アカウント名:
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個人的には「便利になるのなら、個人を特定できない範囲でのトラッキングは許せる」と思っているが、
事例4)特定の個人を識別できるメールアドレス情報(keizai_ichiro@meti.go.jp 等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、日本の政府機関である経済産業省に所属するケイザイイチローのメールアドレスであることがわかるような場合等)
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個人を特定できないトラッキング?? (スコア:0)
Re: (スコア:1)
「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」
も個人情報保護法で保護の対象になってます。
しかし、ユーザーIDが「容易に照合できる他の情報」として判断されるかどうか。
IDと個人を特定するデータが容易に入手可能であれば容易に照合できると判断されると思いますが、
普通はそんなことはないですよね。
ってなワケで今回のデータは日本では個人情報にはならないかも。
アメリカではどうなんでしょう。
Re:個人を特定できないトラッキング?? (スコア:1)
「メアドやIDやパスワードや生年月日などは、住所氏名電話番号など個人に直結するデータではないので個人情報ではない」
という理屈を、漏洩会社側が言っていましたね。
#法的根拠は知らないけど。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:個人を特定できないトラッキング?? (スコア:1)
少なくとも経済産業分野では一部のメールアドレスは個人情報になります。
ただ、その事件に関係しそうな総務省の電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン [soumu.go.jp]ではどういったものが個人情報になるかの例が書いてないみたいです。