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いまどきのゲームがどのようなライセンスになっているのかわかりませんが、リバースエンジニアリングを行わないという条件でソフトウェアの利用を許諾されているんじゃないでしょうか。
元コメントは、公序良俗に反するとか消費者に一方的に不利だとかでその条件自体が無効であるという主張ではないでしょうか。
例えば、今、手元にあるプレイステーションのソフトには中古販売も駄目って書いていますが、それに従う必要はないと最高裁の中の人達も判断したわけです。
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1ユーザ? (スコア:0)
この人、リバースエンジニアリングしてるじゃん。禁じられている行為では?
素敵な言葉を送りましょう (スコア:5, すばらしい洞察)
それはそれ。これはこれ。
リバースエンジニアリングで使用許諾に違反した件は、REした人とSCE間の問題。
GPLに違反した件は、GPLコミュニティとSCE間の問題。
それぞれ独立した問題として解決にあたるものです。
--
#どちらが悪いではなく、(誰から見て悪かは別として)両方悪いと考えればスッキリしまっせ。
Re:素敵な言葉を送りましょう (スコア:1, すばらしい洞察)
だから、リバースエンジニアリングが、違法か合法か?ってのは、けっこう重要な話。
Re:素敵な言葉を送りましょう (スコア:1)
Re:素敵な言葉を送りましょう (スコア:0)
著作権法の翻訳による二次著作物のこととしても、そのまま公開して無くて、「これこれのコードと同一のものが含まれる」という発表しかしてなければ、公開に当たらないと思うし。
利用許諾違反(契約違反)ならわかりますが。それなら別に違法じゃないし。
Re:1ユーザ? (スコア:5, 参考になる)
友人が言うには「ならば、クローズドソースの特許侵害とかGPL違反とかはソースコード公開しないんだから誰にもバレずにできる事になるじゃないか!!(つまり、相手の違反を証明できないと言う事。)」っとのことで、ネット等で調べてみると確かに彼の意見が正しいようです。
ただ、解析を特許侵害やライセンス違反など何らかの違反行為を見つける以外の行為、例えば著作権保護技術を回避する目的だとか、解析結果を別のプログラムに組み込むと言った行為は法的な問題が出てくる可能性がありそうです。
ただ、ライセンス違反となるのでソフトウェアの利用はできないかもしれませんが、「相手の違反行為を発見する為に解析した(たとえ、最初の理由が違えど、結果的にこうなった場合でも)ユーザに対して、利用禁止をするのは違法かどうか」を法廷で争ったと言う話は(私が知らないだけかも知れませんが)聞いた事無いので、実際にライセンスに利用者を拒否するだけの力が法的にあるのかは解りません。
参考:
http://www.atmarkit.co.jp/bbs/phpBB/viewtopic.php?topic=13839&foru... [atmarkit.co.jp]
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20061027/252025/ [nikkeibp.co.jp]
Li-ion DC 1.2V(定格:3.7V) 500mA 乾電池はリサイクルへ
Re:1ユーザ? (スコア:0)
Re:1ユーザ? (スコア:0)
リバースエンジニアリングを禁じる条項に従う根拠なんて無いと思いますが。
買ったものをどうしようが購入者の自由でしょ?
(コピーはcopyrightで制御されてるので除きますが。)
Re:1ユーザ? (スコア:1)
いまどきのゲームがどのようなライセンスになっているのかわかりませんが、リバースエンジニアリングを行わないという条件でソフトウェアの利用を許諾されているんじゃないでしょうか。
HIRATA Yasuyuki
Re:1ユーザ? (スコア:2, すばらしい洞察)
元コメントは、公序良俗に反するとか消費者に一方的に不利だとかでその条件自体が無効であるという主張ではないでしょうか。
例えば、今、手元にあるプレイステーションのソフトには中古販売も駄目って書いていますが、それに従う必要はないと最高裁の中の人達も判断したわけです。
Re:1ユーザ? (スコア:1)
少なくとも、著作権では「利用を許諾する権利」などというものは無い。
何かあるとしたら、不正競争防止法?
Windows等では、シュリンクラップ等の形で契約を行い、利用許諾に対しての契約締結を行う。
ゲームの場合、そういった契約行為が無い気がする。
Re:1ユーザ? (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:1ユーザ? (スコア:1, 参考になる)
このため、未成年を大きな市場とするゲームの販売ではシュリンクラップなどの手法を取れない(*)そうです。
この辺の知識は、中古ゲーム裁判のときに話題になっていたはずです。
(*) 不可能ではないが、(経済的に?)見合わないと考えられているため。
Re:1ユーザ? (スコア:0)
ソフトの販売形態として、大型やWSなどはライセンス形式で
やっているので、販売元から許諾を受けないとソフトを
走らせるためのライセンスキーがもらえませんね。
PCやゲーム機のソフトもこの形式を目指して契約書の
文面を作っているのでしょうが、始からユーザを物理的に
縛る方法がないため、「法的根拠なし」などとなって
しまうのでしょう。
ちなみに、WSなどでは、「何月何日までどのマシンに
インストールしてあるバージョンいくつのOS上で
同時に何本実行可能」というよ
Re:1ユーザ? (スコア:0)
書いてあるだけで契約の体を成していないなら、法的効力はないし。
Re:1ユーザ? (スコア:2, 興味深い)
『無断複製』を禁止する文面しか見当たらないですね。さらに最終試験くじら-Alive-にいたっては無断複製を禁ずる文面ですらもないです。
#朝からPS2起動する気がなかったので起動時に表示されるかは確認していません。
Re:1ユーザ? (スコア:0)
多くのこの手の許諾の文には「あなたの法的権利を制限するものではありません」といったことが書いてありますが、そうであればリバースエンジニアリング禁止条項は無効になるんじゃないでしょうか?
これに対してGPL違反の場合には頒布が伴なうために著作権法違反となるので、頒布差し止めを求めることが出来るはずです。
何か間違ってる部分があるかもしれないのでAC
Re:1ユーザ? (スコア:0)
Re:1ユーザ? (スコア:1)
とすると、使ったことを事実認定しないといけないのはソフトウェアメーカー
になってしまうから、メーカーに使用記録が残るようなソフトウェア以外では
あの手のライセンスは効力を発揮できない。
一方、営業秘密を盗みだしたわけではないので、市販品から情報を取り出すという行為
からは法律(不正競争防止法)によって保護されない。
Re:1ユーザ? (スコア:0)
EULAによってリバースエンジニアリングが禁止されたことによってGPL違反を隠蔽しようとしているのは悪質な著作権侵害とか言う考えは………ねーかな。
Re:1ユーザ? (スコア:0)