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「不当廉売」にも課徴金・公取委、独禁法改正で検討」記事へのコメント

  • 法律の専門家ではないのですが、独占禁止法における不当廉売の定義について簡単に紹介をしておきます。
    独占禁止法における不当廉売とは、「正当な理由がないのに商品または役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること」とされています。(2条9項2号、一般指定6項)
    「費用を著しく下回る価格」とは平均可変費用(費用を生産量に依存しない固定費と生産量の増加によって増加する変動費に区分することができるときに、変動費を生産数量で除
    • 大手SIerがやっている、1円入札も咎められないんですかね。
      • by VioletR (34157) on 2007年12月21日 15時04分 (#1269879)
        これとは別の話ですが、もちろん咎められます。

        低価格落札調査制度というモノがあり、予定価格に対して著しく低い価格で
        入札した場合には、業者に価格妥当性の説明が求められるか、もしくは
        入札そのものが無効となります。

        大概は、「他案件で開発したモノをそのまま使うため、開発費ゼロで償却も
        終わっているから安価で提供可能」などと理由を付けて言い逃れます。

        オープンソースを利用しているので初期費用ゼロ。パッチもapt-getで
        自動投入するので運用費用もゼロですよウハハハ、みたいなめちゃくちゃ理論と
        大して変わりません
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2007年12月21日 16時34分 (#1269941)
          >低価格落札調査制度というモノがあり

          低入調査は保留状態(落札者決定前)に行うものですので、落札調査ではありません。
          「低入札価格調査制度」が正解です。

          >もしくは入札そのものが無効となります。

          アウトの場合は、該当入札者が失格となるだけで、
          入札自体が不調になるのはよほどの場合だけだと思いますよ。
          親コメント

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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