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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
1957年公表の (スコア:1, 興味深い)
旧著作権法により公表年の13年後(1969年)の12月31日24時0分0秒まで保護、これは新法施行開始の1970年1月1日0時0分0秒と同時刻だから新法施行時点で著作権は存続しており、保護期間が公表後50年に延長という文化庁解釈によって著作権が存続していると考えられていたはずですが。
(なお1997年の改正で撮影者の死後50年に延長されているので、来年になっても公表年以前に撮影者が死亡しているケースを除いて著作権は切れません)
Re:1957年公表の (スコア:0)
公表年の13年後(1970年)
新法施行開始の1971年
とそれぞれ差し替えて読んでください。結論は変わりません。
あと
> 1997年の改正で撮影者の死後50年に延長されているので
というのは、当然存続していると仮定した場合の話です。