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三 児童ポルノの製造等の禁止 何人も、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、若しくは本邦から輸出し、又は二の1から3までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならないこと。(第六条の二関係) 四 児童ポルノ提供等 1 次に掲げる者は、三年以
二 児童ポルノの定義 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の1から3までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうこと。(第二条第三項関係)
強調した部分をお読みください。 写真や実写動画だけを対象にするとは一切書いてありません。 逆
「児童」の定義はここに書かれてないだけでちゃんとある。ここには「児童または児童と認識しうる何か」とは書かれてないから今まで通りの「児童」の定義を踏襲する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html [e-gov.go.jp]児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇六号 第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15901012.htm [shugiin.go.jp]二 児童ポルノの定義 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の1から3までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうこと。(第二条第三項関係) 1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇六号) 抄 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)第三条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第五十九号の規定の適用については、同号中「第七条(児童ポルノ頒布等)」とあるのは、「第七条第四項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)、第五項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等の目的による製造等)若しくは第六項(児童ポルノの不特定又は多数の者に対する提供等の目的による外国への輸入等)」とする。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
おまえら、必死すぎ (スコア:0)
アレゲ = ヲタ ≒ ロリ ≒ 性犯罪者予備軍
せめて アレゲとロリは分離可能と考えたい。信じたい。
Re: (スコア:0)
今回の問題は決してロリコンだけの問題ではありません。直接の被害者が存在するわけでもない創作活動に対して、児童への虐待を理由に、表現の自由を規制(侵害)しようという話なのです。
Re: (スコア:0)
> 表現の自由を規制(侵害)しようという話なのです。
この事実のソースを希望してもよいですか(脳内生成ではないですよね)
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
創造物であるマンガに何をどう描こうと、自分の机の上にある限りそれは私の自由です。
これは自明ですね。
さて、そのマンガを私が本屋で売りたい、あるいは同人誌として出版したいと考えたとします。
そうすると「成人」ポルノを規制する何とかという法律で、あまりにも性的に目に余る表現は
カットせざるを得なくなります。
これは表現の自由という権利を、ある程度世間の常識で制限しようという事です。
今回出ている「児童ポルノの単純所持禁止」は、そんな生やさしい物ではありません。
私が書いたマンガを、私が机の中に仕舞っているだけでも、それにポルノ性(?)があると
判定されれば違法です。
スキャンして私のパソコンの中に保存していても、違法です。
私が知らない間に、キャッシュの中に紛れ込んでいたとしても、違法です。
これが表現の自由の侵害だと言えないなら、一体何なの?と。
#私の理解が間違っていると思われる方はコメントで突っ込み願います。FUDでは無いつもり。
構想を話すだけで処罰される危険も(Re:おまえら、必死すぎ) (スコア:1)
今回の「改正」案( http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15901012.htm [shugiin.go.jp])では、
Re: (スコア:1)
二行目のリンク先読んだけど、児童ポルノの定義が
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を
興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
となってるから、架空の創作物は対象になってません。綾○をどうしようが問題なし。
共謀罪云々という話は前提が崩れるので当然、無意味ですね。
実写だけが対象とは書いていない。故に共謀罪適用の範囲は広い(Re:構想を話すだけで処罰される危険も (スコア:1)
強調した部分をお読みください。
写真や実写動画だけを対象にするとは一切書いてありません。
逆
Re:実写だけが対象とは書いていない。故に共謀罪適用の範囲は広い(Re:構想を話すだけで処罰される危 (スコア:1)
ここには「児童または児童と認識しうる何か」とは書かれてないから
今まで通りの「児童」の定義を踏襲する。
最初からリアルを被写体にした物だけが対象だと明記されていない。 (スコア:1)
まずは認識の根幹部分がまったく違うので対話とかまともな議論のしようがない事を前提で書かざるを得ませんが
現行法二条三項では、
これが、「改正」案では、以下のように差し替えられます(再掲)
…定義は全く変わってはいません。が、現行法では児童ポルノが実存の人物の実体であると明確に限定されてもいない。
それが故に、いつでも「児童ポルノ」を架空の描写にも適用出来るような余地を残しつづけていて、ずっと混乱が続いている。
さて、もう一つ、一回目の見直しで附則が追加されまして、これが今回大騒ぎを起こしている最大の理由です。
詰まりは、国際連携の名目で、いわゆる組織犯罪対策法(共謀罪を付加するかどうかで揉めつづけている) [e-gov.go.jp](Wikipediaでの解説 [wikipedia.org])といわゆる「児童ポルノ・買春取り締まり法」とがリンクされた形で運用される為の「見直し」を行うことが規定路線である訳ですよ。
既に欧米諸国・特にアメリカやオーストラリア・ニュージーランドなどのアンゴロサクソン系の諸国では、日本で作られた絵やアニメなどの実在する人物の実体を使わない性描写や20代後半の成人の出演によるポルノグラフィーに関して、「これは児童ポルノであるから輸入(販売)できない」と行政当局から通告される事例が多発しています。
# 例えば、アニメ「ぷにぷに・ぽえみぃ」(2001,ワタナベシンイチ監督)がニュージーランドで販売禁止とされた事例 [hikari.org.nz]に代表されますが。
その「成果」(と言うか地ならし)として、
一つには自民党からの改定案が出て、
もう一つには日本ユニセフ協会やエクパット東京などの団体からの派手なメディアアピールでの世論誘導やアメリカからの「外圧」を利用した形で批判封じを
行い始めて強引にでも法解釈を拡大しようとしている。と言うところから来ています。
# マスコミや外圧で誘導された世論が作った「空気」に反対の意志を世に出すことがどれだけ困難か、我々は身に染みてるはずですが
# …「郵政民営化」然り、「イラク人質事件」然り、そして「KY」なる言葉が蔓延ってることなどその最たるものではないかと。
つまりは、諸外国で既に「拡大解釈」が日常化してるのだから、日本だけが「拡大解釈」しないのはおかしい。と言うのが、今回の法改正推進側が「準児童ポルノ」なる言葉を持ち出してる最大の論拠なのですが
…現行法の今までの解釈や運用基準と今後の解釈や運用基準を変えよという、マスコミやアメリカを巻き込んだ形での組織的な圧力が一気にかかってきたから、大騒ぎになってるんですが…
Re: (スコア:0)
法律の基本だろ。
出直して来い。