アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
はぁ? (スコア:-1, フレームのもと)
はぁ↓ (スコア:0)
というか完全に防ぐ方法はないのかな?
労働契約の非更新が決まった管理者が会社にこなくなるまでの期間での事件は。
事前に予告しないと即日解雇ってわけにもいかないし。
決めたその日に上司が呼び出してる間に、別の人が権限を停止か縮小する?
それじゃ仕事にならないだろうし...
Re: (スコア:1)
ただ経営者は普通「1ヶ月も無駄飯を食わせる訳にはいかない」と思うでしょうが。
Re: (スコア:3, 興味深い)
どこの国の話をしています?
日本の話ならば、解雇するには30日(1ヶ月ではない)の解雇予告期間が必要、あるいはいわゆる「解雇予告手当」を支払う事で予告期間を短縮する事が出来る、は労働基準法20条の規定ですね。
このストーリーの舞台である米国では、解雇予告の制度はありません。正当な理由がある場合、即刻解雇は原則的には可能です(実はそんな簡単ではない、後述)。
> ただ経営者は普通「1ヶ月も無駄飯を食わせる訳にはいかない」と思うでしょうが。
日本の場合
パフォーマンス (スコア:0)
ネ管のパフォーマンスを評価できるなんてサンフランシスコ市は実に業務に理解があって先進的なんですね。
#もしかしたら、原因もその辺にあるのかもしれない。
Re:パフォーマンス (スコア:1)
随分とアバウトに書いてしまいましたので、ちと補足を。
#1385598の「トレーニング」は「トレーニング等」と読み替えてください。カウンセリングその他のものを含みます。
米国で問答無用で解雇出来る事由は、違法行為の類ですね。それでも安全を見越すなら、逮捕の時点ではなく、起訴や有罪評決が出た時点、あるいは有罪が確定した時点となるでしょう。ヘタに早々に解雇だと、例えば無罪評決が出た場合等にトラブルになりますから。
他の理由--括ってしまえば勤務不良となりますが--では会社側の何らかのアクションが必要となるでしょう。勤務不良には業務を遂行する能力に欠けるや、遅刻や欠勤、周囲との折り合いが悪い、不服従等の勤務態度が不良であるなどが含まれるでしょう。
パフォーマンスと言うと日本語的には効率が関係しそうで、業務を遂行する能力に欠けるだけと取られそうですが、実際には勤務態度の不良が含まれると思います。折り合いや不服従は、裁判の臭いが激しくする、要注意の事由ですね。会社側の一層の努力が求められる事由でしょう。