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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
独占禁止法における不当廉売の定義 (スコア:5, 参考になる)
独占禁止法における不当廉売とは、「正当な理由がないのに商品または役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること」とされています。(2条9項2号、一般指定6項)
「費用を著しく下回る価格」とは平均可変費用(費用を生産量に依存しない固定費と生産量の増加によって増加する変動費に区分することができるときに、変動費を生産数量で除した値)とされており、PS3や携帯電話などの開発費用の高い機器が初期の原価を割っていたとしても不当に低いとは見なされないのが通例です。
開発費を含む平均費用で計算されたら無料ソフト・無料サービスの多いネット業界が成立しなくなっちゃいます。
また、「他の事業者の活動を困難にさせるおそれ」が認められる必要もあります。
携帯電話やプリンタ、ゲーム機等の本体をディスカウントして後の補完財(利用料・インク・ソフト等)で稼ぐモデルについて、本体価格のディスカウントが他の事業者の活動を困難にさせるかについてですが、消費者はアフターサービス料を踏まえた総費用を考えた上でハードの選択をしているため、ハード価格がディスカウントで提供されることが競争を阻害しているとは見なされません。
ただし、消費者がそのように考えられるように十分な情報提供を行うよう指導がなされます。
アフターサービス料を考えないで選択してしまったり、うっかり勘違いをしていたりする事が十分にありえるのですが、そのような場合には事後的な救済制度であるクーリングオフ等が適応される事になり、事前のハードの割引自体が咎められることはありません。
こうした要件を考えれば、携帯電話やゲーム機、プリンタのようにアフターーサービス(利用料・ソフト・インク)で開発費を回収するモデルが不当廉売と認定される事はおそらく無いだろうと思われます。
また、過去に不当廉売の警告などの対象となったものについても、法学者の理論的に不当廉売と見なしうるケースは非常に少なく、コスト競争に追随できなくなった事業者の救済のための政治的な干渉であるケースが多いと言われています。
と、大手SIerの入札は…… (スコア:1)
Re:と、大手SIerの入札は…… (スコア:3, 興味深い)
低価格落札調査制度というモノがあり、予定価格に対して著しく低い価格で
入札した場合には、業者に価格妥当性の説明が求められるか、もしくは
入札そのものが無効となります。
大概は、「他案件で開発したモノをそのまま使うため、開発費ゼロで償却も
終わっているから安価で提供可能」などと理由を付けて言い逃れます。
オープンソースを利用しているので初期費用ゼロ。パッチもapt-getで
自動投入するので運用費用もゼロですよウハハハ、みたいなめちゃくちゃ理論と
大して変わりません
Re:と、大手SIerの入札は…… (スコア:1, 参考になる)
低入調査は保留状態(落札者決定前)に行うものですので、落札調査ではありません。
「低入札価格調査制度」が正解です。
>もしくは入札そのものが無効となります。
アウトの場合は、該当入札者が失格となるだけで、
入札自体が不調になるのはよほどの場合だけだと思いますよ。
Re:と、大手SIerの入札は…… (スコア:1)
補足感謝です。
Re:と、大手SIerの入札は…… (スコア:1)
的な大手SIerもいらっしゃるのですが、それもまとめて違法として処分していただけると助かりますな。
# 大抵、実力0で、サーバやらストレージやらを売った会社に大迷惑をかけてくれる
# ので、是非そういう SIer は廃業に追い込んでください。 > 日本国政府
fjの教祖様