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全然問題にならないですよ。
というのは、フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから。商売するのでもなく個人的に使っている分には、不正競争になりませんので無問題です。
余談
> フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから
自分専用に独自解釈した身勝手な法律を制定しないでください。たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
以前に別件でリコーに問い合わせた際に一緒に聞いたのですが、M
ほうほう、物議は醸し出すだろうと思っていましたが、「フレームのもと」とまで言われるとはね。上等じゃん。これで真面目に話が出来るというならフレームでもけっこうです。
たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
なるほど確かに、単なるデータは著作物ではない、と昔は言われていたものの、現在ではそうは解釈されていません。データであっても著作物であることはあります。 ただしそれはあくまでデータが著作物であることが前提であり、著作物でないデータをいくら集めても著作物になるわけではないのです。(単なる書体 -- 字母でもいいですが -- が絵
??? 本来のかたちで著作物にならなかったものが、「ビットの並び」ということばに言い換えただけで著作物になるんですか? たとえば時事の雑報をビットの並びにしたら「ニュースデータの著作物」になる、って言ってるのと同じだと思うのですが。何でもデジタル化されれば新しい著作物概念になるっていう解釈論は、少なくとも学者の議論では、私は聞いたことがありません。
それとも「実用出来るように並べ替えたから著作物」ですか?だとしたら、編集著作物としての著作物性についての議論を読み直していただきたい。
真面目な話、「フォントの著作物」っていう概念を認めることは、著作権法上は可能です。ただ、それは裁判上認められることが無いだろう...という話は別のブランチで書いたので繰り返しません。
# フォントは不正競争防止法でしっかり保護されてるっていうのに(それが理解できてないレスも付いてるようですがね)、何で誰もが著作権にこだわるのやら。
プログラムとしての著作物性?それなら既出 [srad.jp]。(ここだけ見るとまだ異論が出ると思うので、その親の親も合わせて参照していただきたいところ。あと、あのコメントではちょっとまだ「ヒント」についての理解があまり足りていないとは思うが、結論は変わらない。)
その考え方は1997年にACCSがそのようにメディアでは主張はしたものの、裁判例には至っていない(少なくとも最高裁HPでは確認できない)し、その後はフォントの著作権を否定する判例が蓄積されるばかり。2000年以降の著作権法のテキストでもそういう議論が取り上げられていないところを見ると、法廷でそう主張していないか、仮に主張したとしても、自明どころかまともに取り合ってもらえなかったものと推測する。
あと、「プログラム著作物」の考え方なら、印刷媒体への複製がフォントの複製にならないというのは正解だが、文字の独占にならないと考えているとしたら、それは誤り。PDF文書のように、デジタル文書にグリフが埋め込まれて出力される場合がよくある。
結局、フォントに著作権を認めることによって公益性を広く害するという解釈よりも、不正競争防止法による解決の方が、現実社会に照らし合わせて、はるかに法的安定性をもたらす妥当な解釈であることは疑い得ない。法律は概念の遊び場ではない。
...とまぁ、偉そうに書いてみましたが、そんなことより反証となるような判例が見たいのです。そしたら(多分)あっさり降参しますんで。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
え‥ (スコア:0)
構築してるんだけど、これって駄目なの?
Re:え‥ (スコア:-1, フレームのもと)
全然問題にならないですよ。
というのは、フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから。商売するのでもなく個人的に使っている分には、不正競争になりませんので無問題です。
余談
Re:え‥ (スコア:2, 参考になる)
> フォントの権利っていうのは著作権法で保護されるものではなく、不正競争防止法で保護されるものだから
自分専用に独自解釈した身勝手な法律を制定しないでください。たとえ単なるデータファイルであろうと原作者は著作権法に基づく著作権を主張できます。
以前に別件でリコーに問い合わせた際に一緒に聞いたのですが、M
Re:え‥ (スコア:1)
ほうほう、物議は醸し出すだろうと思っていましたが、「フレームのもと」とまで言われるとはね。上等じゃん。これで真面目に話が出来るというならフレームでもけっこうです。
なるほど確かに、単なるデータは著作物ではない、と昔は言われていたものの、現在ではそうは解釈されていません。データであっても著作物であることはあります。
ただしそれはあくまでデータが著作物であることが前提であり、著作物でないデータをいくら集めても著作物になるわけではないのです。(単なる書体 -- 字母でもいいですが -- が絵
Re:え‥ (スコア:1)
著作権が認められなかったのは「書体」であって、「フォントデータファイル」ではないはずだけど。
この点に注意しないとおかしなことになる。
印刷への利用云々はおっしゃるとおり。
だけど、印刷で複製されるのは「書体デザイン」であって、「フォントデータ」ではない。
(ここで言う「フォントデータ」とはビットの並びのことで、
「このようにビットを並べるとこういう書体ができる」というデータね。)
つまり、「フォントを使って印刷したものを配布する」ということと、
「フォントデータファイルを配布する」ということは切り離して考えなければならない。
従って、
・あるフォントに良く似たフォントの作成・配布 :(著作権法的には)OK
・他人が作成したフォントデータファイルそのものの配布:NG
ということでよろしいかな?
Re:え‥ (スコア:1)
??? 本来のかたちで著作物にならなかったものが、「ビットの並び」ということばに言い換えただけで著作物になるんですか? たとえば時事の雑報をビットの並びにしたら「ニュースデータの著作物」になる、って言ってるのと同じだと思うのですが。何でもデジタル化されれば新しい著作物概念になるっていう解釈論は、少なくとも学者の議論では、私は聞いたことがありません。
それとも「実用出来るように並べ替えたから著作物」ですか?だとしたら、編集著作物としての著作物性についての議論を読み直していただきたい。
真面目な話、「フォントの著作物」っていう概念を認めることは、著作権法上は可能です。ただ、それは裁判上認められることが無いだろう...という話は別のブランチで書いたので繰り返しません。
# フォントは不正競争防止法でしっかり保護されてるっていうのに(それが理解できてないレスも付いてるようですがね)、何で誰もが著作権にこだわるのやら。
Re:え‥ (スコア:1)
違う。「ことばに言い換えただけ」ということではない。
「書体デザイン」と「フォントデータ」を区別しろ、ということ。
説明が悪かったかもしれないが、「書体デザイン」は結果として出力されるもので、
「このような書体として出力されるであろう」として作られるビットの並びとは別である、ということ。
だから、「従って・・」という文を書いたのだ。
結果として、極めて似ている書体となる二つのフォントファイルがあったとしても、
それぞれが独立して作られたことが証明されれば、
フォントファイルとしてはそれぞれ違う著作物と認められるのではないか、ということを言っている。
#だから「ごっちゃにするな」ということを言っている。
#このあたりは裁判でも争点となってないのだが、
#自明なので争点となってない、と思っている。
#なので、裁判でもこのあたりをついてこなかったのではないか?
> たとえば時事の雑報をビットの並びにしたら「ニュースデータの著作物」になる、って言ってるのと同じだと思うのですが。
いや、私はフォントデータは「プログラムの著作物」にあたる、と思っていて、
「誰が書いても同じになる物」ではない、と思う。
従って、「ニュースデータの著作物」と同じになるものではないと思う。
#このあたりはかなり争点になるとは思うが。
># フォントは不正競争防止法でしっかり保護されてるっていうのに(りゃく)、何で誰もが著作権にこだわるのやら
#何度も言ってるけど、私の場合は「書体デザイン」と「フォントデータ」を区別しろ、ということ。
#「書体デザイン」は著作権の保護の範疇に入らないが、「フォントデータ」は保護下にある、ということは強調したい。
Re:え‥ (スコア:1)
プログラムとしての著作物性?それなら既出 [srad.jp]。(ここだけ見るとまだ異論が出ると思うので、その親の親も合わせて参照していただきたいところ。あと、あのコメントではちょっとまだ「ヒント」についての理解があまり足りていないとは思うが、結論は変わらない。)
その考え方は1997年にACCSがそのようにメディアでは主張はしたものの、裁判例には至っていない(少なくとも最高裁HPでは確認できない)し、その後はフォントの著作権を否定する判例が蓄積されるばかり。2000年以降の著作権法のテキストでもそういう議論が取り上げられていないところを見ると、法廷でそう主張していないか、仮に主張したとしても、自明どころかまともに取り合ってもらえなかったものと推測する。
あと、「プログラム著作物」の考え方なら、印刷媒体への複製がフォントの複製にならないというのは正解だが、文字の独占にならないと考えているとしたら、それは誤り。PDF文書のように、デジタル文書にグリフが埋め込まれて出力される場合がよくある。
結局、フォントに著作権を認めることによって公益性を広く害するという解釈よりも、不正競争防止法による解決の方が、現実社会に照らし合わせて、はるかに法的安定性をもたらす妥当な解釈であることは疑い得ない。法律は概念の遊び場ではない。
...とまぁ、偉そうに書いてみましたが、そんなことより反証となるような判例が見たいのです。そしたら(多分)あっさり降参しますんで。