくまで「思う」だけですが)。
少なくとも公務については、公法と私法の区別をきっちりつけて考えるべきだと思います。本件行為は、公務とはかなり密接に関連しているはずの行為ですし。
# 民間企業の場合はさて、どう考えたものやら...