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MIAUが「知財推進計画2007」見直しに意見、ユーザー視点の再定義が必要」記事へのコメント

  •  公衆送信の定義(誰もアクセスしてなくても公衆送信と扱われる)もいい加減たいがいだと思いますが、まずデジタル複製の著作権法上における定義を変える必要があるのではないかと思います。

     現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。この考え方は、物理媒体ではあればほぼ等価であるといえます。
     私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。

     しかし、実際にはキャッシュだのミラーだのといった内部的な複製はもちろん、所有しているCDをiPodに取り込むといった行為など、所有権の複製を伴わないデジタルコピーは多数あります。
     ダウンロード違法化にしろ、指摘録音録画補償金問題にしろ、デジタル複製をひとくくりに「従来著作権法における複製」と同様に扱うことが問題をゆがめています。

     従来の複製を「所有権の複製を伴う複製」と「所有権の複製を伴わない複製」に分けて、所有権の伴わない複製については私的公的を問わず自由に行うことができる、とすべきなのではないでしょうか。
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    • Re: (スコア:-1, フレームのもと)

      by Anonymous Coward
      なんでこんな大嘘を堂々と書けるのだろうか……匿名の悪い点が出てるな。

      >現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。

      あなた以外にそういう解釈をしている人はどこにいますか?
      判例ぐらいの影響力があるソースをお願いします。

      >私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、
      >複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。

      同上。
      この場合、判例ってのは無理でしょうから、SARAHなりSARVHなりの見解でいいですよ。
      • by akiraani (24305) on 2008年03月31日 21時19分 (#1322729) 日記
         現実問題として、著作権法制定事には著作物というのは有体物であり、ほとんどの場合において有体物の所有権の購入という方法で著作物利用の対価を支払う。
         そして、著作物の複製=有体物の複製であるということは、それは所有権を複製するのと等価であるのは自明。
         わかりやすく具体的に例をあげると、普通は書籍を買えば書籍本体の所有権を得る。複製した場合、複製物の所有権は複製者にある。複製元の所有権を誰かに譲っても誰も文句は言わない。
         判例とかそういう次元の問題じゃなくて、物理的な限界からくる社会通念。

         そして、私的録音録画補償金は私的複製による著作者が受ける経済的損失を補填するための制度。厳密な話をすると、経済的損失とやらの基準も被害額も明記はされていない。複製によって対価の支払いがないまま所有者が増えて、本来あるはずだった収入が得られなかったことによる損失以外に何かあるのなら、逆に説明してもらいたいくらいだ。

        #否定したいなら、否定するに足るソースをまず示すのがディベートのマナーだと思うが……匿名の悪い点が出てるな。
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        • by hironko (12276) on 2008年03月31日 23時22分 (#1322795)
          著作権関連ビジネスや、著作物の一流通形態であるパッケージ流通への意見を「著作権では〜」と論じられていることから齟齬が生じているのでは?

          「収入は欲しくないが保護して欲しい [slashdot.jp]」という要求は著作権法で保護されるべき内容ではない
          という主張ですが、ここであげられたGPLなんかについてはどうお考えですか?このサイトもGPLedな著作物によって稼働していると思われますが。
          もちろんGPL自体はただの契約ですが、それに従わないと利用できないのは著作者に著作権法に基づく権利があるからです。

           現実問題として、著作権法制定事には著作物というのは有体物であり、
          そうでしょうか?絵画はともかく、作曲家の著作物は物質としての楽譜ではないはずです。小説も。出版権を得た音楽出版社の製品は有体物だけどね。
          「私が作曲、演奏したこの曲の音源は自由に配布してかまわないけれど、(質にこだわりがあるので)許可無く他人には演奏されたくない、サンプリングして切り刻むのも勘弁してほしい」
          (著作権法に定める例外を除く)
          というのはワガママ?
          「私のBlogで儲けようとは思わないけど、記事を他人のBlogに丸パクリされるのはイヤ」とか。
          親コメント
          • 契約は著作権法よりも優先されますよ。
            「私的複製を禁じます」という条件で民法上有効な契約が成立すれば、著作権法上で私的複製が許されていても、私的複製を行うと違法です。

            というわけなので、

            「私が作曲、演奏したこの曲の音源は自由に配布してかまわないけれど、(質にこだわりがあるので)許可無く他人には演奏されたくない、サンプリングして切り刻むのも勘弁してほしい」
            (著作権法に定める例外を除く)
            というのはワガママ?
            そういう契約を行うことは別に問題ないかと。
            著作人格権には改変を禁止する権利もありますので、現行の著作権法なら契約なしでもそういう主張は一部は認められるかと思います。

            ただ、理念上、著作権法上で保護されるべき内容ではないと思います。ジャズを見ればアレンジだって立派な文化なわけで、本来の著作権法で保護に値するはずです。
            改変を禁止することで生み出される文化と、改変を許可することで生み出される文化のどちらか大事かという話であれば、私は後者の方が大事だと思います。
            #今の著作権法で認められているかどうか、という話ではないですよ
            --
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            • いや、だからGPLを例に挙げた通り、

              「収入は欲しくないが保護して欲しい [slashdot.jp]」という要求は著作権法で保護されるべき内容ではない
              という改正がもしなされたとしたら、

              「私的複製を禁じます」という条件で民法上有効な契約
              を取り結ぶための著作権者側の論拠、権利が無くなってしまう、という話です。
              まず、著作権者側に一定の権利がある故に、それを緩和する契約を取り結ぶことができるということでしょう?
              親コメント
              • おっと、筆が滑った。
                「私的複製を禁じます」という条件で民法上有効な契約
                は別の議論だった。

                というか、私的複製〜の部分を”「私が作曲、演奏したこの曲の音源は自由に配布してかまわないけれど、(質にこだわりがあるので)許可無く他人には演奏されたくない、サンプリングして切り刻むのも勘弁してほしい」”に差し替えてください。
                有料、無償に関わらず、著作権者に権利がないと、「ライセンス契約」を結ばなければ使用できないという法的論拠が無くなる、という話です。

                お互い、複数ラインの議論が混じってますね。

                で、すみませんがどうしても相容れないという訳でもないということでもないと思いますので、明日早いので寝させていただきます。ごめんなさい。
                明日、もし続きができるならお願いします。では。
                親コメント
              •  収入が必要ないなら、その著作物はパブリックドメインとしてみんなで共有して、新たな文化を生み出すための原動力として活用すべきでしょう。これを拒否するというのは文化の発展を阻害する行為なわけで、著作権法の理念に反します。
                 保護されるべきではないと思ったのはそういう理由からです。
                --
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              • by Anonymous Coward
                ところがGPLはパブリックドメインが新たな文化を生み出す原動力の阻害になると考えてああいう形態になっているわけです。その考えは著作権法の理念にかなったものでもあります。あなたにそれが認められるかどうか、これはもう理念や信念の問題になってしまうので歩み寄ることは難しいとは思いますが、一応そういう背景があることは理解しておいてください。
              • 著作人格権ってのはオリジナルをオリジナルとして保護する事に依り、「創造」という行為の価値を認めるって意味ですよ?
                文化ってのは価値観の共有なんだから先ず価値を認めないと始まらない。
                故に、この権利は他の権利とちがって他人に譲ることすら不可なんだとおもいます。

                また、複製が出来ない故に価値を認めないってのもどうかと。
                それじゃあ芸術品なんてのはほとんど無価値って事になります。が、現実にはそれは立派に文化として認知されている訳ですよ?
                それと同様、複製して配布すれば価値が有るものには、単体であっても価値は有るものなんですよ。

                #流石に「金を取らないのは権利の放棄」とか言われるとねぇ。
                #「GPLは基本として金を取らないから守る必要も無い。」、なんて普通はこの場では言えないよなぁ。
                #ってか、著作権と著作隣接権をゴッチャにしている??

                親コメント
              • ところがGPLはパブリックドメインが新たな文化を生み出す原動力の阻害になると考えてああいう形態になっているわけです。
                 GPLはプログラムをパブリックドメインとして活用するためのルールじゃないってこと?
                 公開を強制することはあっても、制限することはなかったと思うんだけど……。
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              • >#「GPLは基本として金を取らないから守る必要も無い。」

                なるほど、こういう風に勘違いされてたのか……。
                別に複製権がなくてもGPLがライセンスとして定義した内容は有効なんじゃないですか?
                というか、GPLは派生物もライセンスを継承して公開するというルールがメインであって、複製を禁止するような項目はなかったように思いますが……。
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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              • であれば、他の人の言う「コピーは禁止するがオリジナルは保護したい。でも公開する。」ってのも一緒ですよ。

                文化を伝えるってのは単にデータのコピー云々のみの話ではありません。
                「私はこれをこう受け取った。アナタはそれをどう見る?」と投げかけるのも、これまた文化の伝播です。
                そして、著作権法上、適宜の方法であればそれは、引用とかインスパイアって形で認められている。

                >というか、GPLは派生物もライセンスを継承して公開するというルールがメインであって、複製を禁止するような項目はなかったように思いますが……。
                ってのと同様に、それは「条件付でのコピーの許可」ですよ。

                ていうか、大元の著作権上の権利を認めないと、GPLのライセンスは有効に為り得ないんですけど・・・。
                ですから貴方の言う著作人格権なんぞ関係ないってのであれば、GPLもまた成り立たないって言っているだけです。
                何故なら、貴方は著作権を保護対象とする為には、それに対して金銭授受が必要で、それがなければパブリックドメインとして権利を放棄するべきと言ってますから。
                であれば、GPLの根拠となるべき著作権もまた、金銭授受が無ければ大本が権利放棄されている訳だから無効って事です。

                #GPLってのはパブリックドメインと同様に公開を意図しているけど、その方向は全く逆ですよ。

                親コメント
              • by little( (31297) on 2008年04月01日 12時48分 (#1323044) ホームページ 日記
                >別に複製権がなくてもGPLがライセンスとして定義した内容は有効なんじゃないですか?

                GPLは、特定の条件に従うなら、複製を許可するというライセンスです。
                複製権が無い場合、GPLに同意しなくても複製が出来てしまい、GPLが無効化されます。

                著作者人格権では、改変を禁止する事しかできず、複製する事は禁止出来ません。

                したがって、GPLにとって複製権は必須のものです。
                親コメント
              • >ていうか、大元の著作権上の権利を認めないと、GPLのライセンスは有効に為り得ないんですけど・・・。
                >ですから貴方の言う著作人格権なんぞ関係ないってのであれば、GPLもまた成り立たないって言っているだけです。

                 誰も権利を認めないとは言ってませんが……。 
                 完全に別ツリーの話を持ってこられてるので話が混乱してますが

                ・著作権は登録制にして、一定期間後に権利を主張したいなら、登録料金を取るようにすればよいのでは?
                 →それじゃあ、無償で公開するが制限はかけ続けたい場合は、収入のアテがないのに登録料が必要になる
                  →(*)制限をかけるには著作権法の理念上文化の発展にかなう理由が必要。無償公開で制限をつけることに文化的意義がなければ、それは考慮されないのが筋ではないか。

                (*)がakiraaniのコメント

                 って流れですよね。
                 一定期間は登録料なしにGPLは有効ですし、誰かが登録料を払えばGPLは維持できます。無償公開だからダメだとは誰も言ってません。
                 著作権法の複製権は財産権として保護されており、財産権は放棄して制限だけかけるようなパターンはもともと考慮していない。無償で公開するにしても財産権として管理するしかない。

                #というか、ソフトウェアは陳腐化が早いので、著作財産権が有効な期間以上に
                #GPLを維持する必要はないと思いますけどね。

                一方、複製の定義を変えようの元コメントも

                ・所有者の複製を伴わない複製行為は自由に行えるとすべき

                という話なので、こちらはそもそもGPLが対象にしている複製行為とは関係ありません。
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              •  それだと、ベルヌ条約に批准していない国で複製されるとGPLのライセンスが消滅してしまうという話になるような……。

                 ライセンスは(その土地の)著作権法がどうあろうと有効で、無効化されるとすれば独占禁止法などの契約を制限する法律によるもののみとしないと、いろいろ成り立たなくなる気がします。

                #某SNSとかの「著作人格権の不行使を盛り込んだ規約」とかは無視していいってことになってしまう。
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              • >それだと、ベルヌ条約に批准していない国で複製されるとGPLのライセンスが消滅してしまうという話になるような……。

                まさに、その通りになるんじゃ無いかと思います。
                そして、その批准して無い国の中でだけ流通する間は問題は起きないと思います。
                そこから、批准してる国に持ち込む時に問題が起きるはずです。
                詳しい事までは、改めて調べないと判りませんが。

                >ライセンスは(その土地の)著作権法がどうあろうと有効で、無効化されるとすれば独占禁止法などの契約を制限する法律によるもののみとしないと、いろいろ成り立たなくなる気がします。

                ライセンスが無効化されるというのはちょっと語弊があったかもしれません。
                正確には、ライセンスを結ぶ必要が無くなるという事です。

                ライセンスが有効なのは、権利者と利用者がライセンスに同意した場合だけです。
                権利者の許可無く複製が可能なら、ライセンスに同意する必要が無いので、ライセンスは意味がありません。
                複製権がある場合、ライセンスに同意しない人は著作権侵害をしていると言えるので、それを楯にライセンスへの同意を強制してるだけです。

                この問題は、利便性を優先した結果、ライセンスを結ぶ前にソースコードを渡してしまっている事が原因だと思います。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                「パブリックドメイン」とは著作者が著作権を放棄したものです。元の著作者ではない誰かがそれを「自分の著作物だ」と宣言して占有しても法的には問題がないとされています。ですのでGPL下にある著作物(というかパブリックドメインにない著作物全て)とパブリックドメインにある著作物は厳密に区別されます。「パブリックドメイン」という用語を使われるのであれば最低でもこの点を押さえておかなければ全く話になりません。

                以上のことが理解できないのであればいたずらに議論を混乱させるだけですので、そうさせることが目的でない限りは使わない方がよろしいと思いますよ。

                ちなみに日本では著作人格権があるため厳密なパブリックドメインの著作物は存在できないと解されています。
        •  わかりやすく具体的に例をあげると、普通は書籍を買えば書籍本体の所有権を得る。複製した場合、複製物の所有権は複製者にある。複製元の所有権を誰かに譲っても誰も文句は言わない。
           判例とかそういう次元の問題じゃなくて、物理的な限界からくる社会通念。
          いや、普通に問題あると思いますよ。複製物を買っても複製権の許諾を受けた訳ではない。ただ、それではいろいろ不都合があるので私的複製というのが定められている。私的複製の範囲内かどうか、という議論はあるかもしれないけれど、著作権の解釈としては誤りでしょう。
          親コメント
          • ちょっと訂正。
            ×著作権の解釈としては誤り
            ○著作権の解釈の論拠としては誤り

            親コメント
          •  何がどう問題なんでしょう?
             あとになって複製元の有体物の所有権が他人に譲った場合でも、複製した有体物の所有権は複製者にあるという話が間違っているということですか?
             複製者が誰であっても複製物の所有権が著作権利者にあるとか、そういう話ですか?

            #複製が許諾されているかどうかという話が出てくる文脈ではないはずなんですが……。
            --
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            • by hironko (12276) on 2008年04月01日 20時30分 (#1323429)

               何がどう問題なんでしょう?
               あとになって複製元の有体物の所有権が他人に譲った場合でも、複製した有体物の所有権は複製者にあるという話が間違っているということですか?
              いや、複製物の所有権は間違いなくあなたのものです。ただ、私的複製の範囲を超えませんか>法に触れませんか?
              ということです。
              # 極論すると偽札を作ってもそれはあなたの所有物ですが、法には触れます。
              財産権としての複製権の存在はご存知のようですので、許諾を受けていないあなたが行う複製は「私的複製」にあたりますよね。
              「絶版になったある書籍」を読みたいコミュニティがあるとしましょう。
              古本で入手(15000円)→全部コピーを取る→次のメンバへ”オリジナルの方を”15000円で転売→以降繰り返し
              ということをやるとまずい気がしませんか?

              あと、akiraaniさんが用いられる「所有権」とくに「コンテンツの所有権」という語は、世間で用いられている意味と異なるようです。

               現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。この考え方は、物理媒体ではあればほぼ等価であるといえます。
               私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
              のくだりなどは明らかに_世の中一般の理解とずれてます_(あえてここでは誤りとはいいません。有資格者に尋ねると良いでしょう)
              他の方と話が噛み合ないのはその辺りかと思います。>GPLに関する#1323291など。
              それから、複製権以外にも著作権法に定められる権利はたくさんあること、もう一度確認されると良いと思います。
              岩波書店の『著作権の考え方』などはコストパフォーマンスが良いのではないでしょうか。

              じつは、商標登録のように一定の費用負担をして〜については、大賛成とはいいませんが一つの考え方としては有りかと思います。
              が、#1323291までakiraaniさんがそれを前提としているとは読めませんでした。
              親コメント
              • いや、複製物の所有権は間違いなくあなたのものです。ただ、私的複製の範囲を超えませんか>法に触れませんか?
                ということです。
                # 極論すると偽札を作ってもそれはあなたの所有物ですが、法には触れます。
                 つまり、思いっきりオフトピックな内容だったわけですね。

                それから、複製権以外にも著作権法に定められる権利はたくさんあること、もう一度確認されると良いと思います。
                 複製権に話を絞っているのは、他の権利までごっちゃにして議論すると内容が発散するからなのですが……。
                 わざわざ議論を引っ掻き回すようなオフトピック要素をどうして持ち込むのでしょうか?

                 本論は「デジタルコピーの扱いについてどうあるべきか」という提言だったつもりですが、それがまったくかけらも理解されなかったようで残念でなりません。
                --
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              • 私:あと、akiraaniさんが用いられる「所有権」とくに「コンテンツの所有権」という語は、世間で用いられている意味と異なるようです。

                については完全無視ですか。撤退します。
                親コメント
              • akiraaniさんが用いられる「所有権」とくに「コンテンツの所有権」という語は、世間で用いられている意味と異なるようです。
                 何を当たり前のことを鬼の首とったみたいに……。
                 旧来の著作権法における複製権が想定している内容が、明らかに今世間で用いられている意味とは違うから問題だという話してるんですよ?
                --
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              • う、がまんできない…。

                「 現在の著作権法では〜」という書き出しの文章の現行法の解釈がおかしいという文章への指摘に対して

                旧来の著作権法における複製権が想定している内容が、明らかに今世間で用いられている意味とは違うから問題だという話してるんですよ?
                ですか?

                #hironkoはスルー力がたりないようだ…
                親コメント
              •  私的複製に関する複雑な例外条件を見ても「身近で使用する範囲なら例外的に複製権が及ばない、ただし、公衆の複製サービスを利用する場合はその限りではない」とか、かなりややこしいことになってるのは、複製権で言う複製の意味するところが所有者が増える場合とそうじゃない場合で分けて逐一例外規定授けてるとしか思えないんですよ。

                 これ、現行法ですよね。
                --
                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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              • by Anonymous Coward
                で、身近で使用する場合は複製を行っても所有者が増えないんですか?
              • 場合によるが、増えない場合の方が多い。
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