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全然問題にならないですよ。
というのは、フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから。商売するのでもなく個人的に使っている分には、不正競争になりませんので無問題です。
余談
> フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから
自分専用に独自解釈した身勝手な法律を制定しないでください。たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
以前に別件でリコーに問い合わせた際に一緒に聞いたのですが、MS明朝/ゴシックのフォントについては、リコー~Microsoft間で "Windows上でのみ再販先の企業/ユーザに対してフォントを自由に使ってもらう" という条件での契約になっているそうで、Microsoft側は単にその契約事項を守るようユーザに説明しているにすぎないんだそうです。
> という一文ですが、契約書にかかれていない権利っていったい何?
明示的に使用許諾契約書に書かれている許諾内容以外の全てでしょ。もちろんWindowsオペレーティングシステム以外でのWindows添付フォントの使用も含まれるはずです。
詳しくは Copyrights: ソフトウェアの 使用について(1) [microsoft.com] を読みましょう。
ほうほう、物議は醸し出すだろうと思っていましたが、「フレームのもと」とまで言われるとはね。上等じゃん。これで真面目に話が出来るというならフレームでもけっこうです。
たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
なるほど確かに、単なるデータは著作物ではない、と昔は言われていたものの、現在ではそうは解釈されていません。データであっても著作物であることはあります。 ただしそれはあくまでデータが著作物であることが前提であり、著作物でないデータをいくら集めても著作物になるわけではないのです。(単なる書体 -- 字母でもいいですが -- が絵画・美術の著作物でないという点については判例 [netlaw.co.jp]があります。他にも「ヤギ・ボールド事件」とか。動書のような書道の作品としての文字については、別の判例もあるので要注意)
これは、編集著作物やデータベースの場合には話が別です。しかし、この2つは素材の選択や配列、あるいは情報の選択や構成が創作的でなければなりません(創作性というのは著作物の要件のひとつです)。しかし、どのようなフォントデータも、コード上割り当てられた文字に該当するグリフが関連付けられるにすぎないので、この意味での創作性は全くありません。 # この辺は、分かってるという方も多いでしょうが、念のため
著作権でフォントを保護することについて、われわれが非常に慎重であるのは、そのフォントを使って印刷した書物が、そのフォントの複製物であるとして印刷への利用を禁止できてしまうことになるため(データが非データになろうがなるまいが、複製は複製です)、一般の印刷行為を広く害することになってしまうためです。
また、フォントを作成する行為が大変な労力を伴うことは認識しますが、著作物の創作性は労力を伴う行為であるからといって生じるものではありません。著作権法は「額に汗」は保護しないのです。単に保護しないだけじゃ具合が悪いからこそ、不正競争防止法で保護...というこれまた物議を醸し出した...することで落ち着いた(と思う)わけで。
# ライセンスと法律の関係については別のところでレスポンスします
??? 本来のかたちで著作物にならなかったものが、「ビットの並び」ということばに言い換えただけで著作物になるんですか? たとえば時事の雑報をビットの並びにしたら「ニュースデータの著作物」になる、って言ってるのと同じだと思うのですが。何でもデジタル化されれば新しい著作物概念になるっていう解釈論は、少なくとも学者の議論では、私は聞いたことがありません。
それとも「実用出来るように並べ替えたから著作物」ですか?だとしたら、編集著作物としての著作物性についての議論を読み直していただきたい。
真面目な話、「フォントの著作物」っていう概念を認めることは、著作権法上は可能です。ただ、それは裁判上認められることが無いだろう...という話は別のブランチで書いたので繰り返しません。
# フォントは不正競争防止法でしっかり保護されてるっていうのに(それが理解できてないレスも付いてるようですがね)、何で誰もが著作権にこだわるのやら。
プログラムとしての著作物性?それなら既出 [srad.jp]。(ここだけ見るとまだ異論が出ると思うので、その親の親も合わせて参照していただきたいところ。あと、あのコメントではちょっとまだ「ヒント」についての理解があまり足りていないとは思うが、結論は変わらない。)
その考え方は1997年にACCSがそのようにメディアでは主張はしたものの、裁判例には至っていない(少なくとも最高裁HPでは確認できない)し、その後はフォントの著作権を否定する判例が蓄積されるばかり。2000年以降の著作権法のテキストでもそういう議論が取り上げられていないところを見ると、法廷でそう主張していないか、仮に主張したとしても、自明どころかまともに取り合ってもらえなかったものと推測する。
あと、「プログラム著作物」の考え方なら、印刷媒体への複製がフォントの複製にならないというのは正解だが、文字の独占にならないと考えているとしたら、それは誤り。PDF文書のように、デジタル文書にグリフが埋め込まれて出力される場合がよくある。
結局、フォントに著作権を認めることによって公益性を広く害するという解釈よりも、不正競争防止法による解決の方が、現実社会に照らし合わせて、はるかに法的安定性をもたらす妥当な解釈であることは疑い得ない。法律は概念の遊び場ではない。
...とまぁ、偉そうに書いてみましたが、そんなことより反証となるような判例が見たいのです。そしたら(多分)あっさり降参しますんで。
この指摘は本質的なポイントを突いていると思います。類似するものとして、印刷レイアウトはプログラムで実装している、という指摘が、既にあります(「著作権判例百選」第3版77頁)。 どうやら自信がおありのようですが、フォントはプログラムであるっていう議論をまともに取り扱った裁判例があれば、ぜひその所在を教えて下さい。
さて、以下は一般的に言われているわけではない、私の理解です(一般論を出しようがないので...。ぜひ一般の学者さんにも議論してほしいものです)。
類似のフォントを記述するための*プログラム的な*方法には、ほとんど選択肢がありません(選択肢が豊富なのは座標だけです)。システムサイエンス事件という判例がありまして(この判決はこちら [meiji.ac.jp]に全文があるのですが、簡単にまとめたこちら [niigata-u.ac.jp]の方が読みやすいと思います)、プログラマーの誰もが(ほぼ)同じコードを記述する場合は、プログラムとしての創作性は認められないことになります。 (ロジックが簡単なプログラムなら創作性が無い、っていう判決ではないので注意。ロジックの立て方に創作性があればプログラムの著作物として認められます)
そもそも、ある物理的なデータがプログラムであるかどうかを判断するには、多少の実質判断が必要になります。ワープロのドキュメントを想像して下さい。マクロはともかくとしてこれをプログラムだと主張する人はいないと思いますが、これはワープロソフトに対する命令を内蔵するものに他なりません。ベクトルグラフィックスもそうでしょう。HTMLやアドレス帳だって...どこかで実質判断しなければキリがありません。
なるほど。確かに私はlinetoみたいな命令と、あとはせいぜいマイター接続ていどの問題としか認識していなかったので、とりあえずこの辺 [apple.com]見て浅く勉強してきました。ありがとうございます。
しかし、その「独自性」はデザイン的なものであって、プログラム的なものではないと思います。 3次元CGをモデリングしている場合にも、オブジェクトの座標を微妙に変えたり、光源の強さを変更すると、見た目の異なるCGが作成されますが、これは単にデータを触っただけです。PSフォントのヒントも、命令と言うよりは単なる「ヒントデータ」、プロパティではないでしょうか(前コメントでも、座標の選択が無数にあることは言及しました)。 以上のように考えると、変数の内容が異なるというだけで「プログラム」が異なる、と言えるかどうか、甚だ疑問です。判例で三国志III事件てのがありますが、ゲームのセーブデータがプログラムに影響する程度では、プログラムの著作権侵害とはなりませんでした。
もちろん、この創作性を評価して、既存の著作物の(例示規定の)枠を超えて「フォントの著作物」と考えることはできます。が、(これは一般に言われていることですが)裁判所が著作権を認める可能性は高くないと思います(一貫して否定してきていますんで)。それは、ちょっと前のコメントで書きましたが「文字に対する独占」の弊害が大きすぎるから、というのが大きいと思います。(この場合、文字というのはグリフのことです)
個人的には、不正競争防止法で保護されてるならそれでいーじゃん、って気がしますが。
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
え‥ (スコア:0)
構築してるんだけど、これって駄目なの?
Re:え‥ (スコア:-1, フレームのもと)
全然問題にならないですよ。
というのは、フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから。商売するのでもなく個人的に使っている分には、不正競争になりませんので無問題です。
余談
Re:え‥ (スコア:2, 参考になる)
> フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから
自分専用に独自解釈した身勝手な法律を制定しないでください。たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
以前に別件でリコーに問い合わせた際に一緒に聞いたのですが、MS明朝/ゴシックのフォントについては、リコー~Microsoft間で "Windows上でのみ再販先の企業/ユーザに対してフォントを自由に使ってもらう" という条件での契約になっているそうで、Microsoft側は単にその契約事項を守るようユーザに説明しているにすぎないんだそうです。
Re:え‥ (スコア:1)
>MS明朝/ゴシックのフォントについては、リコー~Microsoft間
>で "Windows上でのみ再販先の企業/ユーザに対してフォントを
>自由に使ってもらう" という条件での契約になっているそうで、
それはあくまでリコーとマイクロソフトとの間の契約であって、
マイクロソフトのユーザーは関係ないですよね
>Microsoft側は単にその契約事項を守るようユーザに説明しているに
>すぎないんだそうです。
Windows2000 Professionalアップグレードの使用許諾契約書を
見ているのだけれども、そこいら辺に関する項目がありません。
もしかしたら関係有るのかもしれないのが、
>1.ライセンスの許諾
>・権利の帰属
>本契約書に特に規定されていないすべての権利は、
>マイクロソフトによって留保されます。
という一文ですが、契約書にかかれていない権利っていったい何?
Re:え‥ (スコア:1, 参考になる)
> という一文ですが、契約書にかかれていない権利っていったい何?
明示的に使用許諾契約書に書かれている許諾内容以外の全てでしょ。もちろんWindowsオペレーティングシステム以外でのWindows添付フォントの使用も含まれるはずです。
詳しくは Copyrights: ソフトウェアの 使用について(1) [microsoft.com] を読みましょう。
Re:え‥ (スコア:1)
>自分専用に独自解釈した身勝手な法律を制定しないでください。たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
「自分専用の独自解釈」でなくて裁判官の判断。「写研 裁判」とかで検索してみ。
Re:え‥ (スコア:0)
フォントデータの話とは違うと思うのですが。
#勘違いでしたら申し訳ないです
Re:え‥ (スコア:0)
ここの話題は「フォントファイル」についての話。
別問題。
Re:え‥ (スコア:1)
ほうほう、物議は醸し出すだろうと思っていましたが、「フレームのもと」とまで言われるとはね。上等じゃん。これで真面目に話が出来るというならフレームでもけっこうです。
なるほど確かに、単なるデータは著作物ではない、と昔は言われていたものの、現在ではそうは解釈されていません。データであっても著作物であることはあります。
ただしそれはあくまでデータが著作物であることが前提であり、著作物でないデータをいくら集めても著作物になるわけではないのです。(単なる書体 -- 字母でもいいですが -- が絵画・美術の著作物でないという点については判例 [netlaw.co.jp]があります。他にも「ヤギ・ボールド事件」とか。動書のような書道の作品としての文字については、別の判例もあるので要注意)
これは、編集著作物やデータベースの場合には話が別です。しかし、この2つは素材の選択や配列、あるいは情報の選択や構成が創作的でなければなりません(創作性というのは著作物の要件のひとつです)。しかし、どのようなフォントデータも、コード上割り当てられた文字に該当するグリフが関連付けられるにすぎないので、この意味での創作性は全くありません。
# この辺は、分かってるという方も多いでしょうが、念のため
著作権でフォントを保護することについて、われわれが非常に慎重であるのは、そのフォントを使って印刷した書物が、そのフォントの複製物であるとして印刷への利用を禁止できてしまうことになるため(データが非データになろうがなるまいが、複製は複製です)、一般の印刷行為を広く害することになってしまうためです。
また、フォントを作成する行為が大変な労力を伴うことは認識しますが、著作物の創作性は労力を伴う行為であるからといって生じるものではありません。著作権法は「額に汗」は保護しないのです。単に保護しないだけじゃ具合が悪いからこそ、不正競争防止法で保護...というこれまた物議を醸し出した...することで落ち着いた(と思う)わけで。
# ライセンスと法律の関係については別のところでレスポンスします
Re:え‥ (スコア:1)
著作権が認められなかったのは「書体」であって、「フォントデータファイル」ではないはずだけど。
この点に注意しないとおかしなことになる。
印刷への利用云々はおっしゃるとおり。
だけど、印刷で複製されるのは「書体デザイン」であって、「フォントデータ」ではない。
(ここで言う「フォントデータ」とはビットの並びのことで、
「このようにビットを並べるとこういう書体ができる」というデータね。)
つまり、「フォントを使って印刷したものを配布する」ということと、
「フォントデータファイルを配布する」ということは切り離して考えなければならない。
従って、
・あるフォントに良く似たフォントの作成・配布 :(著作権法的には)OK
・他人が作成したフォントデータファイルそのものの配布:NG
ということでよろしいかな?
Re:え‥ (スコア:1)
??? 本来のかたちで著作物にならなかったものが、「ビットの並び」ということばに言い換えただけで著作物になるんですか? たとえば時事の雑報をビットの並びにしたら「ニュースデータの著作物」になる、って言ってるのと同じだと思うのですが。何でもデジタル化されれば新しい著作物概念になるっていう解釈論は、少なくとも学者の議論では、私は聞いたことがありません。
それとも「実用出来るように並べ替えたから著作物」ですか?だとしたら、編集著作物としての著作物性についての議論を読み直していただきたい。
真面目な話、「フォントの著作物」っていう概念を認めることは、著作権法上は可能です。ただ、それは裁判上認められることが無いだろう...という話は別のブランチで書いたので繰り返しません。
# フォントは不正競争防止法でしっかり保護されてるっていうのに(それが理解できてないレスも付いてるようですがね)、何で誰もが著作権にこだわるのやら。
Re:え‥ (スコア:1)
違う。「ことばに言い換えただけ」ということではない。
「書体デザイン」と「フォントデータ」を区別しろ、ということ。
説明が悪かったかもしれないが、「書体デザイン」は結果として出力されるもので、
「このような書体として出力されるであろう」として作られるビットの並びとは別である、ということ。
だから、「従って・・」という文を書いたのだ。
結果として、極めて似ている書体となる二つのフォントファイルがあったとしても、
それぞれが独立して作られたことが証明されれば、
フォントファイルとしてはそれぞれ違う著作物と認められるのではないか、ということを言っている。
#だから「ごっちゃにするな」ということを言っている。
#このあたりは裁判でも争点となってないのだが、
#自明なので争点となってない、と思っている。
#なので、裁判でもこのあたりをついてこなかったのではないか?
> たとえば時事の雑報をビットの並びにしたら「ニュースデータの著作物」になる、って言ってるのと同じだと思うのですが。
いや、私はフォントデータは「プログラムの著作物」にあたる、と思っていて、
「誰が書いても同じになる物」ではない、と思う。
従って、「ニュースデータの著作物」と同じになるものではないと思う。
#このあたりはかなり争点になるとは思うが。
># フォントは不正競争防止法でしっかり保護されてるっていうのに(りゃく)、何で誰もが著作権にこだわるのやら
#何度も言ってるけど、私の場合は「書体デザイン」と「フォントデータ」を区別しろ、ということ。
#「書体デザイン」は著作権の保護の範疇に入らないが、「フォントデータ」は保護下にある、ということは強調したい。
Re:え‥ (スコア:1)
プログラムとしての著作物性?それなら既出 [srad.jp]。(ここだけ見るとまだ異論が出ると思うので、その親の親も合わせて参照していただきたいところ。あと、あのコメントではちょっとまだ「ヒント」についての理解があまり足りていないとは思うが、結論は変わらない。)
その考え方は1997年にACCSがそのようにメディアでは主張はしたものの、裁判例には至っていない(少なくとも最高裁HPでは確認できない)し、その後はフォントの著作権を否定する判例が蓄積されるばかり。2000年以降の著作権法のテキストでもそういう議論が取り上げられていないところを見ると、法廷でそう主張していないか、仮に主張したとしても、自明どころかまともに取り合ってもらえなかったものと推測する。
あと、「プログラム著作物」の考え方なら、印刷媒体への複製がフォントの複製にならないというのは正解だが、文字の独占にならないと考えているとしたら、それは誤り。PDF文書のように、デジタル文書にグリフが埋め込まれて出力される場合がよくある。
結局、フォントに著作権を認めることによって公益性を広く害するという解釈よりも、不正競争防止法による解決の方が、現実社会に照らし合わせて、はるかに法的安定性をもたらす妥当な解釈であることは疑い得ない。法律は概念の遊び場ではない。
...とまぁ、偉そうに書いてみましたが、そんなことより反証となるような判例が見たいのです。そしたら(多分)あっさり降参しますんで。
フォントはプログラムでは (スコア:0)
よって、著作権法上の権利は主張できるはずです。
どこから、TrueTypeフォントが単なるデータだと決め付けているのでしょうか?
Re:フォントはプログラムでは (スコア:1)
この指摘は本質的なポイントを突いていると思います。類似するものとして、印刷レイアウトはプログラムで実装している、という指摘が、既にあります(「著作権判例百選」第3版77頁)。
どうやら自信がおありのようですが、フォントはプログラムであるっていう議論をまともに取り扱った裁判例があれば、ぜひその所在を教えて下さい。
さて、以下は一般的に言われているわけではない、私の理解です(一般論を出しようがないので...。ぜひ一般の学者さんにも議論してほしいものです)。
類似のフォントを記述するための*プログラム的な*方法には、ほとんど選択肢がありません(選択肢が豊富なのは座標だけです)。システムサイエンス事件という判例がありまして(この判決はこちら [meiji.ac.jp]に全文があるのですが、簡単にまとめたこちら [niigata-u.ac.jp]の方が読みやすいと思います)、プログラマーの誰もが(ほぼ)同じコードを記述する場合は、プログラムとしての創作性は認められないことになります。
(ロジックが簡単なプログラムなら創作性が無い、っていう判決ではないので注意。ロジックの立て方に創作性があればプログラムの著作物として認められます)
そもそも、ある物理的なデータがプログラムであるかどうかを判断するには、多少の実質判断が必要になります。ワープロのドキュメントを想像して下さい。マクロはともかくとしてこれをプログラムだと主張する人はいないと思いますが、これはワープロソフトに対する命令を内蔵するものに他なりません。ベクトルグラフィックスもそうでしょう。HTMLやアドレス帳だって...どこかで実質判断しなければキリがありません。
Re:フォントはプログラムでは (スコア:0)
おそらくヒント情報のことでしょう。これは、1000x1000などという座標で
作成したフォントを、12x12のような低解像度でラスタライズするとき、
必然的に発生する中途半端な位置のドットを隣接するどのドットに表示するか、
それを決めるものです。ヒント情報は、スタックマシンで動く小さな
プログラムとして、TrueTypeフォントに格納されています。
このヒント情報は、誰が書いても同じものになるという性質のものでは
ありません。たとえば、Windowsに含まれるMonotype社のTrueTypeフォントは、
ひとつひ
Re:フォントはプログラムでは (スコア:1)
なるほど。確かに私はlinetoみたいな命令と、あとはせいぜいマイター接続ていどの問題としか認識していなかったので、とりあえずこの辺 [apple.com]見て浅く勉強してきました。ありがとうございます。
しかし、その「独自性」はデザイン的なものであって、プログラム的なものではないと思います。
3次元CGをモデリングしている場合にも、オブジェクトの座標を微妙に変えたり、光源の強さを変更すると、見た目の異なるCGが作成されますが、これは単にデータを触っただけです。PSフォントのヒントも、命令と言うよりは単なる「ヒントデータ」、プロパティではないでしょうか(前コメントでも、座標の選択が無数にあることは言及しました)。
以上のように考えると、変数の内容が異なるというだけで「プログラム」が異なる、と言えるかどうか、甚だ疑問です。判例で三国志III事件てのがありますが、ゲームのセーブデータがプログラムに影響する程度では、プログラムの著作権侵害とはなりませんでした。
もちろん、この創作性を評価して、既存の著作物の(例示規定の)枠を超えて「フォントの著作物」と考えることはできます。が、(これは一般に言われていることですが)裁判所が著作権を認める可能性は高くないと思います(一貫して否定してきていますんで)。それは、ちょっと前のコメントで書きましたが「文字に対する独占」の弊害が大きすぎるから、というのが大きいと思います。(この場合、文字というのはグリフのことです)
個人的には、不正競争防止法で保護されてるならそれでいーじゃん、って気がしますが。
Re:え‥ (スコア:0)