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いまどきのゲームがどのようなライセンスになっているのかわかりませんが、リバースエンジニアリングを行わないという条件でソフトウェアの利用を許諾されているんじゃないでしょうか。
元コメントは、公序良俗に反するとか消費者に一方的に不利だとかでその条件自体が無効であるという主張ではないでしょうか。
例えば、今、手元にあるプレイステーションのソフトには中古販売も駄目って書いていますが、それに従う必要はないと最高裁の中の人達も判断したわけです。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
1ユーザ? (スコア:0)
この人、リバースエンジニアリングしてるじゃん。禁じられている行為では?
Re:1ユーザ? (スコア:0)
リバースエンジニアリングを禁じる条項に従う根拠なんて無いと思いますが。
買ったものをどうしようが購入者の自由でしょ?
(コピーはcopyrightで制御されてるので除きますが。)
Re:1ユーザ? (スコア:1)
いまどきのゲームがどのようなライセンスになっているのかわかりませんが、リバースエンジニアリングを行わないという条件でソフトウェアの利用を許諾されているんじゃないでしょうか。
HIRATA Yasuyuki
Re:1ユーザ? (スコア:2, すばらしい洞察)
元コメントは、公序良俗に反するとか消費者に一方的に不利だとかでその条件自体が無効であるという主張ではないでしょうか。
例えば、今、手元にあるプレイステーションのソフトには中古販売も駄目って書いていますが、それに従う必要はないと最高裁の中の人達も判断したわけです。
Re:1ユーザ? (スコア:1)
少なくとも、著作権では「利用を許諾する権利」などというものは無い。
何かあるとしたら、不正競争防止法?
Windows等では、シュリンクラップ等の形で契約を行い、利用許諾に対しての契約締結を行う。
ゲームの場合、そういった契約行為が無い気がする。
Re:1ユーザ? (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:1ユーザ? (スコア:1, 参考になる)
このため、未成年を大きな市場とするゲームの販売ではシュリンクラップなどの手法を取れない(*)そうです。
この辺の知識は、中古ゲーム裁判のときに話題になっていたはずです。
(*) 不可能ではないが、(経済的に?)見合わないと考えられているため。
Re:1ユーザ? (スコア:0)
ソフトの販売形態として、大型やWSなどはライセンス形式で
やっているので、販売元から許諾を受けないとソフトを
走らせるためのライセンスキーがもらえませんね。
PCやゲーム機のソフトもこの形式を目指して契約書の
文面を作っているのでしょうが、始からユーザを物理的に
縛る方法がないため、「法的根拠なし」などとなって
しまうのでしょう。
ちなみに、WSなどでは、「何月何日までどのマシンに
インストールしてあるバージョンいくつのOS上で
同時に何本実行可能」というよ
Re:1ユーザ? (スコア:0)
書いてあるだけで契約の体を成していないなら、法的効力はないし。
Re:1ユーザ? (スコア:2, 興味深い)
『無断複製』を禁止する文面しか見当たらないですね。さらに最終試験くじら-Alive-にいたっては無断複製を禁ずる文面ですらもないです。
#朝からPS2起動する気がなかったので起動時に表示されるかは確認していません。
Re:1ユーザ? (スコア:0)
多くのこの手の許諾の文には「あなたの法的権利を制限するものではありません」といったことが書いてありますが、そうであればリバースエンジニアリング禁止条項は無効になるんじゃないでしょうか?
これに対してGPL違反の場合には頒布が伴なうために著作権法違反となるので、頒布差し止めを求めることが出来るはずです。
何か間違ってる部分があるかもしれないのでAC