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三 児童ポルノの製造等の禁止 何人も、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、若しくは本邦から輸出し、又は二の1から3までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならないこと。(第六条の二関係) 四 児童ポルノ提供等 1 次に掲げる者は、三年以
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
おまえら、必死すぎ (スコア:0)
アレゲ = ヲタ ≒ ロリ ≒ 性犯罪者予備軍
せめて アレゲとロリは分離可能と考えたい。信じたい。
Re: (スコア:0)
今回の問題は決してロリコンだけの問題ではありません。直接の被害者が存在するわけでもない創作活動に対して、児童への虐待を理由に、表現の自由を規制(侵害)しようという話なのです。
Re: (スコア:0)
> 表現の自由を規制(侵害)しようという話なのです。
この事実のソースを希望してもよいですか(脳内生成ではないですよね)
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
創造物であるマンガに何をどう描こうと、自分の机の上にある限りそれは私の自由です。
これは自明ですね。
さて、そのマンガを私が本屋で売りたい、あるいは同人誌として出版したいと考えたとします。
そうすると「成人」ポルノを規制する何とかという法律で、あまりにも性的に目に余る表現は
カットせざるを得なくなります。
これは表現の自由という権利を、ある程度世間の常識で制限しようという事です。
今回出ている「児童ポルノの単純所持禁止」は、そんな生やさしい物ではありません。
私が書いたマンガを、私が机の中に仕舞っているだけでも、それにポルノ性(?)があると
判定されれば違法です。
スキャンして私のパソコンの中に保存していても、違法です。
私が知らない間に、キャッシュの中に紛れ込んでいたとしても、違法です。
これが表現の自由の侵害だと言えないなら、一体何なの?と。
#私の理解が間違っていると思われる方はコメントで突っ込み願います。FUDでは無いつもり。
構想を話すだけで処罰される危険も(Re:おまえら、必死すぎ) (スコア:1)
今回の「改正」案( http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15901012.htm [shugiin.go.jp])では、
Re: (スコア:1)
二行目のリンク先読んだけど、児童ポルノの定義が
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を
興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
となってるから、架空の創作物は対象になってません。綾○をどうしようが問題なし。
共謀罪云々という話は前提が崩れるので当然、無意味ですね。
Re:構想を話すだけで処罰される危険も(Re:おまえら、必死すぎ) (スコア:1)
今の法案で問題なしとか言っても無意味では?