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労働者が団結してその権利を放棄しない限りは労働者をバラバラにするツールを一つ資本家から取り上げておくってだけの話だか。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
昼休みのフレックス化 (スコア:2, 興味深い)
ちゃんとタイムカード押すとかして、たとえば1時間でも2時間でも3時間でも昼休みを取れるようにする。
で、戻ってきたらそこからまたタイムカード押して、勤務時間まで勤務。
午睡に使ってもいいし、外に一度でかけてゆっくりしてもいいし。
Re:昼休みのフレックス化 (スコア:2, 参考になる)
労働組合などと協定を結べば適用除外になるそうですが、
うちは組合の組織率が低いので、ダメらしい。。。
Re:昼休みのフレックス化 (スコア:2, 参考になる)
Re:昼休みのフレックス化 (スコア:1)
なるほど、そういう制定の経緯があるのか。
とすると問題は、これが制定された背景であるその頃の労使関係・社会情勢と、現在のそれがどこまで合っているか、ということでしょうか。
業種や業態は多様化しているし、労働者が団結する手段も労働者をバラバラにするツールも、かなり様変わりしているような気はするのだが。
それともこれからの格差社会、この条項が有効になる時代が再度やってくるのか、、、
Re:昼休みのフレックス化 (スコア:1)
過半数代表者を選出すれば、労使協定を結ぶことができます。
というか、労使協定がないと雇用主側もかなり就業規則の内容が
制限される(残業すら一切させられない)ので、
会社側が積極的に設置したがりませんか?