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一応公的な図書館とはいえ、人に自分の書いた本を捨てられて、 「精神的な苦痛」で訴えちゃう法的根拠ってのがよく分かりません。 あくまで市民へのサービス
なるほど。やっと意味が通りました。勉強になります。辞書見ても、
ふんしょ 【焚書】 書物を焼きすてること。思想弾圧の手段として、異端の書とされたものについて行われた。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
素人の素朴な疑問 (スコア:1)
一応公的な図書館とはいえ、人に自分の書いた本を捨てられて、 「精神的な苦痛」で訴えちゃう法的根拠ってのがよく分かりません。
あくまで市民へのサービス
Re:素人の素朴な疑問 (スコア:2, 参考になる)
図書館は図書館の都合や判断で、購入した書籍を処分することも当然あり得るかと。本を収納するスペースも無限ではないんだし。それに対して市民として行政サービスの質を問うことは可能でも、「精神的な苦痛」で訴えるのは荒唐無稽に響きますね。
別に発禁になったわけじゃなし、本はまた売ればいいじゃん。
焚書 (スコア:1)
なるほど。やっと意味が通りました。勉強になります。辞書見ても、
としか書いてないので不明だったのですが。Re:素人の素朴な疑問 (スコア:0)
図書館の蔵書は司書の所有物ではないですね。
Re:素人の素朴な疑問 (スコア:2, すばらしい洞察)
そもそもどこにも何も問題はないでしょう。(笑)
司書というのは自分の所有物でない本を管理する権限を持つ職務
なのであって、その権限が本を処分することにまで及ぶのかどうか、
というのが問題なわけでしょ。
加えて、所有者が合意した上で処分したのなら通常は問題がない
けれど、所有者が図書館(公共施設)だった場合もそうなのか、と
いうことでしょうね。