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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
当然 (スコア:2, 興味深い)
さて、この医師の個人に関する保障と
この医師が医療に携わることができなくなったことによる
社会的な保障の責任は誰が負ってくれるのでしょう・・・
あまりに被害が大きい
Re: (スコア:4, 興味深い)
「最善の選択をせず逮捕・拘束しつづけた」
「無罪は十分に予見できたのにそれを避けなかったこと」
「臨床経験の十分にある産科医師の意見を聴取するという、基本的な確認を怠り、結果的に地域産科医療を崩壊に至らせた」
と、かなり犯罪性が高いように思われるのですが、だれも処分はされないのかなぁ…。
Re: (スコア:1)
ところで、逮捕のきっかけは第三者機関による調査委員会の報告を受けてのものだったと解釈しているのですが、その時点で
>医師が無罪になるのは当然すぎるほど当然
であり、
>無罪は十分に予見できた
のでしょうか。
こういった意見を方々で見かけるのですが、逆に「第三者が問題ありと指摘したのに、業務上過失を問えない」ケースであるとはっきりわかっていたのでしょうか。
# 法曹界なら「疑わしきは‥‥」で問わないのでしょうけど、でもあれってグレーであって、完璧な白ってわけではないですよね。
元AC氏も含めて、この点を言及した意見を見つけられなかったので、どなたか反駁 or そのポインタをご教授ください。
聞くは一時の恥。聞いたら一生の恥?
Re:当然 (スコア:2, すばらしい洞察)
>>医師が無罪になるのは当然すぎるほど当然
>であり、
>>無罪は十分に予見できた
>のでしょうか。
今回の起訴で検察が採用した理屈を適用するなら「十分に予見可能」であり、遅くとも医療界から意見が出てきた時点でちゃんと捜査していれば「そのまま起訴手続きに繋げずに回避することはできた」もので移行可能性と回避可能性はあったでしょう。
その上で起訴を続行することの危険性の大きさ、すなわち、無罪の医師を起訴することにより産科医療が萎縮化する蓋然性が高いことを十分に予見できたこと、及び起訴を見送ることが容易であったことより、本件において起訴を中止する義務があったとの主張なのですから、なぜそれが検察自身にだけは適用されてはいけないのかが疑問です。
要は、絶対的な確実性のない問題において標準的以上の対応をしている医師に上記のようなことを要求しておきながら、裁判要旨にもあります通り検察は自らは
「本件に即していえば、子宮が収縮しない蓋然性の高さ、子宮が収縮しても出血が止まらない蓋然性の高さ、その場合に予想される出血量、容易になし得る他の止血行為の有無やその有効性などを、具体的に明らかにした上で、患者死亡の蓋然性の高さを立証しなければならない。そして、このような立証を具体的に行うためには、少なくとも、相当数の根拠となる臨床症例、あるいは対比すべき類似性のある臨床症例の提示が必要不可欠であるといえる。
しかるに、検察官は、一部の医学書及びC鑑定による立証を行うのみで、その主張を根拠づける臨床症例は何ら提示していないし、検察官の示す医学的準則が、一般性や通有性を具備したものとまで認められないことは、上記aで判示したとおりである。そうすると、本件において、被告人が、胎盤剥離を中止しなかった場合の具体的な危険性が証明されているとはいえない。」
と、実際の臨床例の確認さえ十分にやっていない杜撰なものだった訳で、自らの主張に従うならば処分はあってしかるべきでしょう。